相談事例

播磨町 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 4

播磨町の方より遺言書についてご相談

2021年10月05日

Q:司法書士の先生に質問があります。夫が遺言書を作成したいといっているのですが、入院中でも作成できるものなのでしょうか。(播磨町)

司法書士の先生、はじめまして。私は播磨町在住の60代主婦です。
夫も私と同じ60代なのですが3か月前から播磨町にある病院に入院しており、主治医の話だと病状は思わしくないようです。
夫自身も薄々そのことに気付いているのか、最近になって「遺言書を作成したい」としきりにいうようになりました。
夫には祖父から受け継いだ土地があるのですが、その際に兄弟と少なからず揉めたそうで、相続人となる私と三人の子どももそうなるのではないかと心配しているようです。
遺言書を作成することで夫の不安が軽くなるのなら、私としてはそれでいいと思います。
ですが夫は入院中ですし、専門家にお会いして相談することも難しい状況だといえます。
司法書士の先生、入院中の夫でも遺言書を作成することはできますでしょうか?(播磨町)

A:入院中であっても意識がはっきりとしていれば遺言書の作成は可能です。

入院中のご主人様でも手軽に作成できる遺言書として挙げられるのは、ご自分で遺言書の内容、作成日、署名・押印する「自筆証書遺言」です。
ご主人様の意識がはっきりしていてこれらの行為が行える状態であれば、費用をかけることなくすぐにでも作成できます。
ご主人様が所有している全財産を書面化する財産目録についてはご相談者様やご家族がパソコン等で作成しても問題はありませんので、ご主人様の負担もそこまで大きくないかと思います。

ご主人様自身で遺言書の内容をすべて自署するのは困難だと思われる際は、入院先まで公証人が出張し遺言書を作成してくれる「公正証書遺言」を選択すると良いでしょう。

公正証書遺言は公証人が作成するため無効になることが少なく、原本は公証役場で保管されるので紛失や改ざん等の心配もありません。
また、自筆証書遺言は開封する際に家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりませんが、公正証書遺言はその手続きが不要です。
※自筆証書遺言は法務局で保管してもらうことも可能で、その場合の検認手続きは不要

しかしながら公正証書遺言を作成する際には公証人に加え証人二名以上の立会いが必要であり、日程調整をしてからでないとご主人様の入院先を訪問することはできません。
この日程調整をしている間にご主人様の容態に変化があった場合、遺言書が残せないという結果になってしまう恐れがあります。
遺言書の作成を早急に行いたいのであればすぐにでも専門家に相談し、併せて証人の依頼をすることをおすすめいたします。

加古川相続遺言相談センターでは経験豊富な司法書士が遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで総合的にサポートさせていただいております。
播磨町ならびに播磨町近郊にお住まいの方で確実な遺言書を残したいとお考えの際は、加古川相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
播磨町ならびに播磨町近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、司法書士・スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

播磨町の方より相続についてご相談

2021年06月05日

Q:相続の際の不動産の名義変更について司法書士の先生にお伺いします。(播磨町)

初めてご相談させていただきます。私は播磨町で主婦をしています。先月、実家の父親が亡くなり、私は相続人になりました。

先日、実家の遺品整理を行って相続財産を調べたところ、播磨町に父名義の不動産がいくつかあり、私が相続することになりました。相続税の支払いに充てるため、相続した不動産をいくつか売ろうと考えているのですが、そもそも相続するには名義変更が必要と聞きました。

なにぶん初めてのことで、手続きに関する初歩的なことから分からず困っています。司法書士の先生、不動産の名義変更について教えていただけますでしょうか。(播磨町)

A:相続の際の不動産の名義変更手続きの流れをご紹介します。

被相続人が亡くなると、まず被相続人の全戸籍を調べて相続人を確定し、相続財産について確認します。

その後、全相続人による遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しますが、これだけでは相続手続きは完了していません。被相続人の不動産の所有権が相続人に移った際は、不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。この手続きが完了してやっと、第三者に対して主張(対抗)ができます。なお、相続後すぐに売却する予定の不動産であっても必ず名義変更を行います。

では、遺産相続の際の不動産の名義変更手続きの流れをざっとご紹介します。

【名義変更手続きの流れ】

  • 相続人全員で遺産分割協議を行い、分割方法について合意した内容を、遺産分割協議書に書き記します。
  • 名義変更申請の添付書類を用意します。
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 等
  • 登記申請書を作成します。
  • 名義変更に関する必要書類を法務局に提出します。

これらの手続きをご自身で行うことは可能ですが、相続人に行方不明者がいる、未成年者がいるといった場合などは、相続の専門家に相談されることをお勧めします。

また、添付書類の収集にはかなりのお時間を取られることがありますので、時間に余裕のない方や、手続きに不安がおありの方は、相続の専門家にご相談されたほうが良いでしょう。

加古川相続遺言センターでは、播磨町の皆様の相続全般に関するお悩みについて、相続の専門家が初回のご相談は無料にてお伺いしております。

播磨町の地域事情に詳しい、相続に関する実績豊富な専門家が、播磨町の皆様の親身になってサポートさせていただいておりますので、お気軽にお問合せください。

加古川相続遺言センターのスタッフ一同、播磨町の皆様からのご連絡を心よりお待ちしています。

播磨町の方より相続についてのご相談

2020年08月13日

Q:父が亡くなり、司法書士の先生に相続手続きの方法を伺いたい。(播磨町)

先日、播磨町に住んでいた父が亡くなりました。私が幼いころに母も他界してしまいましたので、私と2人の妹が相続人にあたります。父は、播磨町にある実家も所有しておりましたし、どのくらいの相続財産があるのかも分かっていません。相続手続きを開始しなければならないことは分かっているのですが、何から始めれば良いか悩んでいます。相続手続きの仕方について教えていただきたいです。(播磨町)

A:相続手続きは専門知識が無いと難しいこともありますので、専門家に相談しましょう。

相続手続きが発生した場合、最初に遺言書がないか確認をします。基本的には、民法で定められた法定相続よりも遺言書の内容の方が優先されますので、もしお父様が遺言書を残されている場合、その内容に従って相続手続きを進めていきます。遺言書が発見されなかった場合は、戸籍の調査をはじめます。相続に必要な戸籍は、被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本と、相続人全員分の戸籍謄本です。

次に相続財産の調査をします。ご相談者様の場合、お父様のご自宅は持ち家とのことですので、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め確認をしなければなりません。それから、集めた書類をもとに相続財産目録を作ります。

以上のような書類の準備ができましたら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、遺産を誰にどのように分割するかを相続人全員で話し合うことをいいます。遺産分割協議を終えた後は、分割方法などの決定事項を遺産分割協議書に記載し、相続人全員の署名・押印をします。なお、相続手続きを終えた後の不動産の名義変更や被相続人の預貯金を引き出す際にも、遺産分割協議書が必要となる場合がありますので、大切に保管しておきましょう。

このような相続の手続きは、期限が定められているものもありますし、手間や時間もかかってきます。専門的な知識が無いと分からないことや難しいこともありますので、相続の専門家に相談することをおすすめいたします。

 

加古川相続遺言相談センターでは、播磨町にお住まいの皆様からの相続遺言のご相談を承っております。播磨町在住で相続についてお困り事やお悩み事がございましたら、当センターまでお問い合わせください。お客様が安心して相続していただけるようにサポートいたします。初回は無料で相談を受け付けておりますので、ぜひご活用ください。播磨町の皆様のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

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