相談事例

三宮 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 3

三宮の方より遺言書に関するご相談

2023年10月03日

Q:司法書士の先生、入院中の主人が遺言書を作成することは可能でしょうか?(三宮)

三宮在住の主婦です。現在三宮市にある病院に入院し闘病生活を送っている70代の主人は、いまのところ意識はしっかりしていますが、病状はあまりよくありません。自身の病状を知ってか、先日主人が遺言書を作りたいと言ってきました。現役の頃の主人は会社経営をしていたためいくらか蓄えがあり、子供たちが自分の相続で揉めないようにできる限りのことはしたいと考えているようです。相続人は私と二人の子どもです。ただ、主人は入院しているため、遺言書を書こうにもこのような状況下で遺言書の作成は可能でしょうか?(三宮)

A:遺言者のご容体によって作成できる遺言書が変わってきます。

病床でも遺言書を作成することは可能ですが、遺言者のできる範囲によって作成できる遺言書の種類が異なります。ご主人様が病床にあったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、自筆証書遺言を作成することが可能です。その際に添付する財産目録は、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付すれば構いません。

一方、ご主人様のご容態では自筆証書遺言の作成が難しそうであれば、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする“公正証書遺言”という遺言方法もあります。公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため遺言書紛失の恐れがなく、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要です(法務局で保管された自筆証書遺言は検認不要)。

ただし、公正証書遺言は、作成の際に二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、先方との日程調整に時間がかかるというデメリットがあります。ご主人様のご容体が急変されるなどした場合、遺言書の作成そのものができなくなる可能性があるため、作成を急ぐ場合には早急に加古川相続遺言相談センターの専門家に証人の依頼をしてください。

加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、三宮エリアの皆様をはじめ、三宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
加古川相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、三宮の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様、ならびに三宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

三宮の方より相続についてのご相談

2023年05月08日

Q:司法書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。(三宮)

三宮に住む父が亡くなりました。三宮の実家の片付けをしたところ遺言書は見つからなかったので、父の相続について家族(相続人)で話し合っているのですが、各々の法定相続分の割合が分かりません。相続人は母、私(長男)と妹になりますが、妹は2年前に亡くなっており子供がいます。この場合、妹の子どもが相続人になるようですが、法定相続分はどのような割合になりますか?司法書士の先生教えてください。(三宮)

A:相続順位を確認しましょう。

民法では法定相続人(誰が遺産を相続するか)が定められています。被相続人の配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の各相続人は相続順位によって法定相続分が変わります。まずは法定相続人が誰になるのか、下記にてご確認ください。
※下記の順位で上位の人が存命の場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合、既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。

法定相続人とその順位

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記により、ご相談者様のお父様の相続では、配偶者であるお母様が1/2、子であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4という法定相続分の割合になります。妹様のお子様が2人以上いる場合、1/4をお子様の人数でさらに割ります。

尚、この法定相続分の割合で必ず相続する必要はなく、相続人全員による遺産分割協議で分割内容を決めることもできます。

ご相談者様の法定相続分は上記となりますが、相続によって相続人や法定相続分の割合は変わりますのでご注意ください。相続では知識がないとご自身で判断が難しいケースが多くあります。少しでもご不安な方は1人で悩まず、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

加古川相続遺言相談センターでは、三宮で相続でお困りの皆様を実績ある専門家がサポートしています。三宮で相続に関する相談なら加古川相続遺言相談センターにお任せください。初回のご相談は完全に無料でお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

三宮の方より相続についてのご相談

2022年12月02日

Q:不動産を相続するにあたって名義変更の手続きは大変ですか?司法書士の先生教えて下さい。(三宮)

三宮在住の会社員です。先日、三宮の実家に住む父が亡くなり、母や妹と共に葬儀を済ませ今は遺品整理と同時に相続の手続きも始めているのですが、正直わからないことが多く戸惑っています。父が所有していた三宮の不動産を自分が引き継ぐことになったのですが、不動産の相続は手続きが大変そうなイメージがあり、職場が三宮市外のため仕事の合間にできるものなのか不安です。

名義変更などの大まかな流れを教えていただければと思い相談しました。(三宮)

A:相続における不動産の名義変更について大まかな流れをお伝えします。

被相続人(亡くなられた方)の相続財産に不動産がある場合、その不動産を引き継いだ相続人は不動産の名義変更をする必要があります。

相続財産である不動産の名義変更について、大まかな流れをご紹介します。

 1)遺産分割協議書を作成する

遺言書がなく、また法定相続分どおりに相続しない場合には、まず遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印による押印をして印鑑登録証明書を揃えるところまでを準備します。遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこない、合意した内容を書面に書き起こしたものをいいます。なお、遺言書がのこされている、また法定相続分どおりに相続する場合は、遺産分割協議および遺産分割協議書は不要となりますが、遺言書も必ず必要書類として持参します。

 2)不動産名義変更に必要な書類を用意する

①被相続人の生まれたときから亡くなるまでの連続した戸籍謄本等

②被相続人および相続人の除票した住民票

③相続人全員の住民票

④法定相続人全員の戸籍謄本

⑤作成した登記申請書

⑥相続関係説明図

⑦不動産の固定資産評価証明書など

上記、必要書類の用意ができたら法務局に提出します。

不動産の名義変更手続きは、揃える書類も多岐に渡り時間と手間を要する作業のため、専門家に依頼される方は少なくありません。また、不動産の名義変更が大変だからと後回しにしたことでトラブルに発展してしまう事案も多くあるのが現状です。

相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す加古川相続遺言相談センターでは、三宮周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
加古川相続遺言相談センターには、三宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、三宮の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、三宮の皆様、ならびに三宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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