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2024年11月05日
Q:相続財産が不動産しかない場合の遺産分割について司法書士の方に伺います。(播磨)
亡くなった父の相続手続きについて教えてください。相続人は私と二人の弟の計三人です。父は私たちが子供のころに母親と離婚していて、晩年は播磨の実家で一人暮らしをしていました。ここ数年は認知症のような症状もあったので、播磨市内に住んでいる私が病院に付き添ったり日ごろの世話をしていました。弟は播磨には住んでいませんが、時々播磨に帰って父の様子を見にいってくれていました。その後父が亡くなって、相続手続きを行う事になったので遺産を調べたところ、父の遺産は播磨の自宅と播磨郊外にある空き地のみでした。借金がなかっただけマシですが、ギャンブル好きの父に現金はほとんど残されていませんでした。不動産を相続人3人で分ける場合はどうしたらいいでしょうか。(播磨)
A:不動産の分割方法についてご説明します。
身近な方が亡くなって相続が始まりましたら、まずは被相続人(亡くなった方のこと)が遺言書を残されていないか探します。相続手続きでは遺言書の有無によりその後の手続きが変わります。遺言書がある相続では、遺言書の内容通りに遺産分割を行えばよいので、相続人全員が集まって遺産分割について話し合う必要はありませんし(遺産分割協議)、遺産分割協議書も作成する必要はありません。
今回は遺言書がない場合の相続についてご説明します。
遺産分割協議を行うにあたり、まずは不動産の価値を調べなければなりませんので、ご実家とアパートの評価を行います。不動産評価は専門家ですら難しい分野となるため、ご自身で行おうとはせず、加古川相続遺言相談センターにご相談ください。
被相続人の遺産は相続人の共有財産ですので、遺産分割協議を行って全員が納得のいくように分ける必要があります。とはいえ、不動産は現金のようにそのままでは分けることは出来ませんので、以下のような方法を検討します。
【現物分割】相続財産をそのまま相続人で分けます。ひとりがご自宅を、もう一人が別の不動産を、といった方法です。不動産評価が全く同じではありませんので、全員が納得しなければ成立しません。なお、ご相談者様の場合、相続人は3名であるため、こちらの方法ではお1人が相続できなくなってしまいますので、他の案を選択します。
【代償分割】遺産を相続する相続人と相続しない相続人が存在します。相続した者は、相続していない者に対して、法定相続分相当の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等とする方法です。この方法は、不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるため、相続財産である自宅に相続人が住んでいる場合などに引き続き住むことが可能となります。ただし、財産を相続した者は、代償金または代償物を用意しなければなりません。
【換価分割】相続財産の不動産を売却して現金化して相続人で分割する方法です。必要のない不動産を相続する場合には良い方法と言えます。
加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、播磨エリアの皆様をはじめ、播磨周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
加古川相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、播磨の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様、ならびに播磨で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年08月05日
Q:父の相続が発生しました。認知症の母が相続人なのですが、手続きの進め方を司法書士の先生に教えていただいたいです。(播磨)
播磨で母と暮らしていた父が亡くなりました。父の財産は播磨にある自宅マンションと預貯金が1000万円ほどです。相続人は母と私と妹の3人になります。母は重度の認知症を患っており、播磨の実家近くに住んでいた私も母の介護をしていました。母は署名や押印ができない状態です。この場合、相続手続きを進めることはできるのでしょうか?相続手続きを進める方法を司法書士の先生にお伺いしたいです。(播磨)
A:成年後見人を家庭裁判所で選任してもらうことで相続手続きを進めることができます。
相続人の認知症の方がいる場合、たとえご家族の方でも認知症の方に代わって署名や押印をする行為は違法となります。この場合、成年後見制度を利用することで、相続手続きを進めることができます。
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を保護するための制度を成年後見制度といいます。認知症などにより判断能力が不十分である場合、法律行為を行うことはできませんので、ご本人の遺産分割を代理で行う成年後見人を定めることによって相続手続きが可能になります。
民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が成年後見人を選任します。親族が選任されるケースもありますが、専門家が選任される場合や、複数人選任される場合もあります。ただし以下に該当する人は成年後見人にはなれません。
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 未成年者
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
家庭裁判所で選任された成年後見人は今回の相続手続きのみならず、制度の利用が継続します。その後お母様が生活していく上で必要かどうか考慮して制度を活用することをおすすめいたします。
今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症などによって意思判断能力が不十分な方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。
播磨在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお問合せください。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。加古川相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。
2024年05月07日
Q:死後、全財産を寄付したいと考えています。司法書士の先生、どのような遺言書を作成したらよいでしょうか。(播磨)
播磨在住の50代男性です。数年前に両親が続けて亡くなり、一人っ子である自分が両親の遺産をすべて相続しました。私は結婚しておらず、両親が住んでいた播磨の実家に愛犬と一緒に住んでいます。趣味も金のかかるものではないため、両親の遺産と自身の給料を合わせるとある程度の金額が貯まっている状態です。また、数年後には退職金も入るため、財産は貯まるばかりで死ぬまでに使い切ることもなさそうです。
近頃周りの友人がぽつぽつと亡くなり、私も自分の死後について考えるようになりました。私には身寄りがなく相続人がいないため、生前対策を何もせずに死んでしまった場合、自分の財産が国に帰属することになります。せっかくの財産を国庫入りさせてしまうよりは、動物愛護団体や恵まれない子供たちを支援する団体などに寄付をして有意義に使ってもらいたいと思っています。ある程度寄付先は絞ったのですが、相続や遺言については素人ですので、専門家の意見をもとに確実な寄付ができる遺言書を作成したいと思っています。司法書士の先生、どのような遺言書を作成すればよいのか助言をいただけないでしょうか。(播磨)
A:確実な寄付をするためには、公正証書による遺言書作成を行いましょう。
播磨のご相談者様が全財産を希望する団体に寄付・遺贈されたいとのことでしたら、公正証書遺言での遺言書作成をおすすめいたします。
遺言書とは、故人が自分の財産を誰にどれだけ残すのかを記載した生前の意思表示のことです。民法に記載されている遺言書には3つの方式(普通方式)があり、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言があります。自筆証書遺言が自分の手で書くのに対して、先ほどお伝えした公正証書遺言は、原則として公証役場で公証人が遺言書を作成します。二名以上の証人が立ち会い、遺言者(ご相談者様)が伝えた内容をもとに、高度な法律知識と実務経験を有した公証人が文字に起こし公正証書遺言を作成します。
また、この公正証書遺言は原本を公証役場で保管するため、紛失や改ざんの心配もなく、家庭裁判所での検認手続きも不要なため、すぐに相続手続きを始めることができます。今回の場合ご相談者様は団体への寄付を希望しておりますので、遺言書に遺言執行者を指定します。そもそも遺言とは遺言者が亡くなった後に効力が生じるため、遺言書に記載された内容を実現するためには、遺言執行者を指定する必要があります。
遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実現するために様々な権利義務を有するため、信頼のできる方に公正証書遺言があることと共に遺言執行者のことを伝えておくとよいでしょう。
なお、寄付先によっては現金(あるいは遺言執行者によって現金化された財産)でないと受付ができない団体もありますので、遺言書を作成する前に調べておきましょう。このように、公正証書遺言で遺言書を作成することで、より確実にご相談者様の意思を反映した遺贈を実現することができるのです。
加古川相続遺言相談センターでは、播磨近郊にお住まいの相続・遺言に関するお悩みを持つ方に向けて、初回無料にて専門家による相談会を実施しております。今回の播磨のご相談者様のように、確実な遺言書作成のサポートをご依頼される方のほか、「相続手続きについて何もわからないので教えてほしい」など様々なご相談を受け付けております。播磨の皆様のお悩みに寄り添い、わかりやすい言葉でご説明するよう心がけております。些細なことでも相続・遺言に関するご心配事がございましたら、まずはお気軽に、加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
加古川相続遺言相談センターの行政書士とスタッフ一同、播磨の皆様のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
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