遺言書作成
遺言書を残すには、どうすればよいかご存知でしょうか。
遺言書は好きなように一筆書いて、箪笥の奥に隠しておけば良いというものではありません。どんな遺言書にも効力を認とめてしまうと、隠してある遺言書をある日誰かに見つかって、好きなように書き換えられてしまうかもしれません。また、自分の死後誰かにねつ造されてしまうかもしれません。
そのようなことにならないために、遺言書には厳格なルールが決められているのです。 遺言書に法的な効力を持たせるためには法律に従って作成しなければなりません。
のちのトラブルにならないためにも、法律家に相談しながら確実な遺言書を作成しておきましょう。
遺言書を残しておくことで、後のトラブル防止になります
特に金銭が絡むことには、口約束というものはトラブルの元です。
例えば生前、知人やお世話になっていたヘルパーに「自分が何かあったらこの通帳の資金から葬儀やそのほかの事務処理を行ってほしい」とお願いしていたとします。
しかし、預金は本人が亡くなった後は相続財産となりますので、相続手続きで名義変更が終わるまでは勝手に引き出すことができなくなりますし、そもそも相続人でない人(亡くなった方の預金を受け取る法的権限がない人)が相続財産を勝手に使ったとなると、用途が亡くなった方の葬儀や死後事務のために使ったとしても法律違反となってしまいます。最悪の場合、良かれと思って行動してくれた方が他の相続人から訴えられてしまうかもしれません。
お世話になった方を法的トラブルに巻き込まないためにも、遺言書に死後の精算や遺産の処理について明記しておき、身ぎれいな最期を迎える準備をしておくことが重要です。
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