相続での不動産の名義変更について
ここでは、相続での不動産名義変更(相続登記)について、詳しくご説明いたします。
不動産の名義変更の流れ
1:遺産分割協議で財産の分割方法を決め、協議書を作成する
2:不動産の名義変更に必要な書類を集める。
3:不動産登記の変更登記申請書を作成する。
4:法務局に不動産登記の変更を申請する。
相続登記に必要な書類
相続登記の申請に必要な書類は遺産分割協議で取り決めた分割方法によって異なります。下記よりご確認ください。
法定相続人が1人の場合、または法定相続分によって相続をする場合
- 故人さまの出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議による分割方法で相続をする場合
- 故人さまの出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
不動産の名義変更の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]
- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。
- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。
「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました
当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。