財産管理契約の締結
財産管理契約とは
財産管理契約とは財産の管理を、自分に代わって他の人に行ってもらう契約のことです。
預貯金の管理、年金の受給、公共料金の支払い方法、お孫さんへのお小遣いの振り込みまで、内容は自由に決めて契約することができます。
そしてその内容は当事者の合意でのみ効力を発揮します。
高齢によって日常生活を営むのが不自由になってしまった場合や、本人が老人ホームや介護施設に入所する際に財産管理や諸々の事務を信頼できる人に任せるときに財産管理契約を行います。
財産管理契約の他に、自分に代わってほかの人に財産管理を行ってもらう制度としては、民法上に「成年後見制度」というものがあります。
しかし「成年後見制度」は認知症などにより判断能力が衰えてしまったと認められる場合にでなければ利用することが出来ません。
逆に判断能力が衰えてしまったあとでは「財産管理契約」を締結することはできず、「成年後見制度」を利用することになります。
生前対策の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]
- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。
- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。
「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました
当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。