遺言書の種類

遺言書には普通方式と特別方式があります。さらに普通方式・特別方式の中にもそれぞれ種類があります。
普通方式の遺言書を作成される方が一般的ではありますが、普通方式の遺言書を作成することが難しい状況が差し迫っているときは特別方式の遺言書を作成することもあります。

普通方式の遺言書

普通方式の遺言書の種類には「自筆証書遺言」、「公正遺言遺言」、「秘密証書遺言」があります。遺言書を作成する殆どの方は「自筆証書遺言」か「公正遺言遺言」を作成されています。それぞれの特徴については下記をご覧ください。

自筆証書遺言

遺言者が自筆で作成する遺言書が自筆証書遺言です。普通方式の遺言書の中でも最もポピュラーな遺言書です。

作成するにはいくつかルールはありますが、費用を掛けず、いつでも手軽に作成することができます。また、自身が口外しない限り、遺言書の内容が漏れることや遺言書を作成したことが相続人たちに知られることもありません。
簡単に作成できることから、一般の方の認知度も高い遺言書です。

ただし、その手軽さゆえに問題点もあります。
正しい知識がないまま作成することでルール違反をしており、遺言書が効力を持たなかったり、悪意のある相続人によって破棄・改ざんされる危険性もあります。
さらに自筆証書遺言を開封するには家庭裁判所で検認をする必要があり、相続人には手間をかけてしまいます。悪意はなくても勝手に開封してしまうと、知らずに開封してしまった人が過料を取られることもあります。

公正証書遺言

公正遺言で作成する遺言書です。
公証人と、利害関係者以外の証人2名の立ち会いが必要です。費用と時間はかかりますが確実に法的な効力をもつ遺言書を作成することができます。
また、公正遺言遺言の原本は公証役場で保管されますので悪意のある相続人によって破棄・改ざんされる恐れもありません。自筆証書遺言とは違い、開封時の検認も不要です。

証人の立ち会いが必要になるため費用がかかる他、遺言の内容が公証人と証人に明らかになってしまうことがデメリットです。公証人には守秘義務がありますが、証人は口外しないとは限りません。

もしこの点が気になるようであれば、全くの他人(専門家)などを証人として利用されるのがよいでしょう。費用は掛かりますが内容が漏えいする危険性は格段に低くなります。
※利害関係人(法定相続人や受遺者)は証人になることができません。

秘密証書遺言

作成した遺言書に封をした状態で、公証人と証人2名の立ち会いのもと、遺言書を作成した事実だけを証明することができます。

内容の秘密性を維持することはできますが、公正遺言遺言同様に費用がかかる上に、遺言書の内容についての効力は保証されません。さらに開封時は自筆証書遺言と同じように家庭裁判所で検認する必要があります。

自筆証書遺言と公正遺言遺言のどちらの特性も持ち合わせてはいますが、秘密証書遺言の作成を選択される方はあまりいません。

特別方式の遺言書

特別方式の遺言書の種類には「一般危急時遺言」「難船危急時遺言」、「一般隔絶地遺言」、「伝染病隔離者遺言」、「在船者遺言」があります。
一般危急時遺言は、大きな怪我や病気で死亡が迫っている方が作成を認められている遺言書です。初めて聞いたという方も多いと思いますが、専門家であっても「対応したことがない」ということは全く珍しくありません。

特別方式の遺言書を作成するには必ず遺言書に強い専門家へすぐ相談しましょう。

遺言書の作成の関連項目

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