相談事例

地域 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 24

明石の方より相続のご相談

2019年03月11日

Q:相続の際に妻の連れ子に財産を渡したい(明石)

私は現在明石にある持ち家に親子4人で暮らしています。私と妻は10年前にバツイチ同士お互い連れ子を一人ずつ連れて再婚した経緯があります。その後ありがたいことに家族の仲は良く、お互いの連れ子を実の子と思い過ごしています。

私にとっては実の子も連れ子も変わりなく愛情がありますので連れ子も実の子と同様に扱っていますが、私にもしもの事があった場合、相続ではどうなるのでしょうか?私と妻は籍を入れているので連れ子も実の子と同様に相続人になりますか? 私に万が一のことがあったら、私の財産は妻と子供達2人に遺してあげたいと思っています。(明石)

 

A:何もしないでいると再婚相手の子供には相続権がありません。

子連れで再婚した場合、再婚相手の子どもは法律上の親子にはなりません。したがって、連れ子には相続権がありません。

連れ子に財産を遺したい場合には二つの方法があり、一つは養子縁組で親子関係を結ぶという方法となります。

相続において、養子は実子と同じ扱いになるので、ご相談者さまのご希望通りに相続させることができるようになります。ただし、奥様の元配偶者から養育費の支払いを受けている場合には注意が必要です。養子縁組をすることで、離婚した元配偶者から支払われている養育費が減額、または終了する可能性があるためです。

連れ子に財産を遺すもう一つの方法は、遺言書を作成し財産を「遺贈する」という旨を書き残すという方法です。遺言書の作成方法には代表的なものとして「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という方法があります。確実な遺言書を作成する場合には公正証書遺言がおすすめです。公正証書遺言は費用がかかりますが、紛失や偽造の恐れがなく、作成時に公証人による法的なチェックを受けることができます。

 

当相談センターでは相続に関する様々なご相談に相続の専門家が対応しております。相続のご心配事がある方や遺言書の作成をご検討されている方などで、明石にお住まいの方はdoors相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。お客様のお話しをお伺いして、どのようなお手伝いが可能かご案内させて頂きます。また、明石にお住まいの方でお身体が不自由で当事務所にお越しいただくことが難しい方は出張面談にも対応しておりますのでお問合せ下さい。

明石の方より相続についてのご相談

2019年02月13日

Q:父の公正証書遺言が見つかりません。どうすればよいでしょうか?(明石)

私の父が1か月前に亡くなりました。父は明石の病院に入院していたのですが、亡くなる直前、父より公正証書遺言を2年前に作成していたことを告げられました。しかし、父が勘違いしているのか教えられた場所に公正証書遺言が入っておらず、見つけることができません。内容は分かりませんが、父の遺志を叶えてあげたいのです。私は今後どのように相続手続きを進めていけばよいのでしょうか?相続が開始したため他の兄弟より相続手続きについて早く行うように急かされています。(明石)

 

A:公正証書遺言は検索をすることができます。

お父様が確かに公正証書遺言を作ったとおしゃっていたならば、まず公正証書遺言を検索することをお勧めします。昭和64年1月1日以降に公正証書遺言を作成しているならば、お近くの公証役場で、日本公証人連合会が管理している遺言検索システムを検索し、遺言書の有無を確認することができます。検索結果により、遺言書の原本がどの公証役場で作成、保管されているのかがわかりますので、その公証役場に謄本を請求します。遺言書の謄本を入手した後にはその内容に沿って相続手続きを行って下さい。

遺言書を書いた本人が亡くなった後にこの検索システムを利用できるのは、相続人・受遺者などの利害関係人、又はその委任状を持った代理人や 遺言執行者と限定されます。検索時にはお父様が亡くなったことを証明する戸籍謄本の他、ご相談者様が相続人であることを証明する戸籍謄本等など、立場により必要な書類が異なるので確認し準備しておきましょう。

 

今回のように公正証書遺言で作成した場合、手元にあった正本や謄本を紛失してしまっても、再度発行してもらえるので、このような事態の時も安心です。加古川相続遺言相談センターでは遺言書を使った相続手続きの仕方も詳しくご案内いたします。明石近辺にお住まいの方は、お気軽にお問合せ下さい。

明石の方より相続についてのご相談

2019年01月10日

Q:相続の相談は誰に頼むべき?(明石)

父の相続手続きが必要になり、私が実家の明石から離れて暮らしている事もあり自分で手続きが出来ませんので専門家への依頼を検討しています。今回父の遺産は実家である不動産のみです。インターネットで調べていると、司法書士へと依頼する事をすすめる記事が多くでてきました。相続の手続きは司法書士へと相談すれば問題ないのでしょうか?(明石)

A:司法書士は相続の専門家です。安心してお任せ下さい。

司法書士の仕事に、不動産登記があります。これは司法書士だけが扱う事の出来る仕事です。相続財産に不動産がある場合には、必ず不動産の相続登記を法務局へとする事になりますので、不動産を相続する場合には司法書士へと依頼するのが経済的でしょう。弁護士や行政書士へと依頼した場合でも、不動産の相続登記は司法書士へと別途依頼する事になりますので、その分経費がかかる事になります。初めから司法書士へと依頼をすれば、戸籍の収集から不動産の名義変更まで一連の手続きをお願いする事ができますので、ワンストップで対応をしてもらえます。

私ども加古川・播磨・明石・神戸・三宮相続遺言相談センターは、相続手続きの経験豊富な司法書士がワンストップ対応をしています。また、信頼できる協力先パートナーとも提携をしております。相続税については税理士、相続紛争にいたっては弁護士の先生ととに円満解決にむけてお客様のお手伝いをさせて頂いております。相続についてのご不安事がございましたら、どんな些細な事でも構いませんので、まずは当センターの無料相談をご利用下さい。無料相談からお客様に寄り添ったご提案をさせて頂きます。

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