明石の方から相続についてのご相談
2019年07月11日
Q:相続財産の不動産を売却した後でも、相続放棄は可能ですか?(明石)
数年前に母が亡くなった後、父は明石にある実家で一人暮らしをしておりました。私と妹は結婚をして明石を出てしまったので父とは離れて暮らしていました。
先日父が亡くなり、葬儀も済ませた後、私と妹で父が暮らしていた古い実家を早々に売却し、売却代金は私と妹で平等に分けて受け取りました。ところが困ったことに、最近になり聞いたこともない金融機関から連絡がありました。どうやら父が多額の借金をしており、私と姉に父の借金を返済して欲しいと言ってきたのです。
私も妹もそのような父の借金について何も知りませんでした。また、すぐに返済できる金額でもなく困り果てています。父が亡くなってからまだ3ヶ月が過ぎていないので、これからでも相続放棄は可能でしょうか?(明石)
A: 期限内であっても、相続放棄ができなくなる場合もあります。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内は相続放棄ができるのが原則となります。しかしながら、相続人が自己のために相続の開始があったことを知りながら、相続財産の売却をするなど相続財産の全部又は一部の処分をした場合は、単純承認したことになり、たとえ自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
したがって、残念ながらご相談者様の場合これから相続放棄をすることはできないと考えられるでしょう。
ご相談者様のように、被相続人の方が相続人の方達が誰も知らなかった借金を負担しているようなケースは意外に多くあります。ご自身が相続人となった場合は、早々に専門家に相談して財産調査を行い、遺産の全てを確認したうえで、相続放棄をするかどうかを慎重に判断したほうがよいでしょう。ご心配な方は相続が発生したらまずは当センターにご連絡いただければ、ご相談者様にどのようなお手続きが必要で、当センターでどのようなお手伝いができるか、初回の無料相談からご案内が可能です。
相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)では、専門家である当センター所員が適切な手続きをサポートいたします。加古川近隣にお住まいの方はまずは初回無料の相談へとお気軽にお越しください。
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