播磨町 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 2
2023年12月04日
Q:司法書士の先生、相続財産となる不動産が遠方にある場合、どのように手続きを行えばいいでしょうか。(播磨)
私は播磨に住む30代男性です。先日播磨の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続人である母と私と妹で協力して相続手続きを行っています。
父の生まれは播磨ではなく北海道で、祖父から相続した父名義の土地が北海道にあります。家族で話し合った結果、この土地は私が相続することになりました。特に活用することもないので売却を考えているのですが、相続について調べたところ土地を売却するためには法務局で名義変更をしなければならないとわかりました。
遠方にある土地を、地元播磨の法務局で手続きすることは可能ですか?それともやはり現地に行かなければ手続きできないのでしょうか。(播磨)
A:不動産の相続手続きは、現地に出向かずとも行う方法があります。
相続によって取得した不動産の名義変更手続きを「相続登記」と言います。ご相談者様がお調べになった通り、相続した不動産を売却する場合はまず法務局で相続登記を行う必要があります。そして不動産の所在地によって法務局の管轄は分かれておりますので、残念ですが遠方の土地の相続登記を播磨の法務局で行うことはできません。まずは法務省のホームページをご確認いただき、相続した不動産の所在地を管轄する法務局を調べましょう。
相続登記の申請は以下の3つのいずれかの方法で行います。現地で申請するほかにも方法がありますのでご安心ください。
- 窓口申請
現地の法務局に出向き窓口で直接申請する方法です。この方法をとる場合は平日の窓口開所時間に現地へ向かい手続きしなければならず、旅費などの費用や時間がかかります。
- オンライン申請
オンライン上で申請する方法です。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成、管轄の登記所に送信します。
すべての法務局がオンラインでの申請を受け付けていますので、相続した不動産がどんなに遠方であっても所要時間や費用の差はほぼなく申請を終えることができます。
- 郵送申請
作成した申請書を法務局宛てに郵送する申請方法です。必要な費用は郵送代程度ですので、窓口申請と比較するとほとんど費用をかけず申請できます。
ただし、登記申請書の記入には厳密な規則があり、少しでも不備があると申請者本人が修正しなければならないため注意が必要です。窓口申請であればその場で指摘されすぐに修正できるようなミスでも、郵送申請の場合は修正にその都度郵送でのやりとりが必要となり、倍以上の労力がかかる恐れもあります。
そのほか郵送申請の注意点としては、郵送事故による申請書の不着を防ぐために送付は簡易書留以上で行うこと、返送を郵送で受領するために返信用封筒を同封しておくことが挙げられます。
相続は一つひとつの手続きが複雑ですので、不慣れな方にとっては非常に大きな負担となるでしょう。相続手続きについてお悩みがある方は、どうぞおひとりで抱え込まず相続の専門家へご相談ください。
加古川相続遺言相談センターでは相続に特化した司法書士が、播磨の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。上記でご説明した相続登記のオンライン申請にも対応しておりますので、相続登記ならどうぞ安心して加古川相続遺言相談センターへご依頼ください。もちろん相続登記以外の相続手続きについても加古川相続遺言相談センターにお任せください。播磨の皆様にお気軽にお問い合わせいただけるよう、初回のご相談は完全無料となっております。
2023年09月04日
Q:司法書士の先生、自分の相続の際に前妻は相続人になるのでしょうか?(播磨)
私には離婚歴があります。現在は内縁の妻と播磨に住んでおり、今後も内縁の妻と籍を入れる予定はありません。前妻とは6年前に離婚し、そのタイミングで播磨に移り住みました。前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はおりません。
このような場合、私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。前妻が相続人になる場合、自分の財産が前妻の手に渡るのはできる限り避けたいです。(播磨)
A:離婚されている前妻は相続人ではありません。
結論から申し上げますと離婚した前妻も、現在播磨で一緒に住まわれている内縁の妻も相続人ではありません。 前妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、前妻に関する人物に相続人はいない為、ご相談者様の相続が発生した際、前妻に財産が渡ることはありません。
法定相続人は下記になりますのでご確認ください。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
内縁の妻も相続人ではない為、ご相談者様が内縁の妻に財産を残したいというご意向がある場合、生前対策をしておかないと内縁の妻に何も残すことができません。
上記の法定相続人に該当する人がいない場合、内縁者が財産の一部を受け取ることが可能になるケースとして特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する方法があります。この制度を利用するには内縁者が裁判所へ申立てをする必要があります。申立てが認められた場合、内縁者が財産の一部を受け取ることができますが認められない場合には内縁者が財産を受け取ることはできませんので、はやり生前の対策が必要です。
生前対策として内縁者に財産を遺贈させる内容の遺言書を作成することをおすすめいたします。この場合、遺言書は公証役場で作成する公正証書遺言にするとより確実です。
加古川相続遺言相談センターでは、相続手続きについて播磨の皆様に分かりやすくご説明できるよう、播磨の専門家による無料相談の場を設けております。
また、播磨のみならず、相続全般に精通した司法書士が播磨の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
播磨で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2023年06月02日
Q:亡くなった父の遺言書を実家で発見したのですが、開封の際は司法書士に同席してもらうべきでしょうか(播磨)
私は播磨に住む30代女性です。先日、播磨にある病院で父が息を引き取りました。
遺品整理のために播磨の実家を片付けていたところ、父の自筆と思われる遺言書を見つけました。晩年は病院に通う頻度も高くなっていたので、父はいざという時に備えて遺言書を残してくれたようです。残された私たちが相続について揉めることのないように配慮してくれたのだと思うと、胸がいっぱいです。
早く遺言書の内容を確認したいのですが、母は「司法書士などの専門家に開封してもらうべきなのではないか」と言っています。遺言書の開封は自分たちで行ってはいけないものなのでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(播磨)
A:自宅で保管されていた遺言書を開封する際は、家庭裁判所による検認が必要です。
加古川相続遺言相談センターへご相談いただきありがとうございます。
今回ご実家で発見されたお父様直筆の遺言書は、「自筆証書遺言」であると推測されます。この自筆証書遺言を開封するのは司法書士ではありません。またご遺族が勝手に開封してよいものでもありません。自筆証書遺言を開封する場合は、まず家庭裁判所にて検認手続きを取っていただく必要があります。
検認とは、遺言書の存在と内容を相続人に知らせるとともに、その遺言書の形状、日付、署名、訂正などの状態を明確にするための手続きです。これによって、第三者による偽造や変造を防ぐことができるのです。
家庭裁判所による検認の手続きをふまずに遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。ご自身の手で遺言書を開封しないようにしましょう。
検認手続きを行うには、戸籍などの必要書類を揃え、家庭裁判所に提出していただきます。検認が完了しましたら、家庭裁判所に検認済証明書を作成してもらい、それをもとに相続手続きを進めることとなります。
なお、自筆証書遺言は2020年7月より法務局で保管することが可能となりました。法務局保管の自筆証書遺言に限っては、家庭裁判所による検認手続きを行う必要はありません。
播磨にお住いの皆様、加古川相続遺言相談センターでは遺言書に関するさまざまなご不明点やお困りごとに対応いたします。今回のような開封に関するお悩みだけでなく、遺言書の作成をお考えの方のサポートも行っておりますので、ぜひ一度加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。遺言書や相続全般において知識が豊富な司法書士が、播磨の皆様のお力になります。
播磨にお住いの皆様からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
まずはお気軽にお電話ください
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- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。
- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。