相談事例

播磨町 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 3

播磨の方より相続のご相談

2023年04月04日

Q:父の相続手続きが必要なのですが母が認知症です。相続手続きはどのように進めれば良いでしょうか。司法書士の先生教えてください。(播磨)

父が亡くなり相続の手続きをする必要があります。それについて質問があり、問合せをさせていただきました。父の相続人は母と私と弟の三人ですが、母が数年前から認知症により施設にいます。症状も重く私たち家族のことも把握できていません。相続の手続きには署名や押印があると思いますが、母はどちらもできません。どのように手続きを進めればよいか、司法書士の先生に相談をお願いいたします。(播磨)

A:認知症等の相続人がいる場合は、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい、代わりに手続きを進めます。

相続人が認知症等により十分な判断能力が無い場合、たとえご家族であっても正当な代理権もなしにその方に代り相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。このような場合は、成年後見制度を利用する方法があります。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等により意思能力が不十分な方を保護するための制度です。判断能力が十分ではないと認められた場合、法律行為である遺産分割をすることはできません。この場合、相続人にかわる成年後見人という代理人を定め、その成年後見人が遺産分割を代理して行うことで遺産分割を成立させます。

成年後見人は家庭裁判所が選任をします。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。

ただし、下記の人物は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人の選任は、親族が選任されるケースもありますが、全くの第三者である専門家が成年後見人となる場合や、複数人の人が成年後見人として選任されるケースもあります。

成年後見人を選任した場合、相続手続きに係る遺産分割協議が完了したあとにも成年後見制度の利用は継続していますので、お母様の今後についても成年後見人が必要であるかをよく検討して法定後見制度を利用しましょう。

加古川相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお伺いさせて頂いております。今回のように、相続人に認知症の方や障害をお持ちの方がいらっしゃる場合には、相続手続きは通常より複雑になりますので、なるべく早い段階から専門家へと相談することをおすすめいたします。

播磨にお住まいの皆さま、今回のような相続人や相続全般についてお困りの事がございましたら、ぜひ当センターの無料相談をご利用ください。初回の相談は無料でございますので、どのようなことでも構いません、専門家へとご相談ください。所員一同、みなさまのご来所をお待ちしております。

播磨町の方より遺言書に関するお問合せ

2022年02月01日

Q:私には相続人がいないので寄付を考えています。確実に寄付するには遺言書を残した方がいいと聞き司法書士の先生からアドバイスをいただきたく問い合わせました。(播磨町)

初めて相談します。私は播磨町に住んでいる会社員です。私は独り身で、相続人もいません。若いころはそれなりに頑張っていたので、ある程度の貯金と遺産となるような財産があります。しかしながら最近、友人の死をきっかけに自分の死後について考えるようになりました。私が亡くなったら私の財産はどうなるのでしょうか。私の両親は既に亡くなっていますし、親戚と言えば、会ったこともない親戚が播磨町郊外に一人二人いる以外思い当たりません。顔も知らないような人に私の遺産が渡るのであれば、いっそのこと播磨町の施設や団体に寄付するのはどうだろうと思い始めています。しかしながら、死後のことですので確実に寄付されたか知るすべはありません。今のうちに確実に寄付できる方法があればやっておきたいのですが、アドバイスいただけますか?(播磨町)

 

A:公正証書で遺言書を作成することで、確実な寄付に繋がります。

 相続人のいらっしゃらない方が寄付をお考えになることは珍しいことではありません。しかしながら単に口約束では確実に寄付される保証はありません。このような場合は、公正証書遺言による遺言書を作成することで、遺言者の死後、遺言書で指定した寄付先に遺贈することが出来ます。

遺言書には、3つの方式があります(①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言)。

この3つの方式の中で、寄付などをご検討されている方にお勧めしているのが②の公正証書遺言です。公正証書遺言は、公証役場の公証人が、遺言者が伝えた内容をもとに作成する遺言書です。法律の知識を持つ公証人が法律に沿った不備のない遺言書を作成します。

さらに、公証役場において遺言書の原本が保管されるため、紛失や改ざんの恐れがないのもこの遺言書の特徴です。

なお、相続人のいらっしゃらない方の財産は国庫に入ることになります。ご相談者様の場合、遺言書を作成しないと見ず知らずの親戚に財産が渡る可能性は否定できません。

 また、遺言執行者を遺言で指定しておけばなお安心です。遺言執行者は遺言書の内容を実現するための手続き等を行う権利義務を有します。今のうちから信頼できる人に寄付の件と併せて公正証書遺言が存在することを話しておくと良いでしょう。

なお、ご相談者様は今後寄付先についてご検討されるかと思いますが、寄付先によっては現金しか受け付けない団体もありますので、併せてご確認ください。

相続遺言相談センターでは相続手続きについて播磨町の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が播磨町の皆様の相続に関するお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので遠慮なくお問合せください。播磨町の皆様、ならびに播磨町で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

播磨町の方より遺言書についてご相談

2021年10月05日

Q:司法書士の先生に質問があります。夫が遺言書を作成したいといっているのですが、入院中でも作成できるものなのでしょうか。(播磨町)

司法書士の先生、はじめまして。私は播磨町在住の60代主婦です。
夫も私と同じ60代なのですが3か月前から播磨町にある病院に入院しており、主治医の話だと病状は思わしくないようです。
夫自身も薄々そのことに気付いているのか、最近になって「遺言書を作成したい」としきりにいうようになりました。
夫には祖父から受け継いだ土地があるのですが、その際に兄弟と少なからず揉めたそうで、相続人となる私と三人の子どももそうなるのではないかと心配しているようです。
遺言書を作成することで夫の不安が軽くなるのなら、私としてはそれでいいと思います。
ですが夫は入院中ですし、専門家にお会いして相談することも難しい状況だといえます。
司法書士の先生、入院中の夫でも遺言書を作成することはできますでしょうか?(播磨町)

A:入院中であっても意識がはっきりとしていれば遺言書の作成は可能です。

入院中のご主人様でも手軽に作成できる遺言書として挙げられるのは、ご自分で遺言書の内容、作成日、署名・押印する「自筆証書遺言」です。
ご主人様の意識がはっきりしていてこれらの行為が行える状態であれば、費用をかけることなくすぐにでも作成できます。
ご主人様が所有している全財産を書面化する財産目録についてはご相談者様やご家族がパソコン等で作成しても問題はありませんので、ご主人様の負担もそこまで大きくないかと思います。

ご主人様自身で遺言書の内容をすべて自署するのは困難だと思われる際は、入院先まで公証人が出張し遺言書を作成してくれる「公正証書遺言」を選択すると良いでしょう。

公正証書遺言は公証人が作成するため無効になることが少なく、原本は公証役場で保管されるので紛失や改ざん等の心配もありません。
また、自筆証書遺言は開封する際に家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりませんが、公正証書遺言はその手続きが不要です。
※自筆証書遺言は法務局で保管してもらうことも可能で、その場合の検認手続きは不要

しかしながら公正証書遺言を作成する際には公証人に加え証人二名以上の立会いが必要であり、日程調整をしてからでないとご主人様の入院先を訪問することはできません。
この日程調整をしている間にご主人様の容態に変化があった場合、遺言書が残せないという結果になってしまう恐れがあります。
遺言書の作成を早急に行いたいのであればすぐにでも専門家に相談し、併せて証人の依頼をすることをおすすめいたします。

加古川相続遺言相談センターでは経験豊富な司法書士が遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで総合的にサポートさせていただいております。
播磨町ならびに播磨町近郊にお住まいの方で確実な遺言書を残したいとお考えの際は、加古川相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
播磨町ならびに播磨町近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、司法書士・スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

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