遺言執行(遺言執行者)
遺言書は、遺言者が亡くなってはじめて効力が生じます。遺言書に記載されている内容を実現していく行為を遺言執行といい、遺言執行をしていく人を遺言執行者といいます。
遺言書にかかれた通りに遺産を相続しても、不動産等の名義は自動的に変わりませんので、被相続人(お亡くなりになった人)の名義から相続人の名義へと変更しなければなりません。
また、子を遺言書によって認知する場合もあります。この場合は、子の認知に関する手続きも必要です。
このように遺言書の内容を実現するには様々な手続きが必要となる場合があります。それらを被相続人の意思を受け継いで遺言執行人が遺言書の内容を執行します。
遺言執行者について
遺言書の内容は原則、相続人が実現しますが、遺言書には相続人同士の利害が対立することも多いため、公平中立な立場にある第三者が遺言執行者となることもあります。
第三者が遺言執行者として指定されている場合、相続人は遺言執行を勝手に進めていくができません。
遺言執行者の指定方法
- 遺言書によって直接指定する
- 遺言書によって、遺言執行者を選任する人を指定し、その人が遺言執行者を指定する
- 相続の利害関係者が家庭裁判所に遺言執行者の選任を依頼し、家庭裁判所が指定する
遺言を執行するにあたり、財産管理も伴いますので管理能力が不十分な未成年者や自己破産をしている者は遺言執行者として指定できません。
また遺言者を相続人にすることもできますが、他の相続人と利害が対立する内容である場合にはその相続人が遺言執行者になることはできません。
遺言執行者の役割
遺言書の内容を実現するために指定された遺言執行者は、遺言書の執行に必要な行為をする権利を持っています。そのため、遺言執行者が「何をできるか」は遺言書の内容によって異なります。
- 財産目録の作成
- 不動産の名義変更(移転登記手続き)
- 預貯金の払い戻しや名義変更 など
遺言執行者に対する報酬は相続財産から支払うことができます。
遺言書の作成の関連項目
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