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2025年03月03日
認知症の人が相続人になった場合の手続き方法について司法書士の先生に伺いたいです。(加古川)
加古川で暮らしていた父が亡くなり、遺産相続をすることになりました。相続人は母と私と弟の3人ですが、母は数年前から認知症の症状があるため施設に入っており、書類の作成はもちろんのこと、自分の名前を記入したりすることも難しい状況です。父の財産は加古川の自宅と預貯金がいくらかあるようです。認知症の人が相続人になる場合、家族である私が代わりに署名をしたりしてもいいのでしょうか。どのように手続きを進めたらいいのか分からず、司法書士の先生に教えていただければ幸いです。(加古川)
認知症の方が相続人に当たる場合、家庭裁判所から成年後見人を選んでもらう方法があります。
今回のように相続人の方が認知症となり、判断能力が不十分である場合、成年後見制度を利用し、成年後見人に代理してもらう方法があります。
相続による遺産分割は法律行為であり、たとえご家族の方であっても認知症の方の代わりに署名や押印をすることは法律にふれることになってしまいますので、注意しましょう。
成年後見制度は認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を保護するために定められた制度です。成年後見人を選任してもらうには配偶者など民法で定められた方が家庭裁判所に申立てを行い、ふさわしい人を選任してもらいます。成年後見人には、親族だけでなく、第三者である専門家が選ばれるケース、複数人が選ばれるケースもあります。
なお、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、破産者、本人に対して訴訟をしたまたはしている人・その配偶者・その直系血族、行方不明者は成年後見人にはなれません。
成年後見人が一度選任されると、相続手続きだけでなく、基本的にはその方が亡くなるまで利用が続きます。お母さまのその後の生活にも関わってくることになりますので、本当に活用するべきか見極めてから利用することをおすすめします。
ご家族だけでは判断が難しいという際には一度専門家へ相談することも一つの手です。
加古川相続遺言相談センターでは、相続手続きについて加古川の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が加古川の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2024年12月03日
Q:相続する不動産が遠方にあるのですが、どのように相続手続きを進めればよいか司法書士の方にお尋ねします。(加古川)
はじめまして。私は加古川に住む40代男性です。父が亡くなり相続手続きを進めているのですが、不動産の手続きの件で司法書士の先生に質問があります。
父名義の不動産はいくつかあるのですが、加古川にある父の実家と土地は私の兄が相続することになり、私は東北の方にある土地を相続することになりました。この土地は全く活用していないので、売却して現金化する予定でいます。
兄は加古川の実家に住み続けるつもりのようなので、代わりに私が遠方の土地を相続することで納得してはいるのですが、どのように手続きすればよいのかわかりません。兄は忙しい人ですので、比較的時間の融通が利く私が率先して手続きを進めようと思いますが、さすがに遠方まで出向いて手続きするのは億劫です。現地まで出向かずに加古川で相続手続きはできるのかどうか、教えてください。(加古川)
A:不動産の相続手続きは、現地に出向かず行う方法があります。
不動産の相続手続きは、その不動産の所在地を所轄する法務局(支局・出張所)で行う必要があります。法務局の所轄については法務省のウェブサイトよりご確認いただけます。
加古川のご相談者様は不動産の売却を予定しているとのことですが、相続で不動産を取得した場合には、「相続登記」という名義変更の手続きを行う必要があります。相続登記の申請が完了しない限り、土地を売却することもできませんので、まずは相続登記を行いましょう。
相続登記の申請方法には、(1)窓口申請、(2)オンライン申請、(3)郵送申請の3つの方法があります。
(1)の窓口申請については、その名のとおり所轄の法務局に出向き、窓口にて申請する方法です。窓口受付時間は平日の日中ですので、その時間に出向く手間や交通費がかかります。
(2)オンライン申請は、専用ソフト(申請用総合ソフト)をインストールしたパソコンを用いて、オンライン上で申請書を送信する方法です。国内すべての法務局がオンライン申請に対応しておりますので、遠方の不動産でも問題なく手続きが可能です。
(3)郵送申請は、作成した登記申請書を郵送で提出する方法です。郵送事故を防ぐためにも、簡易書留以上の方法で送付することが推奨されています。郵送代はかかりますが、窓口申請の交通費と比較すると安く済みますし、時間も節約できます。ただし、申請書類に不備が見つかった場合には、郵送でのやりとりとなるのでご注意ください。窓口申請であればその場で修正できるような些細なミスでも、郵送申請の場合には届くまでに日数がかかってしまいます。
相続登記の申請書には細かなルールが定められており、申請書の不備は申請者自身が修正しなければなりませんので、不慣れな方が作成すると何度もやり取りが必要になる恐れもあります。
加古川相続遺言相談センターは相続を専門とする司法書士事務所として、加古川だけでなく遠方の相続登記の申請もサポートさせていただきます。加古川で相続手続きについてお困りの方は、どんなことでも結構ですので、加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、お悩みをお聞かせください。相続の専門家として、加古川の皆様のお話を丁寧にお伺いし、すべての相続手続きが円滑に進むようサポートいたします。
2024年09月03日
Q:亡くなった父が残した遺言書に、母の署名もありました。この遺言書に効力はあるのか司法書士の先生にお伺いしたいです。(加古川)
先日、加古川に住む父が亡くなりました。加古川で葬儀を執り行い、今は遺品整理などをしているところです。加古川の実家で母と遺品整理をしていると、母から父と生前一緒に遺言書を作成したと、父の自筆で遺言書と書かれた封筒を渡されました。まだ開封していませんが母によると、遺言書の内容は父が所有していた加古川にある不動産の分割についてや、母名義の財産について書いた上、二人で署名したとのことでした。
このように、夫婦連名で作成した遺言書は法律上効力はあるのでしょうか?母はまだ健在ですし、父の財産についてのみ遺言書の通りにすればよいのでしょうか?(加古川)
A:二人以上の署名がされた遺言書は無効です。
民法では、「共同遺言の禁止」が定められており、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。残念ながら、ご相談者様のご両親が共同で作成した遺言書は無効となります。
遺言書は、遺言者の最終意思を反映して作成されるものです。遺言者が複数存在してしまうと、遺言者以外の人物が主導的立場に立ち作成された可能性を否定できません。それでは遺言者の自由な最終意思が反映されません。また、遺言は遺言者が自由に撤回することができますが、共同で作成してしまうと、遺言者のみの意思で自由に撤回することができなくなってしまいます。
このように、遺言書は故人の最終意思が反映された証書です。遺言者以外の人の意見が入ってしまうと遺言者の意思が自由に反映されたものとは言えません。
法律で共同遺言の禁止が定められているため、たとえご夫婦(婚姻関係)であっても連名で作成した遺言書は無効となってしまいます。自筆証書遺言は、費用もかからずに手軽に自分で作成することができる遺言書ですが、法律の形式に沿って作成したものではないと、無効になってしまいます。
遺言書を作成する場合は、相続や遺言書に精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。
加古川相続遺言相談センターでは加古川エリアの相続・遺言の専門家として加古川の皆様より多くのご相談をお受けしております。加古川エリアで遺言書の作成をご検討の方や、生前対策のご相談なら加古川相続遺言相談センターにお任せください。加古川の皆様の相続手続きや遺言書作成を相続に精通した加古川相続遺言相談センターの専門家が丁寧にサポートいたします。まずはお気軽に加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。加古川の皆様のお問い合わせをこころよりお待ちしております。
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