相談事例

播磨の方より遺言書についてのご相談

2023年06月02日

Q:亡くなった父の遺言書を実家で発見したのですが、開封の際は司法書士に同席してもらうべきでしょうか(播磨)

私は播磨に住む30代女性です。先日、播磨にある病院で父が息を引き取りました。
遺品整理のために播磨の実家を片付けていたところ、父の自筆と思われる遺言書を見つけました。
晩年は病院に通う頻度も高くなっていたので、父はいざという時に備えて遺言書を残してくれたようです。残された私たちが相続について揉めることのないように配慮してくれたのだと思うと、胸がいっぱいです。

早く遺言書の内容を確認したいのですが、母は「司法書士などの専門家に開封してもらうべきなのではないか」と言っています。遺言書の開封は自分たちで行ってはいけないものなのでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(播磨)

 A:自宅で保管されていた遺言書を開封する際は、家庭裁判所による検認が必要です。

加古川相続遺言相談センターへご相談いただきありがとうございます。

今回ご実家で発見されたお父様直筆の遺言書は、「自筆証書遺言」であると推測されます。この自筆証書遺言を開封するのは司法書士ではありません。またご遺族が勝手に開封してよいものでもありません。自筆証書遺言を開封する場合は、まず家庭裁判所にて検認手続きを取っていただく必要があります。

検認とは、遺言書の存在と内容を相続人に知らせるとともに、その遺言書の形状、日付、署名、訂正などの状態を明確にするための手続きです。これによって、第三者による偽造や変造を防ぐことができるのです。

家庭裁判所による検認の手続きをふまずに遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。ご自身の手で遺言書を開封しないようにしましょう。

検認手続きを行うには、戸籍などの必要書類を揃え、家庭裁判所に提出していただきます。検認が完了しましたら、家庭裁判所に検認済証明書を作成してもらい、それをもとに相続手続きを進めることとなります。

なお、自筆証書遺言は2020年7月より法務局で保管することが可能となりました。法務局保管の自筆証書遺言に限っては、家庭裁判所による検認手続きを行う必要はありません。

播磨にお住いの皆様、加古川相続遺言相談センターでは遺言書に関するさまざまなご不明点やお困りごとに対応いたします。今回のような開封に関するお悩みだけでなく、遺言書の作成をお考えの方のサポートも行っておりますので、ぜひ一度加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。遺言書や相続全般において知識が豊富な司法書士が、播磨の皆様のお力になります。
播磨にお住いの皆様からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

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