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2025年04月03日
Q:相続で遺産分割協議書を作成する意味を行政書士の先生教えてください。(播磨)
現在播磨の病院に入院中の75歳の父の件でお伺いしたいことがあります。父は何度か手術をしましたが、いまだに退院できず治療を続けています。年齢のこともあるため、私たち家族としては今後治る見込みがないようなら、退院させて自宅で最期を迎える方が父のためにも良いのではないかと思っています。不謹慎ではありますが、最近では今後の父のことをある程度考えておかなければならないと思い、死後の手続きや相続手続きについて調べています。葬儀については親戚が亡くなった経験があるので、業者などはある程度目星がついています。父の相続財産については、まだきちんと調査したわけではありませんが、父の自宅と預貯金が数百万円程度ではないかと思います。家族も仲が良いですし、遺産分割協議といった大それたことはしなくてもいいように思います。あわせて遺産分割協議書を作成するまでもないと思うのですが、そもそも遺産分割協議書を作成する意味を教えてください。(播磨)
A:遺産分割協議書は相続登記などでも必要となります。
そもそも遺産分割協議書とは、相続が開始され、全相続人共通の財産となった被相続人(故人)の遺産の分け方についての話し合い「遺産分割協議」でまとまった内容を書き起こしたものを言います。
遺産相続手続きにおける「不動産の名義変更手続き」においてこの時に作成した遺産分割協議書は必要です。ただし、被相続人が生前に遺言書を作成していて、その遺言書が法的に有効であれば、遺産分割協議を行う必要はなく、ゆえに遺産分割協議書も作成する必要はありません。なお、遺言書のある相続では、遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。
遺産分割協議は財産が絡む話し合いとなるため、普段仲の良いご家族でも揉め事になりやすい状況です。誰が何をどのくらい引き継ぐなど、遺産分割協議書を確認すればひと目でわかりますので、相続人同士の争い事が起こった際の内容確認のためにも遺産分割協議書を作成しておいた方がいいでしょう。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない相続)】
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の預貯金口座が多い場合、遺産分割協議書がないと各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をしなければならない。
・相続人同士のトラブル回避のため
加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、播磨エリアの皆様をはじめ、播磨周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
加古川相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、播磨の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様、ならびに播磨で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年11月05日
Q:相続財産が不動産しかない場合の遺産分割について司法書士の方に伺います。(播磨)
亡くなった父の相続手続きについて教えてください。相続人は私と二人の弟の計三人です。父は私たちが子供のころに母親と離婚していて、晩年は播磨の実家で一人暮らしをしていました。ここ数年は認知症のような症状もあったので、播磨市内に住んでいる私が病院に付き添ったり日ごろの世話をしていました。弟は播磨には住んでいませんが、時々播磨に帰って父の様子を見にいってくれていました。その後父が亡くなって、相続手続きを行う事になったので遺産を調べたところ、父の遺産は播磨の自宅と播磨郊外にある空き地のみでした。借金がなかっただけマシですが、ギャンブル好きの父に現金はほとんど残されていませんでした。不動産を相続人3人で分ける場合はどうしたらいいでしょうか。(播磨)
A:不動産の分割方法についてご説明します。
身近な方が亡くなって相続が始まりましたら、まずは被相続人(亡くなった方のこと)が遺言書を残されていないか探します。相続手続きでは遺言書の有無によりその後の手続きが変わります。遺言書がある相続では、遺言書の内容通りに遺産分割を行えばよいので、相続人全員が集まって遺産分割について話し合う必要はありませんし(遺産分割協議)、遺産分割協議書も作成する必要はありません。
今回は遺言書がない場合の相続についてご説明します。
遺産分割協議を行うにあたり、まずは不動産の価値を調べなければなりませんので、ご実家とアパートの評価を行います。不動産評価は専門家ですら難しい分野となるため、ご自身で行おうとはせず、加古川相続遺言相談センターにご相談ください。
被相続人の遺産は相続人の共有財産ですので、遺産分割協議を行って全員が納得のいくように分ける必要があります。とはいえ、不動産は現金のようにそのままでは分けることは出来ませんので、以下のような方法を検討します。
【現物分割】相続財産をそのまま相続人で分けます。ひとりがご自宅を、もう一人が別の不動産を、といった方法です。不動産評価が全く同じではありませんので、全員が納得しなければ成立しません。なお、ご相談者様の場合、相続人は3名であるため、こちらの方法ではお1人が相続できなくなってしまいますので、他の案を選択します。
【代償分割】遺産を相続する相続人と相続しない相続人が存在します。相続した者は、相続していない者に対して、法定相続分相当の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等とする方法です。この方法は、不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるため、相続財産である自宅に相続人が住んでいる場合などに引き続き住むことが可能となります。ただし、財産を相続した者は、代償金または代償物を用意しなければなりません。
【換価分割】相続財産の不動産を売却して現金化して相続人で分割する方法です。必要のない不動産を相続する場合には良い方法と言えます。
加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、播磨エリアの皆様をはじめ、播磨周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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2024年08月05日
Q:父の相続が発生しました。認知症の母が相続人なのですが、手続きの進め方を司法書士の先生に教えていただいたいです。(播磨)
播磨で母と暮らしていた父が亡くなりました。父の財産は播磨にある自宅マンションと預貯金が1000万円ほどです。相続人は母と私と妹の3人になります。母は重度の認知症を患っており、播磨の実家近くに住んでいた私も母の介護をしていました。母は署名や押印ができない状態です。この場合、相続手続きを進めることはできるのでしょうか?相続手続きを進める方法を司法書士の先生にお伺いしたいです。(播磨)
A:成年後見人を家庭裁判所で選任してもらうことで相続手続きを進めることができます。
相続人の認知症の方がいる場合、たとえご家族の方でも認知症の方に代わって署名や押印をする行為は違法となります。この場合、成年後見制度を利用することで、相続手続きを進めることができます。
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を保護するための制度を成年後見制度といいます。認知症などにより判断能力が不十分である場合、法律行為を行うことはできませんので、ご本人の遺産分割を代理で行う成年後見人を定めることによって相続手続きが可能になります。
民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が成年後見人を選任します。親族が選任されるケースもありますが、専門家が選任される場合や、複数人選任される場合もあります。ただし以下に該当する人は成年後見人にはなれません。
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 未成年者
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
家庭裁判所で選任された成年後見人は今回の相続手続きのみならず、制度の利用が継続します。その後お母様が生活していく上で必要かどうか考慮して制度を活用することをおすすめいたします。
今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症などによって意思判断能力が不十分な方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。
播磨在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお問合せください。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。加古川相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。
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