単純承認
単純承認とは
単純承認とは、相続財産を無条件に全て相続するという相続方法です。
相続発生日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へと相続放棄・限定承認の申立てをしなかった場合は自動的に単純承認した事になります。
単純承認をした事になる状況として、相続放棄や限定承認の申立てをしなかった場合以外のパターンとして下記がありますのでご注意下さい。
- 相続人が全相続財産、またはその一部を処分した
- 相続人が相続放棄、又は限定承認の申立てをしたが、全相続財産、もしくはその一部についてを隠匿、使い込み、悪意でこれを財産目録へと記載しなかった場合
上記パターンの際には、全てを単純承認をしたことになります。
相続財産を処分してしまったり、被相続人の預貯金を使用していたり、逆に被相続人に対しての請求を代理で支払った場合でも単純承認をしたことになり、その後に相続放棄が出来なくなってしまいますので充分注意をしましょう。
相続方法と相続放棄の関連項目
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