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2024年08月05日
Q:父の相続が発生しました。認知症の母が相続人なのですが、手続きの進め方を司法書士の先生に教えていただいたいです。(播磨)
播磨で母と暮らしていた父が亡くなりました。父の財産は播磨にある自宅マンションと預貯金が1000万円ほどです。相続人は母と私と妹の3人になります。母は重度の認知症を患っており、播磨の実家近くに住んでいた私も母の介護をしていました。母は署名や押印ができない状態です。この場合、相続手続きを進めることはできるのでしょうか?相続手続きを進める方法を司法書士の先生にお伺いしたいです。(播磨)
A:成年後見人を家庭裁判所で選任してもらうことで相続手続きを進めることができます。
相続人の認知症の方がいる場合、たとえご家族の方でも認知症の方に代わって署名や押印をする行為は違法となります。この場合、成年後見制度を利用することで、相続手続きを進めることができます。
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を保護するための制度を成年後見制度といいます。認知症などにより判断能力が不十分である場合、法律行為を行うことはできませんので、ご本人の遺産分割を代理で行う成年後見人を定めることによって相続手続きが可能になります。
民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が成年後見人を選任します。親族が選任されるケースもありますが、専門家が選任される場合や、複数人選任される場合もあります。ただし以下に該当する人は成年後見人にはなれません。
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 未成年者
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
家庭裁判所で選任された成年後見人は今回の相続手続きのみならず、制度の利用が継続します。その後お母様が生活していく上で必要かどうか考慮して制度を活用することをおすすめいたします。
今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症などによって意思判断能力が不十分な方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。
播磨在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお問合せください。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。加古川相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。
2024年05月07日
Q:死後、全財産を寄付したいと考えています。司法書士の先生、どのような遺言書を作成したらよいでしょうか。(播磨)
播磨在住の50代男性です。数年前に両親が続けて亡くなり、一人っ子である自分が両親の遺産をすべて相続しました。私は結婚しておらず、両親が住んでいた播磨の実家に愛犬と一緒に住んでいます。趣味も金のかかるものではないため、両親の遺産と自身の給料を合わせるとある程度の金額が貯まっている状態です。また、数年後には退職金も入るため、財産は貯まるばかりで死ぬまでに使い切ることもなさそうです。
近頃周りの友人がぽつぽつと亡くなり、私も自分の死後について考えるようになりました。私には身寄りがなく相続人がいないため、生前対策を何もせずに死んでしまった場合、自分の財産が国に帰属することになります。せっかくの財産を国庫入りさせてしまうよりは、動物愛護団体や恵まれない子供たちを支援する団体などに寄付をして有意義に使ってもらいたいと思っています。ある程度寄付先は絞ったのですが、相続や遺言については素人ですので、専門家の意見をもとに確実な寄付ができる遺言書を作成したいと思っています。司法書士の先生、どのような遺言書を作成すればよいのか助言をいただけないでしょうか。(播磨)
A:確実な寄付をするためには、公正証書による遺言書作成を行いましょう。
播磨のご相談者様が全財産を希望する団体に寄付・遺贈されたいとのことでしたら、公正証書遺言での遺言書作成をおすすめいたします。
遺言書とは、故人が自分の財産を誰にどれだけ残すのかを記載した生前の意思表示のことです。民法に記載されている遺言書には3つの方式(普通方式)があり、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言があります。自筆証書遺言が自分の手で書くのに対して、先ほどお伝えした公正証書遺言は、原則として公証役場で公証人が遺言書を作成します。二名以上の証人が立ち会い、遺言者(ご相談者様)が伝えた内容をもとに、高度な法律知識と実務経験を有した公証人が文字に起こし公正証書遺言を作成します。
また、この公正証書遺言は原本を公証役場で保管するため、紛失や改ざんの心配もなく、家庭裁判所での検認手続きも不要なため、すぐに相続手続きを始めることができます。今回の場合ご相談者様は団体への寄付を希望しておりますので、遺言書に遺言執行者を指定します。そもそも遺言とは遺言者が亡くなった後に効力が生じるため、遺言書に記載された内容を実現するためには、遺言執行者を指定する必要があります。
遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実現するために様々な権利義務を有するため、信頼のできる方に公正証書遺言があることと共に遺言執行者のことを伝えておくとよいでしょう。
なお、寄付先によっては現金(あるいは遺言執行者によって現金化された財産)でないと受付ができない団体もありますので、遺言書を作成する前に調べておきましょう。このように、公正証書遺言で遺言書を作成することで、より確実にご相談者様の意思を反映した遺贈を実現することができるのです。
加古川相続遺言相談センターでは、播磨近郊にお住まいの相続・遺言に関するお悩みを持つ方に向けて、初回無料にて専門家による相談会を実施しております。今回の播磨のご相談者様のように、確実な遺言書作成のサポートをご依頼される方のほか、「相続手続きについて何もわからないので教えてほしい」など様々なご相談を受け付けております。播磨の皆様のお悩みに寄り添い、わかりやすい言葉でご説明するよう心がけております。些細なことでも相続・遺言に関するご心配事がございましたら、まずはお気軽に、加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
加古川相続遺言相談センターの行政書士とスタッフ一同、播磨の皆様のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
2023年12月04日
Q:司法書士の先生、相続財産となる不動産が遠方にある場合、どのように手続きを行えばいいでしょうか。(播磨)
私は播磨に住む30代男性です。先日播磨の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続人である母と私と妹で協力して相続手続きを行っています。
父の生まれは播磨ではなく北海道で、祖父から相続した父名義の土地が北海道にあります。家族で話し合った結果、この土地は私が相続することになりました。特に活用することもないので売却を考えているのですが、相続について調べたところ土地を売却するためには法務局で名義変更をしなければならないとわかりました。
遠方にある土地を、地元播磨の法務局で手続きすることは可能ですか?それともやはり現地に行かなければ手続きできないのでしょうか。(播磨)
A:不動産の相続手続きは、現地に出向かずとも行う方法があります。
相続によって取得した不動産の名義変更手続きを「相続登記」と言います。ご相談者様がお調べになった通り、相続した不動産を売却する場合はまず法務局で相続登記を行う必要があります。そして不動産の所在地によって法務局の管轄は分かれておりますので、残念ですが遠方の土地の相続登記を播磨の法務局で行うことはできません。まずは法務省のホームページをご確認いただき、相続した不動産の所在地を管轄する法務局を調べましょう。
相続登記の申請は以下の3つのいずれかの方法で行います。現地で申請するほかにも方法がありますのでご安心ください。
- 窓口申請
現地の法務局に出向き窓口で直接申請する方法です。この方法をとる場合は平日の窓口開所時間に現地へ向かい手続きしなければならず、旅費などの費用や時間がかかります。
- オンライン申請
オンライン上で申請する方法です。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成、管轄の登記所に送信します。
すべての法務局がオンラインでの申請を受け付けていますので、相続した不動産がどんなに遠方であっても所要時間や費用の差はほぼなく申請を終えることができます。
- 郵送申請
作成した申請書を法務局宛てに郵送する申請方法です。必要な費用は郵送代程度ですので、窓口申請と比較するとほとんど費用をかけず申請できます。
ただし、登記申請書の記入には厳密な規則があり、少しでも不備があると申請者本人が修正しなければならないため注意が必要です。窓口申請であればその場で指摘されすぐに修正できるようなミスでも、郵送申請の場合は修正にその都度郵送でのやりとりが必要となり、倍以上の労力がかかる恐れもあります。
そのほか郵送申請の注意点としては、郵送事故による申請書の不着を防ぐために送付は簡易書留以上で行うこと、返送を郵送で受領するために返信用封筒を同封しておくことが挙げられます。
相続は一つひとつの手続きが複雑ですので、不慣れな方にとっては非常に大きな負担となるでしょう。相続手続きについてお悩みがある方は、どうぞおひとりで抱え込まず相続の専門家へご相談ください。
加古川相続遺言相談センターでは相続に特化した司法書士が、播磨の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。上記でご説明した相続登記のオンライン申請にも対応しておりますので、相続登記ならどうぞ安心して加古川相続遺言相談センターへご依頼ください。もちろん相続登記以外の相続手続きについても加古川相続遺言相談センターにお任せください。播磨の皆様にお気軽にお問い合わせいただけるよう、初回のご相談は完全無料となっております。
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]
- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。
- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。