公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言を作成するには、特別な手続きが必要です。自筆証書遺言(自分で作成する遺言書)に比べると手間と費用はかかりますが、確実な遺言書を作るうえでは大変良い選択です。
公正証書遺言の作成に必要な手続き
遺言者(遺言をのこす人)がどのような趣旨で遺言を作成したいのかを公証人に口頭で直接伝えます。公証人はその内容を書き、遺言者と証人2名に読み聞かせます。内容に間違いなければ、遺言者と証人2名は署名・捺印をします。
最後に公証人が、その公正証書遺言が必要な手続きを通って作成されたものであることを記載し、署名・捺印することで完成します。
もしも、遺言者の体調や持病の関係で遺言者による署名・押印ができない場合には、公証人がその事実を書き加えることで署名に代えることが可能です。
全ての手続きを終えると、遺言公正証書が3通(原本・正本・謄本)作成されます。原本は公証役場に保管されますが、正本と謄本は貰うことができます。
正本と謄本は「誰が保管しなくてはいけない」という決まりはありませんが、遺言者と遺言執行者(遺言に書かれている内容を、遺言者の死後に実現していく役割を担う人)が保管するのが一般的です。
遺言書の作成の関連項目
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