明石の方より相続のご相談
2019年03月11日
Q:相続の際に妻の連れ子に財産を渡したい(明石)
私は現在明石にある持ち家に親子4人で暮らしています。私と妻は10年前にバツイチ同士お互い連れ子を一人ずつ連れて再婚した経緯があります。その後ありがたいことに家族の仲は良く、お互いの連れ子を実の子と思い過ごしています。
私にとっては実の子も連れ子も変わりなく愛情がありますので連れ子も実の子と同様に扱っていますが、私にもしもの事があった場合、相続ではどうなるのでしょうか?私と妻は籍を入れているので連れ子も実の子と同様に相続人になりますか? 私に万が一のことがあったら、私の財産は妻と子供達2人に遺してあげたいと思っています。(明石)
A:何もしないでいると再婚相手の子供には相続権がありません。
子連れで再婚した場合、再婚相手の子どもは法律上の親子にはなりません。したがって、連れ子には相続権がありません。
連れ子に財産を遺したい場合には二つの方法があり、一つは養子縁組で親子関係を結ぶという方法となります。
相続において、養子は実子と同じ扱いになるので、ご相談者さまのご希望通りに相続させることができるようになります。ただし、奥様の元配偶者から養育費の支払いを受けている場合には注意が必要です。養子縁組をすることで、離婚した元配偶者から支払われている養育費が減額、または終了する可能性があるためです。
連れ子に財産を遺すもう一つの方法は、遺言書を作成し財産を「遺贈する」という旨を書き残すという方法です。遺言書の作成方法には代表的なものとして「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という方法があります。確実な遺言書を作成する場合には公正証書遺言がおすすめです。公正証書遺言は費用がかかりますが、紛失や偽造の恐れがなく、作成時に公証人による法的なチェックを受けることができます。
当相談センターでは相続に関する様々なご相談に相続の専門家が対応しております。相続のご心配事がある方や遺言書の作成をご検討されている方などで、明石にお住まいの方はdoors相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。お客様のお話しをお伺いして、どのようなお手伝いが可能かご案内させて頂きます。また、明石にお住まいの方でお身体が不自由で当事務所にお越しいただくことが難しい方は出張面談にも対応しておりますのでお問合せ下さい。
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]
- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。
- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。
「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました
当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。