稲美町の方より遺言書のご相談
2021年12月01日
Q:司法書士の先生にお伺いいたします。父の遺言書に母の署名もある場合、その遺言書は法的に有効なのでしょうか。(稲美町)
司法書士の先生、はじめまして。遺言書のことでご相談させてください。
先日稲美町の実家で母と仲睦まじく暮らしていた父が亡くなり、相続人である母と私の二人で遺品整理をしていたところ、父が自分で書いたと思われる遺言書を発見しました。
遺言書の内容について母に確認したところ、稲美町の実家や不動産、その他の財産の分割方法が書かれていたのですが、気になったのが母の所有する財産についても記載されているとのことです。しかも父だけでなく母も署名をしていたそうで、連名で署名をしている遺言書は聞いたことがないため、法的に有効なものなのかという心配をしています。
母いわく「夫婦だから一緒に遺言書を作成した」とのことですが、こういった遺言書の話を聞いたことがありません。法的に有効なのかどうか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(稲美町)
A:お二人の署名がされた遺言書は法的に無効となります。
2名以上の者が同じ証書で遺言を行うことはできないと、民法における“共同遺言の禁止”によって定められています。それゆえ、ご夫婦であったとしてもお父様とお母様、お二人の署名がされた遺言書は残念ながら無効となります。
遺言書は遺言者の最終意思を示す重要な書類であり、相続において何よりも優先されるものです。その遺言書の作成に複数名が関わるとなると特定の人物に分割内容を強要されるなど、自由な意思を反映した遺言書とはいえない可能性があります。
また、遺言書は一度作成しても後から撤回できますが、連名の場合にはそれぞれの同意が必要となることが考えられます。“共同遺言の禁止”は、遺言書の作成におけるこれらの自由を確保するために定められているといっても良いでしょう。
今回、お父様の残された遺言書は無効となってしまうため、遺産の分割方法について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。その協議の場で合意に至った内容を取りまとめて作成する「遺産分割協議書」は稲美町のご実家や不動産の登記の際に提出を求められる書類ですので、必ず作成しておきましょう。
遺言書や相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す加古川相続遺言相談センターでは、稲美町周辺エリアの皆様の遺言書や複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
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