遺言書がある場合の財産の名義変更
被相続人が遺言書を残していた場合には、遺言書に記されている通りの分割内容で手続きを進めていきます。
遺言書がある場合の名義変更は以下の流れになります。
預貯金の手続き
被相続人の預貯金の手続きは、解約手続きを行うことによって払い戻しをすることができます。預貯金の解約手続きに必要な書類は下記になります。
※金融機関によって必要書類が異なる場合がありますので、直接金融機関にお問い合わせ頂く必要があります。
- 預貯金通帳・証書・キャッシュカードなど
- 各金融機関所定の依頼書(相続人全員が署名・捺印したもの)
- 戸籍謄本
①被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本
②相続人の戸籍謄本 - 相続人全員の印鑑証明書
- 払い戻しを受ける相続人の実印
- 通帳等の名義変更の場合は新印鑑
- 遺言書
不動産の名義変更
被相続人が残した遺言書に、不動産を相続する内容である場合には、指定された相続人が単独で不動産の変更登記の申請を行う事が可能です。
遺言書の内容が相続ではなく、遺贈の登記である場合には、不動産遺贈を受ける人と相続人、または遺言執行者と共に変更登記を申請しなければなりません。
この相続か遺贈かの判断は、遺言書の記載によって判断します。
遺言書がある場合の財産の名義変更は、この相続か遺贈か、また遺言執行者が指定されているかどうかによっても手続き方法が異なってきます。
遺言書の記載内容によっては手続きが複雑になるケースもありますので、お困りの方は一度ご相談ください。遺言書に従い、どのような手続きで進めたらよいか、サポートさせていただきます。
不動産の名義変更の関連項目
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