相談事例

三宮 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 5

三宮の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:相続手続きではどのような戸籍が必要になるのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(三宮)

司法書士の先生、はじめまして。私は三宮在住の50代主婦です。
私の父も三宮の実家で一人暮らしをしていたのですが、先日亡くなってしまいました。

父には三宮の実家と退職金の入った銀行口座があり、一人娘である私が相続人として相続することになります。三宮の実家のほうは手続きが複雑そうだったので、まずは銀行口座の手続きを済ませてしまおうと思い、取引先の銀行に足を運びました。

その窓口で名義人である父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の戸籍を提出し、手続きをお願いしたのですが、これだけでは手続きを進めることはできないといわれてしまいました。
司法書士の先生、相続手続きを進めるにはどのような戸籍が必要になるのでしょうか?教えていただけると助かります。(三宮)

A:相続手続きで必要となるのは「被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本」です。

いくつもの種類がある戸籍のなかから何を取得すれば良いのか、迷われる相続人の方も少なくありません。被相続人(今回ですとお父様)が亡くなったことを証明する戸籍ももちろん重要ですが、相続手続きにおいては下記の戸籍を取得する必要があります。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

なぜ被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍が必要なのかといいますと、生年月日から両親・兄弟姉妹の氏名および続柄、婚姻、離婚、死亡日まで、さまざまな身分事項が記載されているからです。それゆえ、これらの戸籍を取得することで誰が被相続人の相続人になるのかを調査・確定することができます。

相続人はご相談者のみとのことですがお父様に養子や認知した子供がいた場合、その方々も相続人として財産を承継する権利を有します。そうなると遺産分割協議を行う必要性が出てくるため、銀行口座の手続きを進める前にまずは戸籍を通して相続人を確定させましょう。

戸籍は結婚や引っ越しなどにより複数回転籍していることが普通であり、過去に戸籍を置いていたすべての自治体からそれぞれ取得しなければなりません。転籍先が遠方にある場合には直接出向くことは困難ですし、戸籍を収集するだけで相当な時間と労力、そして交通費を要することになるでしょう。

ご自身ですべての戸籍を収集するのは困難だと思われる際は、相続の専門家である加古川相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターでは三宮および三宮近郊にお住まいの皆様を中心に、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事をサポートしております。
初回のご相談は完全無料です。加古川相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、三宮および三宮近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

三宮の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2021年11月02日

Q:疎遠にしていた姉が亡くなり、借金していたことがわかりました。相続放棄したいのですが、司法書士の先生教えてください。(三宮)

私は50代のサラリーマンです。
6か月ほど前、三宮にて暮らしていた姉が亡くなりました。
姉は昔から金遣いが荒く、金を無心されることも多く、仲が良くありませんでした。
私が実家を出てからほとんど連絡を取らずに過ごしてきましたが、亡くなった連絡を受けて葬式には参加し、それ以降は親族とも連絡を取っていませんでした。
ところが、先週急に姉の債務者だという方から返済を求める封書が送られてきたのです。
姉は結婚していたため本来なら配偶者である旦那さんが相続人のはずですが、配偶者はすでに相続放棄したそうで、私に連絡してきたとのことでした。

慌てて相続放棄について調べてみましたが、相続が発生してから3か月の期限があると記載されていました。姉が亡くなってからもう6か月になります。
仲良くもない姉の借金を背負わされるのはご免です。司法書士の先生どうにかなりませんか?(三宮)

A:相続放棄を知った日によって、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。

「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内と定められています。

今回のケースですと、お姉さまの借金について初めて知ったのが最近とのことですから、初めて知ったその日から3か月となり、相続放棄はまだ間に合いますので安心ください。

ただし、この相続放棄の期限について知らなかった人が、法律について知った日から3か月ではありませんので注意しましょう。
日本の法律上、日本国籍を所有している成人は法律を知らなかったという理由は認められないことになっています。

また封書が送られてくるまで借金について知らなかったことを証明するためにも、送られてきた書類などは廃棄することなく保管しておくようにしましょう。

加古川相続遺言相談センターでは、相続放棄に関するご相談をお受けしております。

神戸、三宮からアクセスのよい場所に事務所を構え、三宮をはじめとする周辺地域での実績も多く請け負っております。
また、相続放棄のみならず、相続全般のお悩みに幅広く対応しております。
初回のご相談は無料で行っており、無料相談にきたからといって、依頼しなければならないということはありません。安心してご来所ください。
三宮の皆さま、ぜひ加古川相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同三宮の皆様の親身になってご対応させていただきます。

三宮の方より相続放棄のご相談

2021年08月04日

Q:父には借金があり、相続放棄をしたいと考えています。どのタイミングでできるものなのか、司法書士の先生にお聞きしたいです。(三宮)

司法書士の先生、はじめまして。私は実家のある三宮から離れて暮らしている50代男性です。
先日のことですが同年代の友人から「親の相続があった」という話を聞き、自分もけして他人事ではないと思い、ご相談させていただきました。

父は現在三宮のアパートで一人暮らしをしているのですが、半年前に亡くなった母の話ではどうやら借金があるようです。
金額までは教えてくれなかったので、どれくらいあるかは把握できていない状況にあります。
友人は親に多額の借金があったので相続放棄をしたと話していました。
私も父の借金を背負いたくはないので相続放棄をしたいと考えていますが、どのタイミングでできるものなのでしょうか?教えていただけると助かります。(三宮)

A:お父様の借金についての相続放棄は、相続が発生してから行うことができます。

お父様の借金を背負いたくないという理由から相続放棄を検討されているとのことですが、お父様の相続が発生するまでは相続放棄を行うことはできません。

なお、相続放棄には期限が設けられており、被相続人(今回ですとお父様)が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所にて申述を行う必要があります。
相続放棄の手続きが完了すればご相談者様がお父様の借金を負う義務はなくなりますが、同時に預貯金や不動産などのプラス財産を取得する権利も失うことになります。
後になって財産を取得したいと思っても相続放棄の撤回はできませんので、検討する際はお父様の財産調査をしっかりと行うことをおすすめいたします。

また、ご相談者様が相続放棄をしたとしてもお父様自身の借金がなくなるわけではなく、その他の相続人が代わりに返済することになります。
ご相談者様にご兄弟がいればその方が、いなければお父様の父母、祖父母、ご兄弟と、次の相続順位の方へと相続権が移ります。

突然借金を負うことになるご家族やご親族と揉める可能性もあるため、新たに相続人となる方が判明している場合には相続放棄をした旨をしかと伝えるよう心がけましょう。

財産調査を行った結果、相続放棄をするべきかどうか判断に迷われることもあるかと思います。
そのような場合は三宮の皆様の相続を多数お手伝いしてきた「加古川相続遺言相談センター」まで、どうぞお気軽にご相談ください。
「加古川相続遺言相談センター」では法律の専門家が三宮の皆様の親身になって、相続開始から相続税申告まで幅広く対応させていただきます。
スタッフ一同、三宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております

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