相談事例

三宮 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 3

三宮の方より相続についてのご相談

2022年12月02日

Q:不動産を相続するにあたって名義変更の手続きは大変ですか?司法書士の先生教えて下さい。(三宮)

三宮在住の会社員です。先日、三宮の実家に住む父が亡くなり、母や妹と共に葬儀を済ませ今は遺品整理と同時に相続の手続きも始めているのですが、正直わからないことが多く戸惑っています。父が所有していた三宮の不動産を自分が引き継ぐことになったのですが、不動産の相続は手続きが大変そうなイメージがあり、職場が三宮市外のため仕事の合間にできるものなのか不安です。

名義変更などの大まかな流れを教えていただければと思い相談しました。(三宮)

A:相続における不動産の名義変更について大まかな流れをお伝えします。

被相続人(亡くなられた方)の相続財産に不動産がある場合、その不動産を引き継いだ相続人は不動産の名義変更をする必要があります。

相続財産である不動産の名義変更について、大まかな流れをご紹介します。

 1)遺産分割協議書を作成する

遺言書がなく、また法定相続分どおりに相続しない場合には、まず遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印による押印をして印鑑登録証明書を揃えるところまでを準備します。遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこない、合意した内容を書面に書き起こしたものをいいます。なお、遺言書がのこされている、また法定相続分どおりに相続する場合は、遺産分割協議および遺産分割協議書は不要となりますが、遺言書も必ず必要書類として持参します。

 2)不動産名義変更に必要な書類を用意する

①被相続人の生まれたときから亡くなるまでの連続した戸籍謄本等

②被相続人および相続人の除票した住民票

③相続人全員の住民票

④法定相続人全員の戸籍謄本

⑤作成した登記申請書

⑥相続関係説明図

⑦不動産の固定資産評価証明書など

上記、必要書類の用意ができたら法務局に提出します。

不動産の名義変更手続きは、揃える書類も多岐に渡り時間と手間を要する作業のため、専門家に依頼される方は少なくありません。また、不動産の名義変更が大変だからと後回しにしたことでトラブルに発展してしまう事案も多くあるのが現状です。

相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す加古川相続遺言相談センターでは、三宮周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
加古川相続遺言相談センターには、三宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、三宮の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、三宮の皆様、ならびに三宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

三宮の方から遺言書についてのご相談

2022年08月03日

Q:入院中の母が遺言書を作成したいそうなのですが、どうしたらいいでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(三宮)

母が三宮の病院に長期入院しているのですが、遺言書を遺したいそうです。母は3年前から入院しております。父もすでに亡くなっており、私が定期的に様子を見に行っています。退院の目途は立っておらず、この先、三宮の実家に帰ることは難しいかもしれません。また、母には私を含めて3人の子供がいるのですが、仲がいいわけではなく、もう何年も顔を合わせていません。そのため、母は相続の際に私たち兄弟が揉めるのではないかと心配しているようです。そこで、遺言書を作成することを検討しているのですが、入院中の状態では遺言書を作成するのは難しいかと思います。入院中の母でも遺言書を遺す方法はあるのでしょうか?(三宮)

A:入院中の場合でも、意識がはっきりされていれば遺言書の作成は可能です。

まず、遺言書には作成方法がいくつかあります。今回は、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つの方法をご説明いたします。

最初に「公正証書遺言」ですが、病院まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法です。公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がありません。また、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要ありません。しかし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人の立ち会いが必要ですし、お母様の元に来てもらうためには、時間がかかる場合もあります。万が一の場合、遺言書の作成自体ができなくなることも考えられますので、お母様の容態が良くない場合等、早急な対応が必要な時には、早めに専門家に相談し、証人の依頼したほうが良いでしょう。

次に「自筆証書遺言」ですが、お母様ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印し作成する方法です。病床でも意識がはっきりされていて、ご自身で作成ができる状況でしたらお作りいただけます。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録につきましては、お母様ご自身が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコンで表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することもできます。

2020710日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局への申請ができます。保管された遺言書につきましては、相続開始時に家庭裁判所による検認は不要です。

 

三宮在住の皆様、加古川相続遺言相談センターでは遺言書に関する無料相談を行っております。遺言書作成の実績も多数ございますので、安心してお任せください。三宮の皆様、遺言書についてお悩みがございましたら、ぜひともお気軽にお問い合わせください。

三宮の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

Q:司法書士の先生にご質問です。母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその人の相続人になりますか。(三宮)

司法書士の先生、はじめまして。相続のことで質問があります。
私の両親はすでに離婚しているのですが、3年前に母から再婚したという連絡がきました。40代の私が今更母の子供として会うのもどうかと思い、再婚相手とは電話で軽く挨拶を交わした程度でした。

母からは何度か三宮のマンションで仲睦まじく暮らしていると報告がありましたが、先日、再婚相手が突然亡くなってしまったと聞いて驚いている次第です。母から連絡を受けたので葬儀に参列したのですが、その席で「相続人として手続きを進めて欲しい」といわれて困惑しています。

私の住まいは三宮からかなり離れていますし、相続手続きの度に足を運ぶのは大変です。それに、電話で軽く挨拶を交わしただけの相手の財産をどうこうすることにも抵抗があります。
相続人でなければ相続手続きを進めずに済むと思うのですが、本当に私は再婚相手の相続人になるのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(三宮)

A:再婚相手の方と養子縁組をしていれば相続人になります。

被相続人の相続人となる子の範囲は実子または養子に限られており、今回、ご相談者様が該当する可能性があるのは養子です。しかしながらお母様が再婚された当時、ご相談者様はすでに成人されていたとのことですので、養子になるには養親と養子、両者が自署・押印をした養子縁組届を提出する必要があります。

つまり、ご相談者様に養子縁組をするための自署・押印をした記憶がなければ、お母様の再婚相手の方の相続人とはなりません。その旨をお母様にお伝えし、ご自分で相続手続きを進めてもらいましょう。

仮に再婚相手の方と養子縁組をした記憶があったとしても、相続に関わりたくないとお思いであれば「相続放棄」を選択することも可能です。相続放棄をすれば初めから相続人ではなかったとみなされるため、相続人として相続手続きを進める必要もなくなります。

ただし、相続放棄は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人(再婚相手の方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でその旨の申述をしなければなりません。相続放棄を利用される際は期限に遅れないように注意しましょう。

加古川相続遺言相談センターでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、三宮の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、私どもにお話しください。
三宮の皆様からのお問い合わせを加古川相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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