相談事例

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播磨の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:相続で遺産分割協議書を作成する意味を行政書士の先生教えてください。(播磨)

現在播磨の病院に入院中の75歳の父の件でお伺いしたいことがあります。父は何度か手術をしましたが、いまだに退院できず治療を続けています。年齢のこともあるため、私たち家族としては今後治る見込みがないようなら、退院させて自宅で最期を迎える方が父のためにも良いのではないかと思っています。不謹慎ではありますが、最近では今後の父のことをある程度考えておかなければならないと思い、死後の手続きや相続手続きについて調べています。葬儀については親戚が亡くなった経験があるので、業者などはある程度目星がついています。父の相続財産については、まだきちんと調査したわけではありませんが、父の自宅と預貯金が数百万円程度ではないかと思います。家族も仲が良いですし、遺産分割協議といった大それたことはしなくてもいいように思います。あわせて遺産分割協議書を作成するまでもないと思うのですが、そもそも遺産分割協議書を作成する意味を教えてください。(播磨)

A:遺産分割協議書は相続登記などでも必要となります。

そもそも遺産分割協議書とは、相続が開始され、全相続人共通の財産となった被相続人(故人)の遺産の分け方についての話し合い「遺産分割協議」でまとまった内容を書き起こしたものを言います。
遺産相続手続きにおける「不動産の名義変更手続き」においてこの時に作成した遺産分割協議書は必要です。ただし、被相続人が生前に遺言書を作成していて、その遺言書が法的に有効であれば、遺産分割協議を行う必要はなく、ゆえに遺産分割協議書も作成する必要はありません。なお、遺言書のある相続では、遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。
遺産分割協議は財産が絡む話し合いとなるため、普段仲の良いご家族でも揉め事になりやすい状況です。誰が何をどのくらい引き継ぐなど、遺産分割協議書を確認すればひと目でわかりますので、相続人同士の争い事が起こった際の内容確認のためにも遺産分割協議書を作成しておいた方がいいでしょう。

 【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない相続)

・不動産の相続登記

・相続税の申告

・金融機関の預貯金口座が多い場合、遺産分割協議書がないと各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をしなければならない。

・相続人同士のトラブル回避のため

加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、播磨エリアの皆様をはじめ、播磨周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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加古川の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

認知症の人が相続人になった場合の手続き方法について司法書士の先生に伺いたいです。(加古川)

加古川で暮らしていた父が亡くなり、遺産相続をすることになりました。相続人は母と私と弟の3人ですが、母は数年前から認知症の症状があるため施設に入っており、書類の作成はもちろんのこと、自分の名前を記入したりすることも難しい状況です。父の財産は加古川の自宅と預貯金がいくらかあるようです。認知症の人が相続人になる場合、家族である私が代わりに署名をしたりしてもいいのでしょうか。どのように手続きを進めたらいいのか分からず、司法書士の先生に教えていただければ幸いです。(加古川)

認知症の方が相続人に当たる場合、家庭裁判所から成年後見人を選んでもらう方法があります。

今回のように相続人の方が認知症となり、判断能力が不十分である場合、成年後見制度を利用し、成年後見人に代理してもらう方法があります。

相続による遺産分割は法律行為であり、たとえご家族の方であっても認知症の方の代わりに署名や押印をすることは法律にふれることになってしまいますので、注意しましょう。

成年後見制度は認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を保護するために定められた制度です。成年後見人を選任してもらうには配偶者など民法で定められた方が家庭裁判所に申立てを行い、ふさわしい人を選任してもらいます。成年後見人には、親族だけでなく、第三者である専門家が選ばれるケース、複数人が選ばれるケースもあります。

なお、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、破産者、本人に対して訴訟をしたまたはしている人・その配偶者・その直系血族、行方不明者は成年後見人にはなれません。

成年後見人が一度選任されると、相続手続きだけでなく、基本的にはその方が亡くなるまで利用が続きます。お母さまのその後の生活にも関わってくることになりますので、本当に活用するべきか見極めてから利用することをおすすめします。

ご家族だけでは判断が難しいという際には一度専門家へ相談することも一つの手です。

加古川相続遺言相談センターでは、相続手続きについて加古川の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が加古川の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

三宮の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

Q:父が亡くなりました。認知症である母を含めて遺産相続手続きを行う予定なので、司法書士の先生に進め方をご相談したいです。(三宮)

三宮に住んでいる父が亡くなったので、家族で相続手続きについて相談を始めているところです。しかしながら母親が認知症で話し合いや署名、押印といった行為が出来そうにないため、子供である私たち(私と兄)が母親分の相続手続きも合わせて代理で行おうと思っているところです。相続財産としては三宮の自宅、タンス預金と銀行預金併せて1500万円ほどの現金が父名義であることは確認済みです。法的にも問題がないように分割して相続手続きを行おうと思っていますが、何か問題があれば司法書士の先生に教えていただきたいです。(三宮)

A:家族であっても正当な代理権なく認知症の方に代わって相続手続きを行うことは出来ません。

加古川相続遺言相談センターにお問い合わせありがとうございます。
まず最初にお伝えしたい事は、たとえご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。そうした場合、どうすれば相続手続きを進められるのかという話になると思いますが、その方法の1つが成年後見制度の利用です。
成年後見制度とは、意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害など)が不利益を被らないように保護するための制度です。法律行為である遺産分割は認知症などで判断能力が不十分とされた場合その行為を行う事ができませんが、家庭裁判所が選任した成年後見人という代理人を通じてであれば遺産分割を成立させることができます。
民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を成年後見人として選任します。この「相応しい人物」についてですが、成年後見人には親族が選任される場合もあれば、第三者である専門家選任される場合や複数の成年後見人が選任される場合など、様々です。成年後見人が選任されると遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続する事も覚えておきましょう。今回の相続手続き後も、お母様の生活にとっても必要か考えて法定後見制度を活用する事をおすすめいたします。
参考までに成年後見人になれないとされている方を挙げると、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人と保佐人と補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人とその配偶者とその直系血族、行方の知れない者。こういった方々はそもそも成年後見人になれない事も前提としてご案内しておきます。

遺産相続手続きにおいて、今回のご相談者様のように相続人の中に認知症や障がいなどで意思判断能力の乏しい方が含まれるケースは少なくないと思います。そういった場合には、ぜひお近くの専門家へと相談をすることをおすすめします。
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では、初回は無料でご相談のお伺いさせて頂いております。三宮にお住まいの皆様、三宮で相続に関するお困り事で悩んでいらっしゃる皆様、どのような些細な事でも構いませんので、ぜひ一度お気軽に加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせください。ご相談者様に寄りそい、相続の専門家がアドバイスやサポートをさせて頂きます。

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