明石の方より相続についてのご相談
2018年11月12日
Q:借金を相続したくないのですが(明石)
明石に住んでいる父が亡くなりました。父が残した財産は明石の実家とわずかな預貯金ですが、借金もあることを知りました。実家と預貯金は相続したいですが、借金は相続したくありません。(明石)
借金も相続する必要があります。
プラスの財産である明石のご実家と預貯金を相続する場合には、相続財産を単純承認することになりますので、マイナスの財産である借金についても相続する必要があります。
明石のご実家を購入する際に住宅ローンを組んでいる場合には、その地位についても相続の対象となります。しかし住宅ローンを組む際、団体信用生命保険という保険に加入している場合にはローン契約者がローンを返済している途中で亡くなってしまったり、高度障害になってしまった場合には、保険会社が住宅ローンの残金を代わりに支払ってくれます。明石のご実家の住宅ローンが完済していない場合には、この保険に加入しているかどうかについても確認しましょう。
また、一切借金を相続したくないという場合には、相続放棄や限定承認という方法があります。相続放棄や限定承認をしたいという場合には家庭裁判所へ申述する必要がありますので、ご自身では難しい手続きとなる為、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。特に限定承認を考える場合には、専門家でも手続きをする機会が少なく、難易度の高い手続きとなりますので、ご自身で手続きをしようとせずに実績のある専門家にご相談された方がよいでしょう。
当センターでは、財産の内容やローンの状況などを調査し、相続放棄や限定承認手続きの対応についてなど、ご相談者様にとってどの方法が一番ベストなのかをアドバイスさせていただくことが可能です。
明石のご実家の相続や、借金の相続についてお困りの場合にはぜひ、当センターの初回無料相談をご利用いただき、ご相談者様のお力になれればと思います。お気軽にお問い合わせください。
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