相談事例

地域 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 18

三宮の方より相続放棄についてのご相談

2021年01月14日

Q:父の遺産を相続した後に借金が見つかりました。相続放棄をしたいのですが可能でしょうか?司法書士の先生教えてください。(三宮)

先月、三宮の病院で父が亡くなりました。母は既に亡くなっており、三宮市で父と2人で暮らしていましたが、現在私は都内に上京したため父は一人で暮らしていました。三宮にある自宅は、父が亡くなり私も都内にいるため誰も住む予定がありませんでした。そのため、どうするか悩んだ末、売却し、売却金を受け取りました。しかしその後、多額の借金が父にあったことが判明し、父の借金を返済するよう通達がありました。その借金はすぐに返済できるような額ではありませんでした。まさか借金があったと思わず、相続放棄をしたのですが可能なのでしょうか?(三宮)

A:相続を知ってから原則3か月以内なら相続放棄は可能と定められておりますが、相続後は相続放棄することは原則できません。

ご相談者様の場合、既に自宅を売却し、売却金を受け取っているためマイナスの財産(借金など)も含めて相続財産のすべてを継承する相続【単純承認】をしたとみなされてしまうでしょう。お父様が亡くなり、遺産相続をした後にお母様に借金があることを知ったとしても、相続人が、相続財産を売却するなど相続財産の全部、又は一部の処分をした場合は、単純承認をしたことになります。また、単純承認は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に【限定承認】又は【相続放棄】をしなかった場合、単純承認が成立してしまいます。それ以降は原則として限定承認や相続放棄することができません。そのため、ご相談者様のように、単純承認に当たる場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄することはできなくなってしまいます。

今回の相談者様のケースのように、被相続人が相続人の方々が知らないところで借金を抱えているようなケースもあります。ご自身が相続人となった場合は、専門家に相談して遺産のすべてをしっかり確認してから、相続放棄をするか否かの結論を出しましょう。

 

加古川相続遺言センターでは、お客様のお悩みを解決すべく、専門家が無料相談にてご相談を承っております。三宮周辺にお住まいの皆様、遺言書の作成はもちろん、不動産登記や相続対策についてもサポートさせていただいております。まずはお気軽にご相談ください。加古川相続遺言センターは、三宮の皆様のご相談を心よりお待ちしています。

加古川の方より相続についてのご相談

2020年12月09日

Q:司法書士の先生に相談です。銀行通帳が見つからない場合でも預金の相続手続きをすることは可能でしょうか。(加古川)

加古川在住の50代の主婦です。先日、加古川の病院で母が亡くなり、加古川市内の葬儀場で葬儀を無事終えました。相続人は父と私の2人で現在は相続手続きをしているところです。しかしどこを探しても母の銀行通帳が見当たりません。どこの銀行を利用していたのかが分からないので相続に必要だということを伝えたくても問い合わせることもできません。銀行通帳が見つからない場合、母の預金の相続手続きをすることは可能なのか教えて頂きたいです。なお、母の遺言書は見つかりませんでした。加古川)

A:銀行通帳が見つからなくても相続することはできます。

銀行通帳が見つからなくても、相続人であることを証明するための戸籍謄本を提出することで、口座の有無、または口座の残高証明や取引履歴などの情報を開示することができます。遺言書が見つからなかったということですが、お母様がエンディングノートなどを遺されていないかを確認して下さい。そこに銀行口座に関する情報などが書かれていることがあります。または、どこかにメモしてまとめている場合もあります。本人が残したメモのようなものがない場合は、遺品の整理をして通帳やキャッシュカードを探します。もし見つからない場合は、銀行からの郵便物、カレンダーやタオルなどのノベルティグッズを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。それらも全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせをしましょう。

相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。そのような場合専門家に託すことをお勧めします。ご自身での調査が難しい、またはお困りの場合は、相続の専門家が在籍する加古川相続遺言相談センターに是非ご依頼ください。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。加古川にお住まいで、相続についての相談がある方は加古川相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。私たちは加古川の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしています。

三宮の方より相続についてのご相談

2020年11月18日

Q:父の再婚相手である義母が亡くなった場合、父の実子である私は相続人になるのか司法書士の先生にご相談したいです。(三宮)

三宮に住む30代会社員です。私の実の両親は私が成人してから離婚し、私は父と一緒に生活していました。その後父は再婚し、三宮で父と再婚相手である義母と3人で暮らしておりました。しかし先日、義母が病気で亡くなりました。義母は父の再婚相手ですので、私は血のつながりはありません。しかし相続手続きをする上で、もしかしたら自分も相続人に含まれるのではないかと考えております。父は母が死んだショックで寝込んでしまい、相続手続きをできそうにないので、相続についての経験はなくとも自分がするしかありません。父の子供である私は義母と血のつながりがなくても法定相続人となるのかどうか教えていただけないでしょうか。(三宮)

A:再婚相手のお義母様と養子縁組していなければ、相続人とはなりません。

お義母様が亡くなられたということで、相続についてあまり分からないことがあるかと思われます。ご相談者様は、亡くなられたお義母様と養子縁組していたのでしょうか。成人してからご両親が離婚されたお父様が再婚されたということですので、義母と養子縁組をするとしたら、養親もしくは養子が養子縁組の届け出をし、双方が自署押印をしているはずです。つまり、ご相談者様自身で養子縁組をしたのかしていないのか、判断もつくかと思われます。養子縁組をしていないのであれば、ご相談者様は再婚相手の相続人とはなりませんし、しているのであれば、亡くなった養親の相続人となります。

一方で、養子になり相続人であった場合でも、相続放棄の手続きをすることで、被相続人の方の相続をしないことも可能です。とにかくまずは、血のつながりがなくとも、自分が養子なのかそうではないのかをご確認ください。相続の内容は多岐にわたりますし、複雑で分からないことが多いと考えられます。ご相談者様のように、そもそも自分が法定相続人なのかどうか分からないといった方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 

加古川相続遺言相談センターでは、そうした皆様の悩みにお答えさせていただきます。相続についての専門家である司法書士が揃い、様々な悩みに丁寧に対応させていただきます。また、加古川相続遺言相談センターでは初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。三宮にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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