相談事例

三宮 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 2

三宮の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:相続手続きの流れについて司法書士の先生に伺いたい。(三宮)

私は三宮で生まれ育った者です。現在三宮市内の病院に入院している80代の父がもし亡くなった場合、私は相続手続きについての知識が皆無なので、何から手をつけていいかわかりません。不謹慎かもしれませんが、ある程度の心構えをもってその時を迎えたいため、相続手続きをはじめるにあたり知っておいた方がいいことや相続の流れについて教えていただきたく問い合わせました。もし必要であれば実際にそちらの事務所に伺います。(三宮)

A:一般的な相続の流れをご紹介します。ご質問などはお気軽にご相談ください。

ご家族がお亡くなりになると非常に多くの「やらなければいけないこと」が生じるため、余裕をもってご家族を見送ってあげられるよう、少しずつご準備されることは賢明なご判断と考えます

ご家族のご逝去後、相続が開始されましたらまず遺言書を探して下さい。遺言書の内容は原則、民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書が見つかった場合は遺産分割協議を行う必要は無く、遺言書の内容に従って遺産分割を行います。
今回は遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの流れをご紹介します。

①相続人調査・・・被相続人の出生から死亡までの全戸籍から相続人を確定します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せます。戸籍の収集は過去に籍を置いたことのある全役所で取り寄せることになるため時間に余裕をもって進めましょう。

②相続財産調査・・・被相続人の所有していた全財産を把握します。財産には現金や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナスも含みます。明確にできた財産内容を分かりやすくまとめた相続財産目録を作成します。 

③相続方法の決定・・・相続放棄や限定承認をする場合には期限があるため注意が必要です。“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わないとマイナスの財産も相続することになります。

④遺産分割協議・・・財産の分割方法を話し合うため相続人全員による遺産分割協議を行います。話し合いでまとまった内容を記載した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員で署名・押印を行います。なお、作成した遺産分割協議書は不動産の名義変更の際などにおいて必要となりますので大切に保管しておきましょう。

⑤財産の名義変更・・・相続財産に不動産や有価証券などが含まれる場合は、被相続人名義から相続した方へ名義変更をします。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする加古川相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。三宮をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている加古川相続遺言相談センターの専門家が、三宮の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、三宮の皆様、ならびに三宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

三宮の方より遺言書に関するご相談

2023年10月03日

Q:司法書士の先生、入院中の主人が遺言書を作成することは可能でしょうか?(三宮)

三宮在住の主婦です。現在三宮市にある病院に入院し闘病生活を送っている70代の主人は、いまのところ意識はしっかりしていますが、病状はあまりよくありません。自身の病状を知ってか、先日主人が遺言書を作りたいと言ってきました。現役の頃の主人は会社経営をしていたためいくらか蓄えがあり、子供たちが自分の相続で揉めないようにできる限りのことはしたいと考えているようです。相続人は私と二人の子どもです。ただ、主人は入院しているため、遺言書を書こうにもこのような状況下で遺言書の作成は可能でしょうか?(三宮)

A:遺言者のご容体によって作成できる遺言書が変わってきます。

病床でも遺言書を作成することは可能ですが、遺言者のできる範囲によって作成できる遺言書の種類が異なります。ご主人様が病床にあったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、自筆証書遺言を作成することが可能です。その際に添付する財産目録は、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付すれば構いません。

一方、ご主人様のご容態では自筆証書遺言の作成が難しそうであれば、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする“公正証書遺言”という遺言方法もあります。公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため遺言書紛失の恐れがなく、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要です(法務局で保管された自筆証書遺言は検認不要)。

ただし、公正証書遺言は、作成の際に二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、先方との日程調整に時間がかかるというデメリットがあります。ご主人様のご容体が急変されるなどした場合、遺言書の作成そのものができなくなる可能性があるため、作成を急ぐ場合には早急に加古川相続遺言相談センターの専門家に証人の依頼をしてください。

加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、三宮エリアの皆様をはじめ、三宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
加古川相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、三宮の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様、ならびに三宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

三宮の方より相続についてのご相談

2023年05月08日

Q:司法書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。(三宮)

三宮に住む父が亡くなりました。三宮の実家の片付けをしたところ遺言書は見つからなかったので、父の相続について家族(相続人)で話し合っているのですが、各々の法定相続分の割合が分かりません。相続人は母、私(長男)と妹になりますが、妹は2年前に亡くなっており子供がいます。この場合、妹の子どもが相続人になるようですが、法定相続分はどのような割合になりますか?司法書士の先生教えてください。(三宮)

A:相続順位を確認しましょう。

民法では法定相続人(誰が遺産を相続するか)が定められています。被相続人の配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の各相続人は相続順位によって法定相続分が変わります。まずは法定相続人が誰になるのか、下記にてご確認ください。
※下記の順位で上位の人が存命の場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合、既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。

法定相続人とその順位

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記により、ご相談者様のお父様の相続では、配偶者であるお母様が1/2、子であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4という法定相続分の割合になります。妹様のお子様が2人以上いる場合、1/4をお子様の人数でさらに割ります。

尚、この法定相続分の割合で必ず相続する必要はなく、相続人全員による遺産分割協議で分割内容を決めることもできます。

ご相談者様の法定相続分は上記となりますが、相続によって相続人や法定相続分の割合は変わりますのでご注意ください。相続では知識がないとご自身で判断が難しいケースが多くあります。少しでもご不安な方は1人で悩まず、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

加古川相続遺言相談センターでは、三宮で相続でお困りの皆様を実績ある専門家がサポートしています。三宮で相続に関する相談なら加古川相続遺言相談センターにお任せください。初回のご相談は完全に無料でお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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