相続方法と相続放棄
相続人が確定し、相続財産の調査も完了したら、財産の相続方法を決めていきます。
特に負債などもなく財産の全てを相続するという場合を単純承認といいます。
逆に財産に負債か借入などのマイナスとなる財産が多く、相続をしたくない場合には相続放棄の手続きをします。相続放棄をする為には、家庭裁判所へと相続放棄の申立てをする必要があり、相続発生を知った日から3ヶ月以内にその手続きをしなければなりません。この3ヶ月を過ぎてからの相続放棄は原則認められませんので注意が必要です。ただし、例外として負債があった事を知ったのが3ヶ月を過ぎてからだった場合には、要件を満たしていれば相続放棄が認められる場合もあります。
また、負債となる財産もあるが、預貯金等のプラスの財産もそれなりにある場合に、限定承認という相続方法があります。限定承認は、プラスとなる財産の範囲内でマイナスの財産を相続するという方法で、負債をプラスの財産以上に相続する必要がなくなります。限定承認も、家庭裁判所への申立てが必要になります。
上にあげた相続放棄と限定承認の申立ては、法律に関しての知識と経験が必要になります。相続の専門家である我々にお任せ頂ければ、安心して相続のお手続きを進める事が可能でございます。相続放棄を検討されている方、負債がある事が分かっている方、ぜひ相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)にご相談下さい。
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