
三宮 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター
2025年02月04日
Q:父が亡くなりました。認知症である母を含めて遺産相続手続きを行う予定なので、司法書士の先生に進め方をご相談したいです。(三宮)
三宮に住んでいる父が亡くなったので、家族で相続手続きについて相談を始めているところです。しかしながら母親が認知症で話し合いや署名、押印といった行為が出来そうにないため、子供である私たち(私と兄)が母親分の相続手続きも合わせて代理で行おうと思っているところです。相続財産としては三宮の自宅、タンス預金と銀行預金併せて1500万円ほどの現金が父名義であることは確認済みです。法的にも問題がないように分割して相続手続きを行おうと思っていますが、何か問題があれば司法書士の先生に教えていただきたいです。(三宮)
A:家族であっても正当な代理権なく認知症の方に代わって相続手続きを行うことは出来ません。
加古川相続遺言相談センターにお問い合わせありがとうございます。
まず最初にお伝えしたい事は、たとえご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。そうした場合、どうすれば相続手続きを進められるのかという話になると思いますが、その方法の1つが成年後見制度の利用です。
成年後見制度とは、意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害など)が不利益を被らないように保護するための制度です。法律行為である遺産分割は認知症などで判断能力が不十分とされた場合その行為を行う事ができませんが、家庭裁判所が選任した成年後見人という代理人を通じてであれば遺産分割を成立させることができます。
民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を成年後見人として選任します。この「相応しい人物」についてですが、成年後見人には親族が選任される場合もあれば、第三者である専門家選任される場合や複数の成年後見人が選任される場合など、様々です。成年後見人が選任されると遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続する事も覚えておきましょう。今回の相続手続き後も、お母様の生活にとっても必要か考えて法定後見制度を活用する事をおすすめいたします。
参考までに成年後見人になれないとされている方を挙げると、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人と保佐人と補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人とその配偶者とその直系血族、行方の知れない者。こういった方々はそもそも成年後見人になれない事も前提としてご案内しておきます。
遺産相続手続きにおいて、今回のご相談者様のように相続人の中に認知症や障がいなどで意思判断能力の乏しい方が含まれるケースは少なくないと思います。そういった場合には、ぜひお近くの専門家へと相談をすることをおすすめします。
加古川相続遺言相談センターでは、初回は無料でご相談のお伺いさせて頂いております。三宮にお住まいの皆様、三宮で相続に関するお困り事で悩んでいらっしゃる皆様、どのような些細な事でも構いませんので、ぜひ一度お気軽に加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせください。ご相談者様に寄りそい、相続の専門家がアドバイスやサポートをさせて頂きます。
2025年01月07日
Q:司法書士の先生、相続手続きを始めたいのですが預金通帳が見当たりません。(三宮)
三宮で一人暮らしをしていた母が亡くなり、相続手続きを始めるために姉と協力して三宮の母の家を片付けているところなのですが、預金通帳が見当たらず困っています。
母は私が10代の頃に離婚しており、その時の財産分与で得た現金を預けている口座があるはずです。母は生前、この現金には手をつけず、生活費をやりくりする口座とは別の口座に取っておいてあると話していたので、確かに口座は存在するはずなのですが、その通帳がどこにもなく、そもそもどこの銀行に預けたのかもわからない状況です。司法書士の先生、相続人である私たちがどうにか口座情報を調べる方法はないでしょうか。(三宮)
A:相続人だと証明するために戸籍謄本を準備し、金融機関に問い合わせる方法があります。
三宮のお母様が暮らしてたご自宅から、預金通帳やキャッシュカードなど口座情報のわかるものが見つからない場合には、その他の手がかりを探してみましょう。
例えばお母様が遺言書を遺していれば、その中に口座情報が記載されていると考えられます。遺言書が無くとも、終活の一環として財産状況をノートにまとめていたり、自分用のメモとして口座情報をどこかに控えていたりする可能性もあります。ご相談者様は現在三宮のご自宅を片付けているところとのことですので、その際にメモなども忘れずによく確認するようにしましょう。
ほかにも、三宮のご自宅に届いている郵送物のチェックも忘れてはなりません。取引先金融機関から何か郵便が届いている可能性もあります。また、金融機関からタオルやカレンダーなどの粗品が届いている可能性もありますので、よく確認して、金融機関名が記載されていた場合は、そちらへ問い合わせてみましょう。
何の手がかりも見つからなければ、三宮のご自宅近くの銀行など、取引がありそうなところに目星をつけて、口座があるか否かを問い合わせていくことになります。
相続人であれば、その金融機関に被相続人(亡くなった方)の口座があるか否かを確認することができます。口座があれば、残高証明書等の情報開示を求めることも可能です。
その際、ご自身が相続人であることを証明する必要がありますので、あらかじめ戸籍謄本を準備しておきましょう。必要な戸籍は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍です。併せて相続人全員の現在の戸籍も用意しておくとよいでしょう。
相続では財産調査や相続人調査など、行わなければならない手続きが数多くあり、今回のようにすべての財産を調査するために、地道で根気のいる作業が発生するケースも少なくありません。
加古川相続遺言相談センターでは、三宮の皆様の財産調査だけでなく、すべての相続手続きが速やかに進むようサポートいたしますので、ご自身での相続手続きに不安を感じる方はぜひ一度加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回ご相談は完全無料でお受けしております。
2024年10月03日
Q:これから父の相続手続きを行いますが、所要期間はどれくらい見積もればよいでしょうか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(三宮)
先日、三宮に住む父が亡くなりました。葬儀等は無事執り行うことができ、これから父の遺品整理や相続手続きに着手する段階です。私は三宮には住んでおらず、諸々の手続きをする際には時間がとれる時期にまとめて進めたいと考えているため、相続手続きにかかる期間について質問させていただきました。必要書類についても教えていただきたいです。相続人は母と長男である私と妹の2人になります。遺産は三宮の実家と預貯金が数百万円です。大体の目安で構いませんので、所要期間を教えてください。
A:相続手続きの大まかな流れと所要期間、必要書類は下記になります。
相続財産は一般的には下記があげられます。
①金融資産…現金・預貯金・株など
②不動産…自宅などの土地・建物
相続財産の対象となるものは他にもありますが、財産の大部分を占めるこの2つの財産についてご説明いたします。
【①金融資産の相続手続き】
被相続人名義の口座を相続人の名義へ変更する、または解約して相続人へ分配する手続きになります。
必要書類は戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等です。相続のご状況や金融機関によって必要書類が異なる場合がありますので各金融機関にご確認ください。
金融資産の相続手続きに要する期間は一般的に2カ月弱程度です。
【②不動産の相続手続き】
被相続人名義の不動産を相続人の名義へ変更する相続登記を行います。
必要書類は戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等です。これらの準備ができたら法務局で申請します。
不動産の相続手続きに要する期間は一般的に2カ月弱程度です。
なお、2024年4月1日の法改正により相続登記(不動産の名義変更)には期限が設けられましたので早めに着手されることをおすすめいたします。
今回の相続では、ご相談者様からお伺いしたご質問内容のみで一般的な期間の目安をお伝えしました。しかし、遺言書がある場合には遺言書の内容に従って手続きを進めることができますが、遺言書がなく遺産分割協議が必要になる場合、話し合いがスムーズにいかないなどの問題が発生するとさらに多くの時間を要することになります。また、相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合には家庭裁判所での手続きが必要になるなど、相続ではご状況によって必要な手続きが異なります。ご自身でのお手続きが難しいという場合には相続の専門家に依頼することも可能です。
加古川相続遺言相談センターは三宮エリアの皆様より、多くのご相談とご依頼をいただいております。相続の実績豊富な専門家が三宮の皆様の相続手続きをサポートいたします。三宮エリアで相続手続きのご相談なら加古川相続遺言相談センターにお任せください。まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。
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