明石の方から相続についてのご相談
2019年09月12日
Q:亡くなった夫には借金があり、相続財産から返済したいのですが、どうしたらよいでしょうか?(明石)
先日亡くなった夫と私は長年明石に住んでおり、私たち夫婦には二人の子どもがおります。戸籍を確認した結果、相続人は私と二人の子供たちになるかと思いますが、夫が亡くなった後、生前に夫が明石の友人から数百万円の借金があったことが分かり、正直戸惑っております。私や子ども達には財産と呼べるものはなく、夫の遺産は数百万円しかありませんでした。子供たちに借金を残したくはなく、不安な日々を送っております。夫の遺産で明石に住む夫の友人の借金完済ができれば大変助かるのですが、どのような手続きをとればよいでしょうか?また期限などありましたら教えて頂きたいです。(明石)
A:相続財産の限度でのみ被相続人の借金を返済すればよい「限定承認」の手続きをすると良いでしょう。
気を付けていただきたいのが、手続きには期限があるということです。相続人は、被相続人(ご相談者様の場合夫)が亡くなり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過してしまうと「単純承認」したとみなされます。単純承認となるとマイナスの財産も含めてすべてを承継することになるため、被相続人の借金を相続財産内で返済できなかった場合、相続人自身の財産から残金を返済しなければならなくなるのです。
しかし、上記の3ヶ月以内に「限定承認」の手続きをとれば、相続財産の限度でのみ被相続人の借金を返済することが可能になります。この限定承認の手続きに関しては、相続人が複数名いる際は、全員が共同して行う必要があります。また、手続きは被相続人の最後の住所地である家庭裁判所で期限内に行いましょう。
ご相談者様のケースにおいて限定承認をする場合、相続人であるご相談者様と二人のお子様のお三方が納得の上共同し、3か月という期限内に家庭裁判所への申述をする手続きをとる必要があります。なお、手続き等不安がある場合や、確実に限定承認するためには、専門家に相談してサポートを受けると良いでしょう。
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