地域 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 11
2022年06月01日
Q:遺言執行者とはどのようなことをする人なのか司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)
現在加古川に住んでいる50代主婦です。先月加古川市内の病院にて父が亡くなり、生前に父が公正証書遺言を作成していたことは知っていたので、先日妹と共に公証役場に行きました。遺言書の内容を確認したところ、文末に「長女の〇〇が遺言執行者である」と記載されていました。相続人はおそらく母と私と妹の三人です。遺言執行者という言葉は聞いたことがなく、どのようなことをすればよいのか全く分からず困惑しております。このままでは相続手続きが進まないため司法書士の先生に遺言執行者について教えていただきたいです。(加古川)
A:遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う人のことをいいます。
加古川相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
遺言執行者とは簡単にいうと遺言書の内容を執行する人のことを指し、遺言者が遺言書にて執行者を指定します。遺言書にて遺言執行者に任命された方は、遺言書の内容を実現するために、相続人に代わって遺産の各種名義変更などの相続手続きを進める必要があります。
遺言執行者に指定された方は必ずしも就任する必要はなく、基本的に本人の意思で自由に決めることができます。就任する前であれば、相続人に辞退する旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることができます。また、就任しても途中から遺言執行者を辞めることは可能です。しかし、その場合には本人の意思だけで辞任することができず、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうかは総合的に考慮した上で判断を行います。
加古川相続遺言相談センターでは加古川のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。加古川相続遺言相談センターでは加古川の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、加古川相続遺言相談センターでは加古川の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。加古川の皆様、ならびに加古川で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年05月06日
Q:遺品整理をしていたら父の直筆と思われる遺言書を発見しました。(三宮)
遺言書についてご相談があります。私は三宮で暮らしている50代の男性です。母はすでに他界しており、先日80代の父が三宮市内の自宅で息を引き取りました。そのまま葬儀を三宮市内の自宅で行い、荷物を片付けようと遺品整理を始めたところ、父の書斎から遺言書が見つかりました。遺言書には封がされていますが、封筒の文字は父の筆跡と思われます。父からは遺言書がある事を知らされておらず、内容が分からないので中身を確認しようと思っています。私を含め相続人である親族は父の意志を尊重したいと考えていますが、遺言書を親族で開封しても大丈夫でしょうか?(三宮)
A:自宅で保管されていた自筆遺言書は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認を行いましょう。
遺言書が存在する相続の場合、基本的には遺言書が優先されることになります。
今回お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)は自由に開封することは出来ず、家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。そのため自宅等で自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。検認を行うことで、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。検認を行うことで、遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、偽造防止にもつながります。
まずは家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きをしましょう。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。
申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。
また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害するものであった場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能です。
加古川相続遺言相談センターでは三宮の皆様のご事情に合わせた遺言書作成を支援いたしますので、ぜひ初回無料相談をご活用ください。加古川相続遺言相談センターでは、遺言書を作成する際の注意点や、生前の相続対策のアドバイスなども行っております。三宮近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから相続でのお困り事まで親身になってサポートをさせて頂きます。相続全般に精通した専門家が三宮にお住まいの皆様のお力になれるよう、親切・丁寧に対応いたします。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2022年04月01日
Q:遺言書に記載がなかった遺産が出てきました。このような場合どうしたらよいか司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)
現在加古川に住んでいる50代主婦です。先月加古川市内の病院で80歳間近だった母が亡くなり、その後加古川にある実家にて無事葬儀を終え、妹と遺品の整理を行っていました。その際に母の引き出しから遺言書を見つけたので、その遺言書の内容に従い遺品の整理を進めていきました。しかし整理が終わりかけていた時に、母の鞄の中から通帳が出てきたのですが、その通帳に関して遺言書には何も記載されていませんでした。記帳が最近はされていないようだったので、通帳のことを忘れていただけなのかもしれません。このように遺言書に記載のない財産が出てきた場合、どのようにしたらよいか司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)
A:遺言書に記載のない財産を見つけたら、遺産分割協議を行う必要があります。
この度は加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
遺言書に記載のない財産を発見したら、まずは遺言書に記載のない財産に関することを被相続人が遺した遺言書の本文に書かれていないかを確認しましょう。遺言者の中には自分の所有する財産についてすべてを把握しきれていないという方も少なくありません。そのため、“記載のない財産の取り扱い“について遺言書に書かれている場合があります。
書かれていた場合にはその内容に沿って相続を行ってください。書かれていない場合につきましては、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。
特に不動産など、簡単に分割することができない財産は遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議書は預金を解約し払戻しを行う場合や不動産の登記変更の際に必要ですので、大切に保管してください。
また遺産分割協議書を作成する際の規定は特にありません。手書きでもパソコンでも作成することが可能です。重要なのは、「相続人の誰が、なんの財産を、どのように受け継ぐのか」を確実に記載するということです。
加古川 相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、加古川エリアの皆様をはじめ、加古川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。加古川 相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、加古川の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川 相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川 相続遺言相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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