明石市 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 4
2019年01月10日
Q:相続の相談は誰に頼むべき?(明石)
父の相続手続きが必要になり、私が実家の明石から離れて暮らしている事もあり自分で手続きが出来ませんので専門家への依頼を検討しています。今回父の遺産は実家である不動産のみです。インターネットで調べていると、司法書士へと依頼する事をすすめる記事が多くでてきました。相続の手続きは司法書士へと相談すれば問題ないのでしょうか?(明石)
A:司法書士は相続の専門家です。安心してお任せ下さい。
司法書士の仕事に、不動産登記があります。これは司法書士だけが扱う事の出来る仕事です。相続財産に不動産がある場合には、必ず不動産の相続登記を法務局へとする事になりますので、不動産を相続する場合には司法書士へと依頼するのが経済的でしょう。弁護士や行政書士へと依頼した場合でも、不動産の相続登記は司法書士へと別途依頼する事になりますので、その分経費がかかる事になります。初めから司法書士へと依頼をすれば、戸籍の収集から不動産の名義変更まで一連の手続きをお願いする事ができますので、ワンストップで対応をしてもらえます。
私ども加古川・播磨・明石・神戸・三宮相続遺言相談センターは、相続手続きの経験豊富な司法書士がワンストップ対応をしています。また、信頼できる協力先パートナーとも提携をしております。相続税については税理士、相続紛争にいたっては弁護士の先生ととに円満解決にむけてお客様のお手伝いをさせて頂いております。相続についてのご不安事がございましたら、どんな些細な事でも構いませんので、まずは当センターの無料相談をご利用下さい。無料相談からお客様に寄り添ったご提案をさせて頂きます。
2018年11月12日
Q:借金を相続したくないのですが(明石)
明石に住んでいる父が亡くなりました。父が残した財産は明石の実家とわずかな預貯金ですが、借金もあることを知りました。実家と預貯金は相続したいですが、借金は相続したくありません。(明石)
借金も相続する必要があります。
プラスの財産である明石のご実家と預貯金を相続する場合には、相続財産を単純承認することになりますので、マイナスの財産である借金についても相続する必要があります。
明石のご実家を購入する際に住宅ローンを組んでいる場合には、その地位についても相続の対象となります。しかし住宅ローンを組む際、団体信用生命保険という保険に加入している場合にはローン契約者がローンを返済している途中で亡くなってしまったり、高度障害になってしまった場合には、保険会社が住宅ローンの残金を代わりに支払ってくれます。明石のご実家の住宅ローンが完済していない場合には、この保険に加入しているかどうかについても確認しましょう。
また、一切借金を相続したくないという場合には、相続放棄や限定承認という方法があります。相続放棄や限定承認をしたいという場合には家庭裁判所へ申述する必要がありますので、ご自身では難しい手続きとなる為、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。特に限定承認を考える場合には、専門家でも手続きをする機会が少なく、難易度の高い手続きとなりますので、ご自身で手続きをしようとせずに実績のある専門家にご相談された方がよいでしょう。
当センターでは、財産の内容やローンの状況などを調査し、相続放棄や限定承認手続きの対応についてなど、ご相談者様にとってどの方法が一番ベストなのかをアドバイスさせていただくことが可能です。
明石のご実家の相続や、借金の相続についてお困りの場合にはぜひ、当センターの初回無料相談をご利用いただき、ご相談者様のお力になれればと思います。お気軽にお問い合わせください。
2018年10月03日
Q:愛猫に遺産を相続させることはできますか?(明石)
私は長年猫を飼っています。最近保護施設から子猫を1匹家に迎えました。その子猫を含め我が家には3匹の猫がいますが、私も今年で還暦です。まだまだ元気ですが、私に万が一のことがあった場合、猫たちの生活を保障してあげたいと考えるようになりました。それは私が死んだときだけではなく、認知症や何らかの事情で猫の世話をしてあげられなくなったときもです。私の遺産を猫に遺したいと思っていますが、猫がお金を使えるわけでもなく、猫たちのために私にできる準備は何かありますか?(明石)
A:民事信託を活用してペットに財産を遺すことができます
ペットを飼われている方にとって、ペットは家族同様に大切な存在です。寿命が長いペットも多いので高齢の飼い主にとってはご自分が先に死んでしまったら大切なペットはどうなるのか案じられる方も多いと思います。
また、注意が必要なのはご高齢の飼い主には限らず、一人暮らしをされている場合やお世話を主に自分一人でされている場合に、急な事故や病気で飼い主が倒れてしまったらペットたちはどうなるのでしょうか。
今まで、自分にもしものことがあった場合にペットを守る手段として「負担付き遺贈」が知られていました。ペットの飼育を条件に信頼する人に財産を遺贈する旨を遺言書に残す方法です。
しかし、「負担付き遺贈」は遺言者が亡くならなければ効力を発揮しないため、飼い主が認知症などを患ってペットと共に生活することが困難になってしまった場合などには適用できません。
そこで注目されているのが、民事信託(家族信託)を活用する方法です。飼い主が死亡したときに限らず、介護が必要になり施設などへ入居する場合や認知症になった場合など、様々なケースに対応できるよう信託を設計することができます。猫や犬に財産を遺してあげたとしても猫や犬がお金を使えるわけではありません。大切な家族として暮らしてきたペットに悲しい思いをさせないため、自分が面倒を見れなくなった後も幸せな時間を過ごしてもらうために民事信託を活用した財産管理は非常に有効な方法と言えます。
相続遺言相談センターでは、相続手続きの経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。
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