遺言書とは

遺言とは、故人の最後の意思を実現するために、その遺言の内容について法的な効果を認める制度です。すなわち、遺言を遺すことは立派な法律上の行為です。

「自身の財産を死後こうして欲しい」という意思を表示するには遺言書を作成する必要があります。上記の通り、遺言書を残すことは法律上の行為ですので、遺言書を作成する上では一定のルールがあります。

遺言書は遺言者(遺言書を書いた人)が亡くなってから効力が発生しますので、性質上、遺言書の内容の真意について効力が発生した後に確認することができません。そのため、きちんとルールにしたがって遺言書を作成する必要があります。

せっかく相続人同士が争ってしまうことを避けるために遺言書を作成しても、法的に有効な遺言書を作成しないと、余計なトラブルを招いてしまうこともあります。

確実に法的に有効な遺言書をのこしたいなら、専門家に相談してみましょう。
相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)では、加古川・播磨町・明石・神戸・三宮を中心に相続遺言の無料相談を実施しております。完全無料でお客様の遺言書作成に関するお悩みを伺いますのでお気軽にご活用ください。

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