播磨町の方より遺言書についてご相談
2021年10月05日
Q:司法書士の先生に質問があります。夫が遺言書を作成したいといっているのですが、入院中でも作成できるものなのでしょうか。(播磨町)
司法書士の先生、はじめまして。私は播磨町在住の60代主婦です。
夫も私と同じ60代なのですが3か月前から播磨町にある病院に入院しており、主治医の話だと病状は思わしくないようです。
夫自身も薄々そのことに気付いているのか、最近になって「遺言書を作成したい」としきりにいうようになりました。
夫には祖父から受け継いだ土地があるのですが、その際に兄弟と少なからず揉めたそうで、相続人となる私と三人の子どももそうなるのではないかと心配しているようです。
遺言書を作成することで夫の不安が軽くなるのなら、私としてはそれでいいと思います。
ですが夫は入院中ですし、専門家にお会いして相談することも難しい状況だといえます。
司法書士の先生、入院中の夫でも遺言書を作成することはできますでしょうか?(播磨町)
A:入院中であっても意識がはっきりとしていれば遺言書の作成は可能です。
入院中のご主人様でも手軽に作成できる遺言書として挙げられるのは、ご自分で遺言書の内容、作成日、署名・押印する「自筆証書遺言」です。
ご主人様の意識がはっきりしていてこれらの行為が行える状態であれば、費用をかけることなくすぐにでも作成できます。
ご主人様が所有している全財産を書面化する財産目録についてはご相談者様やご家族がパソコン等で作成しても問題はありませんので、ご主人様の負担もそこまで大きくないかと思います。
ご主人様自身で遺言書の内容をすべて自署するのは困難だと思われる際は、入院先まで公証人が出張し遺言書を作成してくれる「公正証書遺言」を選択すると良いでしょう。
公正証書遺言は公証人が作成するため無効になることが少なく、原本は公証役場で保管されるので紛失や改ざん等の心配もありません。
また、自筆証書遺言は開封する際に家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりませんが、公正証書遺言はその手続きが不要です。
※自筆証書遺言は法務局で保管してもらうことも可能で、その場合の検認手続きは不要
しかしながら公正証書遺言を作成する際には公証人に加え証人二名以上の立会いが必要であり、日程調整をしてからでないとご主人様の入院先を訪問することはできません。
この日程調整をしている間にご主人様の容態に変化があった場合、遺言書が残せないという結果になってしまう恐れがあります。
遺言書の作成を早急に行いたいのであればすぐにでも専門家に相談し、併せて証人の依頼をすることをおすすめいたします。
加古川相続遺言相談センターでは経験豊富な司法書士が遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで総合的にサポートさせていただいております。
播磨町ならびに播磨町近郊にお住まいの方で確実な遺言書を残したいとお考えの際は、加古川相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
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