三宮 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 4
2022年05月06日
Q:遺品整理をしていたら父の直筆と思われる遺言書を発見しました。(三宮)
遺言書についてご相談があります。私は三宮で暮らしている50代の男性です。母はすでに他界しており、先日80代の父が三宮市内の自宅で息を引き取りました。そのまま葬儀を三宮市内の自宅で行い、荷物を片付けようと遺品整理を始めたところ、父の書斎から遺言書が見つかりました。遺言書には封がされていますが、封筒の文字は父の筆跡と思われます。父からは遺言書がある事を知らされておらず、内容が分からないので中身を確認しようと思っています。私を含め相続人である親族は父の意志を尊重したいと考えていますが、遺言書を親族で開封しても大丈夫でしょうか?(三宮)
A:自宅で保管されていた自筆遺言書は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認を行いましょう。
遺言書が存在する相続の場合、基本的には遺言書が優先されることになります。
今回お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)は自由に開封することは出来ず、家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。そのため自宅等で自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。検認を行うことで、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。検認を行うことで、遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、偽造防止にもつながります。
まずは家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きをしましょう。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。
申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。
また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害するものであった場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能です。
加古川相続遺言相談センターでは三宮の皆様のご事情に合わせた遺言書作成を支援いたしますので、ぜひ初回無料相談をご活用ください。加古川相続遺言相談センターでは、遺言書を作成する際の注意点や、生前の相続対策のアドバイスなども行っております。三宮近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから相続でのお困り事まで親身になってサポートをさせて頂きます。相続全般に精通した専門家が三宮にお住まいの皆様のお力になれるよう、親切・丁寧に対応いたします。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2022年03月01日
Q:相続手続きではどのような戸籍が必要になるのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(三宮)
司法書士の先生、はじめまして。私は三宮在住の50代主婦です。
私の父も三宮の実家で一人暮らしをしていたのですが、先日亡くなってしまいました。
父には三宮の実家と退職金の入った銀行口座があり、一人娘である私が相続人として相続することになります。三宮の実家のほうは手続きが複雑そうだったので、まずは銀行口座の手続きを済ませてしまおうと思い、取引先の銀行に足を運びました。
その窓口で名義人である父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の戸籍を提出し、手続きをお願いしたのですが、これだけでは手続きを進めることはできないといわれてしまいました。
司法書士の先生、相続手続きを進めるにはどのような戸籍が必要になるのでしょうか?教えていただけると助かります。(三宮)
A:相続手続きで必要となるのは「被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本」です。
いくつもの種類がある戸籍のなかから何を取得すれば良いのか、迷われる相続人の方も少なくありません。被相続人(今回ですとお父様)が亡くなったことを証明する戸籍ももちろん重要ですが、相続手続きにおいては下記の戸籍を取得する必要があります。
- 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
なぜ被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍が必要なのかといいますと、生年月日から両親・兄弟姉妹の氏名および続柄、婚姻、離婚、死亡日まで、さまざまな身分事項が記載されているからです。それゆえ、これらの戸籍を取得することで誰が被相続人の相続人になるのかを調査・確定することができます。
相続人はご相談者のみとのことですがお父様に養子や認知した子供がいた場合、その方々も相続人として財産を承継する権利を有します。そうなると遺産分割協議を行う必要性が出てくるため、銀行口座の手続きを進める前にまずは戸籍を通して相続人を確定させましょう。
戸籍は結婚や引っ越しなどにより複数回転籍していることが普通であり、過去に戸籍を置いていたすべての自治体からそれぞれ取得しなければなりません。転籍先が遠方にある場合には直接出向くことは困難ですし、戸籍を収集するだけで相当な時間と労力、そして交通費を要することになるでしょう。
ご自身ですべての戸籍を収集するのは困難だと思われる際は、相続の専門家である加古川相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターでは三宮および三宮近郊にお住まいの皆様を中心に、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事をサポートしております。
初回のご相談は完全無料です。加古川相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、三宮および三宮近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年11月02日
Q:疎遠にしていた姉が亡くなり、借金していたことがわかりました。相続放棄したいのですが、司法書士の先生教えてください。(三宮)
私は50代のサラリーマンです。
6か月ほど前、三宮にて暮らしていた姉が亡くなりました。
姉は昔から金遣いが荒く、金を無心されることも多く、仲が良くありませんでした。
私が実家を出てからほとんど連絡を取らずに過ごしてきましたが、亡くなった連絡を受けて葬式には参加し、それ以降は親族とも連絡を取っていませんでした。
ところが、先週急に姉の債務者だという方から返済を求める封書が送られてきたのです。
姉は結婚していたため本来なら配偶者である旦那さんが相続人のはずですが、配偶者はすでに相続放棄したそうで、私に連絡してきたとのことでした。
慌てて相続放棄について調べてみましたが、相続が発生してから3か月の期限があると記載されていました。姉が亡くなってからもう6か月になります。
仲良くもない姉の借金を背負わされるのはご免です。司法書士の先生どうにかなりませんか?(三宮)
A:相続放棄を知った日によって、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。
「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内と定められています。
今回のケースですと、お姉さまの借金について初めて知ったのが最近とのことですから、初めて知ったその日から3か月となり、相続放棄はまだ間に合いますので安心ください。
ただし、この相続放棄の期限について知らなかった人が、法律について知った日から3か月ではありませんので注意しましょう。
日本の法律上、日本国籍を所有している成人は法律を知らなかったという理由は認められないことになっています。
また封書が送られてくるまで借金について知らなかったことを証明するためにも、送られてきた書類などは廃棄することなく保管しておくようにしましょう。
加古川相続遺言相談センターでは、相続放棄に関するご相談をお受けしております。
神戸、三宮からアクセスのよい場所に事務所を構え、三宮をはじめとする周辺地域での実績も多く請け負っております。
また、相続放棄のみならず、相続全般のお悩みに幅広く対応しております。
初回のご相談は無料で行っており、無料相談にきたからといって、依頼しなければならないということはありません。安心してご来所ください。
三宮の皆さま、ぜひ加古川相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同三宮の皆様の親身になってご対応させていただきます。
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