相談事例

明石の方から相続についてのご相談

2019年06月22日

Q:母が認知症である場合の相続について(明石)

明石の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続財産は、明石にある自宅と預貯金が1500万円ほどあり、相続人は母と姉と私の3人です。母は2年ほど前から認知症を患っており施設に入っています。母も相続人に含まれることはわかっていますが、認知症であるため署名や押印はできません。どのように手続きを進めたらよいでしょうか。(明石)

A:相続手続きを進めるには成年後見人をたてる方法があります。

ご家族の方であっても認知症の方にかわり、署名や押印をする等の行為は違法となりますので、法的手段をとって手続きを進めましょう。認知症や障がいなどによって判断能力がない相続人がいらっしゃる場合、遺産分割協議を行うにはその方の代わりに手続きを進める成年後見人をたてる必要があります。成年後見制度の下、成年後見人は判断能力を欠く状態の方に代わり財産を管理したり、相続などの法律行為を行ったりします。

しかし相続において、同じ相続人である方は利益相反となりますのでお母様の成年後見人として遺産分割協議に参加することはできません。また、未成年者・家庭裁判所から解任された法定代理人、保佐人、補助人・被後見人へと訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族・破産者・行方不明者は成年後見人になることはできませんので注意しましょう。家庭裁判所に申立てをすることで、相応しい人物を家庭裁判所が選出をします。身内だけでなく、第三者である専門家が成年後見人となるケースも増えてきています。

成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も制度の利用が継続します。今回の相続のためだけではなく、お母様にとって必要かどうかも考え、成年後見制度を活用しましょう。

相続人の中に、認知症や障がいなどによって判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず当相談室のような専門家へと相談をしましょう。相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)では、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いも可能でございます。明石にお住まいで、ご不安事がございましたらお気軽に相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)の無料相談をご利用ください。

 

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