相談事例

加古川の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

認知症の人が相続人になった場合の手続き方法について司法書士の先生に伺いたいです。(加古川)

加古川で暮らしていた父が亡くなり、遺産相続をすることになりました。相続人は母と私と弟の3人ですが、母は数年前から認知症の症状があるため施設に入っており、書類の作成はもちろんのこと、自分の名前を記入したりすることも難しい状況です。父の財産は加古川の自宅と預貯金がいくらかあるようです。認知症の人が相続人になる場合、家族である私が代わりに署名をしたりしてもいいのでしょうか。どのように手続きを進めたらいいのか分からず、司法書士の先生に教えていただければ幸いです。(加古川)

認知症の方が相続人に当たる場合、家庭裁判所から成年後見人を選んでもらう方法があります。

今回のように相続人の方が認知症となり、判断能力が不十分である場合、成年後見制度を利用し、成年後見人に代理してもらう方法があります。

相続による遺産分割は法律行為であり、たとえご家族の方であっても認知症の方の代わりに署名や押印をすることは法律にふれることになってしまいますので、注意しましょう。

成年後見制度は認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を保護するために定められた制度です。成年後見人を選任してもらうには配偶者など民法で定められた方が家庭裁判所に申立てを行い、ふさわしい人を選任してもらいます。成年後見人には、親族だけでなく、第三者である専門家が選ばれるケース、複数人が選ばれるケースもあります。

なお、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、破産者、本人に対して訴訟をしたまたはしている人・その配偶者・その直系血族、行方不明者は成年後見人にはなれません。

成年後見人が一度選任されると、相続手続きだけでなく、基本的にはその方が亡くなるまで利用が続きます。お母さまのその後の生活にも関わってくることになりますので、本当に活用するべきか見極めてから利用することをおすすめします。

ご家族だけでは判断が難しいという際には一度専門家へ相談することも一つの手です。

加古川相続遺言相談センターでは、相続手続きについて加古川の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が加古川の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

三宮の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

Q:父が亡くなりました。認知症である母を含めて遺産相続手続きを行う予定なので、司法書士の先生に進め方をご相談したいです。(三宮)

三宮に住んでいる父が亡くなったので、家族で相続手続きについて相談を始めているところです。しかしながら母親が認知症で話し合いや署名、押印といった行為が出来そうにないため、子供である私たち(私と兄)が母親分の相続手続きも合わせて代理で行おうと思っているところです。相続財産としては三宮の自宅、タンス預金と銀行預金併せて1500万円ほどの現金が父名義であることは確認済みです。法的にも問題がないように分割して相続手続きを行おうと思っていますが、何か問題があれば司法書士の先生に教えていただきたいです。(三宮)

A:家族であっても正当な代理権なく認知症の方に代わって相続手続きを行うことは出来ません。

加古川相続遺言相談センターにお問い合わせありがとうございます。
まず最初にお伝えしたい事は、たとえご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。そうした場合、どうすれば相続手続きを進められるのかという話になると思いますが、その方法の1つが成年後見制度の利用です。
成年後見制度とは、意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害など)が不利益を被らないように保護するための制度です。法律行為である遺産分割は認知症などで判断能力が不十分とされた場合その行為を行う事ができませんが、家庭裁判所が選任した成年後見人という代理人を通じてであれば遺産分割を成立させることができます。
民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を成年後見人として選任します。この「相応しい人物」についてですが、成年後見人には親族が選任される場合もあれば、第三者である専門家選任される場合や複数の成年後見人が選任される場合など、様々です。成年後見人が選任されると遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続する事も覚えておきましょう。今回の相続手続き後も、お母様の生活にとっても必要か考えて法定後見制度を活用する事をおすすめいたします。
参考までに成年後見人になれないとされている方を挙げると、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人と保佐人と補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人とその配偶者とその直系血族、行方の知れない者。こういった方々はそもそも成年後見人になれない事も前提としてご案内しておきます。

遺産相続手続きにおいて、今回のご相談者様のように相続人の中に認知症や障がいなどで意思判断能力の乏しい方が含まれるケースは少なくないと思います。そういった場合には、ぜひお近くの専門家へと相談をすることをおすすめします。
加古川相続遺言相談センター
では、初回は無料でご相談のお伺いさせて頂いております。三宮にお住まいの皆様、三宮で相続に関するお困り事で悩んでいらっしゃる皆様、どのような些細な事でも構いませんので、ぜひ一度お気軽に加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせください。ご相談者様に寄りそい、相続の専門家がアドバイスやサポートをさせて頂きます。

三宮の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

Q:司法書士の先生、相続手続きを始めたいのですが預金通帳が見当たりません。(三宮)

三宮で一人暮らしをしていた母が亡くなり、相続手続きを始めるために姉と協力して三宮の母の家を片付けているところなのですが、預金通帳が見当たらず困っています。
母は私が10代の頃に離婚しており、その時の財産分与で得た現金を預けている口座があるはずです。母は生前、この現金には手をつけず、生活費をやりくりする口座とは別の口座に取っておいてあると話していたので、確かに口座は存在するはずなのですが、その通帳がどこにもなく、そもそもどこの銀行に預けたのかもわからない状況です。司法書士の先生、相続人である私たちがどうにか口座情報を調べる方法はないでしょうか。(三宮)

A:相続人だと証明するために戸籍謄本を準備し、金融機関に問い合わせる方法があります。

三宮のお母様が暮らしてたご自宅から、預金通帳やキャッシュカードなど口座情報のわかるものが見つからない場合には、その他の手がかりを探してみましょう。
例えばお母様が遺言書を遺していれば、その中に口座情報が記載されていると考えられます。遺言書が無くとも、終活の一環として財産状況をノートにまとめていたり、自分用のメモとして口座情報をどこかに控えていたりする可能性もあります。ご相談者様は現在三宮のご自宅を片付けているところとのことですので、その際にメモなども忘れずによく確認するようにしましょう。

ほかにも、三宮のご自宅に届いている郵送物のチェックも忘れてはなりません。取引先金融機関から何か郵便が届いている可能性もあります。また、金融機関からタオルやカレンダーなどの粗品が届いている可能性もありますので、よく確認して、金融機関名が記載されていた場合は、そちらへ問い合わせてみましょう。
何の手がかりも見つからなければ、三宮のご自宅近くの銀行など、取引がありそうなところに目星をつけて、口座があるか否かを問い合わせていくことになります。

相続人であれば、その金融機関に被相続人(亡くなった方)の口座があるか否かを確認することができます。口座があれば、残高証明書等の情報開示を求めることも可能です。
その際、ご自身が相続人であることを証明する必要がありますので、あらかじめ戸籍謄本を準備しておきましょう。必要な戸籍は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍です。併せて相続人全員の現在の戸籍も用意しておくとよいでしょう。

相続では財産調査や相続人調査など、行わなければならない手続きが数多くあり、今回のようにすべての財産を調査するために、地道で根気のいる作業が発生するケースも少なくありません。

加古川相続遺言相談センターでは、三宮の皆様の財産調査だけでなく、すべての相続手続きが速やかに進むようサポートいたしますので、ご自身での相続手続きに不安を感じる方はぜひ一度加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回ご相談は完全無料でお受けしております。

加古川の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

Q:相続する不動産が遠方にあるのですが、どのように相続手続きを進めればよいか司法書士の方にお尋ねします。(加古川)

はじめまして。私は加古川に住む40代男性です。父が亡くなり相続手続きを進めているのですが、不動産の手続きの件で司法書士の先生に質問があります。

父名義の不動産はいくつかあるのですが、加古川にある父の実家と土地は私の兄が相続することになり、私は東北の方にある土地を相続することになりました。この土地は全く活用していないので、売却して現金化する予定でいます。
兄は加古川の実家に住み続けるつもりのようなので、代わりに私が遠方の土地を相続することで納得してはいるのですが、どのように手続きすればよいのかわかりません。兄は忙しい人ですので、比較的時間の融通が利く私が率先して手続きを進めようと思いますが、さすがに遠方まで出向いて手続きするのは億劫です。現地まで出向かずに加古川で相続手続きはできるのかどうか、教えてください。(加古川)

A:不動産の相続手続きは、現地に出向かず行う方法があります。

不動産の相続手続きは、その不動産の所在地を所轄する法務局(支局・出張所)で行う必要があります。法務局の所轄については法務省のウェブサイトよりご確認いただけます。
加古川のご相談者様は不動産の売却を予定しているとのことですが、相続で不動産を取得した場合には、「相続登記」という名義変更の手続きを行う必要があります。相続登記の申請が完了しない限り、土地を売却することもできませんので、まずは相続登記を行いましょう。

相続登記の申請方法には、(1)窓口申請、(2)オンライン申請、(3)郵送申請の3つの方法があります。

(1)の窓口申請については、その名のとおり所轄の法務局に出向き、窓口にて申請する方法です。窓口受付時間は平日の日中ですので、その時間に出向く手間や交通費がかかります。

(2)オンライン申請は、専用ソフト(申請用総合ソフト)をインストールしたパソコンを用いて、オンライン上で申請書を送信する方法です。国内すべての法務局がオンライン申請に対応しておりますので、遠方の不動産でも問題なく手続きが可能です。

(3)郵送申請は、作成した登記申請書を郵送で提出する方法です。郵送事故を防ぐためにも、簡易書留以上の方法で送付することが推奨されています。郵送代はかかりますが、窓口申請の交通費と比較すると安く済みますし、時間も節約できます。ただし、申請書類に不備が見つかった場合には、郵送でのやりとりとなるのでご注意ください。窓口申請であればその場で修正できるような些細なミスでも、郵送申請の場合には届くまでに日数がかかってしまいます。

相続登記の申請書には細かなルールが定められており、申請書の不備は申請者自身が修正しなければなりませんので、不慣れな方が作成すると何度もやり取りが必要になる恐れもあります。

加古川相続遺言相談センターは相続を専門とする司法書士事務所として、加古川だけでなく遠方の相続登記の申請もサポートさせていただきます。加古川で相続手続きについてお困りの方は、どんなことでも結構ですので、加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、お悩みをお聞かせください。相続の専門家として、加古川の皆様のお話を丁寧にお伺いし、すべての相続手続きが円滑に進むようサポートいたします。

播磨の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:相続財産が不動産しかない場合の遺産分割について司法書士の方に伺います。(播磨)

亡くなった父の相続手続きについて教えてください。相続人は私と二人の弟の計三人です。父は私たちが子供のころに母親と離婚していて、晩年は播磨の実家で一人暮らしをしていました。ここ数年は認知症のような症状もあったので、播磨市内に住んでいる私が病院に付き添ったり日ごろの世話をしていました。弟は播磨には住んでいませんが、時々播磨に帰って父の様子を見にいってくれていました。その後父が亡くなって、相続手続きを行う事になったので遺産を調べたところ、父の遺産は播磨の自宅と播磨郊外にある空き地のみでした。借金がなかっただけマシですが、ギャンブル好きの父に現金はほとんど残されていませんでした。不動産を相続人3人で分ける場合はどうしたらいいでしょうか。(播磨)

A:不動産の分割方法についてご説明します。

身近な方が亡くなって相続が始まりましたら、まずは被相続人(亡くなった方のこと)が遺言書を残されていないか探します。相続手続きでは遺言書の有無によりその後の手続きが変わります。遺言書がある相続では、遺言書の内容通りに遺産分割を行えばよいので、相続人全員が集まって遺産分割について話し合う必要はありませんし(遺産分割協議)、遺産分割協議書も作成する必要はありません。
今回は遺言書がない場合の相続についてご説明します。
遺産分割協議を行うにあたり、まずは不動産の価値を調べなければなりませんので、ご実家とアパートの評価を行います。不動産評価は専門家ですら難しい分野となるため、ご自身で行おうとはせず、加古川相続遺言相談センターにご相談ください。
被相続人の遺産は相続人の共有財産ですので、遺産分割協議を行って全員が納得のいくように分ける必要があります。とはいえ、不動産は現金のようにそのままでは分けることは出来ませんので、以下のような方法を検討します。
【現物分割】相続財産をそのまま相続人で分けます。ひとりがご自宅を、もう一人が別の不動産を、といった方法です。不動産評価が全く同じではありませんので、全員が納得しなければ成立しません。なお、ご相談者様の場合、相続人は3名であるため、こちらの方法ではお1人が相続できなくなってしまいますので、他の案を選択します。

【代償分割】遺産を相続する相続人と相続しない相続人が存在します。相続した者は、相続していない者に対して、法定相続分相当の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等とする方法です。この方法は、不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるため、相続財産である自宅に相続人が住んでいる場合などに引き続き住むことが可能となります。ただし、財産を相続した者は、代償金または代償物を用意しなければなりません。
【換価分割】相続財産の不動産を売却して現金化して相続人で分割する方法です。必要のない不動産を相続する場合には良い方法と言えます。

加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、播磨エリアの皆様をはじめ、播磨周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
加古川相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、播磨の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様、ならびに播磨で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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