不在者財産管理人の選任
相続人の中に、行方不明者がいる場合にはそのまま遺産分割を進めることはできません。行方不明者である方の不在者管理人を選任した上で遺産分割協議を進める必要があります。
不在者管理人は家庭裁判所へ選任の申立を行い、許可がおりると行方不明者である相続人の代わりに遺産分割協議に参加することができ、財産の取得や処分をすることが可能になります。遺産分割協議では、不在者が不利益にならないような配慮が必要です。
どのような人を不在者財産管理人にするか?
不在者財産管理人は、不在者の代わりとなる人物ですので、不在者との利害関係を確認した上で家庭裁判所で選任されます。誰でもなれるわけではなく、一般的には利害関係ではない第三者である者がなります。場合によっては、司法書士のような専門家がなることもあります。相続人の中に、行方不明者がおり遺産分割協議が進められないという場合には、まずはご相談ください。
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