地域 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 10
2022年09月01日
Q:友人が相続財産が不動産しかないから分割できないと言っています。司法書士の先生どうしたらいいでしょうか。(播磨)
先日友人のお父さんが亡くなり、葬儀に参列した際に友人が漏らしていたことが気になって司法書士の先生にご相談しました。私と友人は生まれも育ちも播磨のいわゆる幼馴染です。友人のお母さんは随分前に亡くなっているため相続人は友人と弟さんの二人だそうです。友人の弟さんは結婚してから播磨には住んでいないため、友人が一人で相続手続きを進めているそうなんですが、お父さんの遺産を調べたところ、播磨にある自宅と不動産が一つだけだったらしく、遺産分割が出来ないと困っていました。ちなみに自宅は友人が住んでいるため売る気はないようです。他の不動産に関しては詳しいことはわかりません。不動産はどうやって分けたらいいですか。(播磨)
A:相続において遺産が不動産のみという場合の分割方法をご紹介します。
亡くなった方(被相続人)の遺産は相続人の共有財産となるため、遺産分割を行って遺産を分ける必要があります。ご友人のお父様の不動産についても弟様と話し合って遺産分割を行うことになりますが、遺産分割を行うにあたって、まずはご友人のお父様が遺言書を残されていないかお父様の生活されていた場所を探すようご友人にお伝え下さい。相続では遺言書が遺されていたかどうかで遺産分割の方法が異なります。遺言書に相続方法についての指示がある場合はそれに従うことになるため、遺産分割協議を行う必要はありません。
では、以下において遺言書がない場合の不動産の分割方法についてご説明します。
なお、分割を進める前にまず被相続人のご自宅と不動産の価値を調べて評価を出してから、分割方法の決定を行うようにして下さい。
【現物分割】相続した遺産をそのままの形で分割します。例えば、ご友人がご自宅を相続してそのまま住み、弟様が不動産を相続するという形です。不動産評価が同じではないため平等とはいきませんが、相続人であるお二方が納得すれば揉めることなくまとまる方法です。
【代償分割】一人ないし数人の相続人が遺産を相続して、残った相続人に代償金または代償財産を支払います。今回のように相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに、不動産を売却しないで遺産分割を行うことが出来ます。ただし、財産を相続した方は代償金(代償財産)を準備する必要があります。
【換価分割】不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。今回の場合ですと、ご友人のお父様の不動産を売って現金化するといった具合です。
相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す加古川相続遺言相談センターでは、播磨周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
加古川相続遺言相談センターには、播磨の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、播磨の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、播磨の皆様、ならびに播磨で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2022年08月03日
Q:入院中の母が遺言書を作成したいそうなのですが、どうしたらいいでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(三宮)
母が三宮の病院に長期入院しているのですが、遺言書を遺したいそうです。母は3年前から入院しております。父もすでに亡くなっており、私が定期的に様子を見に行っています。退院の目途は立っておらず、この先、三宮の実家に帰ることは難しいかもしれません。また、母には私を含めて3人の子供がいるのですが、仲がいいわけではなく、もう何年も顔を合わせていません。そのため、母は相続の際に私たち兄弟が揉めるのではないかと心配しているようです。そこで、遺言書を作成することを検討しているのですが、入院中の状態では遺言書を作成するのは難しいかと思います。入院中の母でも遺言書を遺す方法はあるのでしょうか?(三宮)
A:入院中の場合でも、意識がはっきりされていれば遺言書の作成は可能です。
まず、遺言書には作成方法がいくつかあります。今回は、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つの方法をご説明いたします。
最初に「公正証書遺言」ですが、病院まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法です。公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がありません。また、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要ありません。しかし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人の立ち会いが必要ですし、お母様の元に来てもらうためには、時間がかかる場合もあります。万が一の場合、遺言書の作成自体ができなくなることも考えられますので、お母様の容態が良くない場合等、早急な対応が必要な時には、早めに専門家に相談し、証人の依頼したほうが良いでしょう。
次に「自筆証書遺言」ですが、お母様ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印し作成する方法です。病床でも意識がはっきりされていて、ご自身で作成ができる状況でしたらお作りいただけます。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録につきましては、お母様ご自身が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコンで表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することもできます。
※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局への申請ができます。保管された遺言書につきましては、相続開始時に家庭裁判所による検認は不要です。
三宮在住の皆様、加古川相続遺言相談センターでは遺言書に関する無料相談を行っております。遺言書作成の実績も多数ございますので、安心してお任せください。三宮の皆様、遺言書についてお悩みがございましたら、ぜひともお気軽にお問い合わせください。
2022年07月01日
Q:司法書士の先生にご質問です。母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその人の相続人になりますか。(三宮)
司法書士の先生、はじめまして。相続のことで質問があります。
私の両親はすでに離婚しているのですが、3年前に母から再婚したという連絡がきました。40代の私が今更母の子供として会うのもどうかと思い、再婚相手とは電話で軽く挨拶を交わした程度でした。
母からは何度か三宮のマンションで仲睦まじく暮らしていると報告がありましたが、先日、再婚相手が突然亡くなってしまったと聞いて驚いている次第です。母から連絡を受けたので葬儀に参列したのですが、その席で「相続人として手続きを進めて欲しい」といわれて困惑しています。
私の住まいは三宮からかなり離れていますし、相続手続きの度に足を運ぶのは大変です。それに、電話で軽く挨拶を交わしただけの相手の財産をどうこうすることにも抵抗があります。
相続人でなければ相続手続きを進めずに済むと思うのですが、本当に私は再婚相手の相続人になるのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(三宮)
A:再婚相手の方と養子縁組をしていれば相続人になります。
被相続人の相続人となる子の範囲は実子または養子に限られており、今回、ご相談者様が該当する可能性があるのは養子です。しかしながらお母様が再婚された当時、ご相談者様はすでに成人されていたとのことですので、養子になるには養親と養子、両者が自署・押印をした養子縁組届を提出する必要があります。
つまり、ご相談者様に養子縁組をするための自署・押印をした記憶がなければ、お母様の再婚相手の方の相続人とはなりません。その旨をお母様にお伝えし、ご自分で相続手続きを進めてもらいましょう。
仮に再婚相手の方と養子縁組をした記憶があったとしても、相続に関わりたくないとお思いであれば「相続放棄」を選択することも可能です。相続放棄をすれば初めから相続人ではなかったとみなされるため、相続人として相続手続きを進める必要もなくなります。
ただし、相続放棄は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人(再婚相手の方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でその旨の申述をしなければなりません。相続放棄を利用される際は期限に遅れないように注意しましょう。
加古川相続遺言相談センターでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、三宮の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、私どもにお話しください。
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