相談事例

地域 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 3

三宮の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:相続財産の中に不動産があるため、どのように相続手続きを進めればよいか司法書士の先生に教えていただきたい。(三宮)

はじめまして、私は三宮に暮らす40代女性です。三宮の実家に暮らしていた父が亡くなりましたので、相続手続きが必要なのですが、どのように手続きを進めればよいのかわからないのでこの度ご連絡させていただきました。
相続人となるのは母と私、そして三宮を出て都内で暮らす弟の3人です。母は役所での手続きなどに対して苦手意識が非常に強いので、基本的には私が相続手続きを進めようと思うのですが、なにぶん私も相続に関する知識がないので困っています。
特に三宮の実家については父の名義のままですので名義変更が必要だと思うのですが、手続き方法をざっとインターネットで調べただけでも複雑そうでよくわかりません。司法書士の先生、これからどのような流れで相続手続きを進めればよいか教えていただけますか。(三宮)

A:不動産を相続した際の一般的な手続き方法についてご説明いたします。

加古川相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。三宮のご相談者様のおっしゃるとおり、相続手続きは複雑なものが多く、特に不動産の相続手続きは、各ご家庭の相続のご状況によって必要書類や手順も異なってきますので、きちんと確認しながら進めていく必要があります。
こちらでは不動産の相続手続きについて、一般的な流れをご紹介させていただきます。

相続が発生した際、遺言書がない場合は被相続人(今回の相続で亡くなった方)の財産を誰がどの程度相続するかについて、遺産分割協議をもって決定することになります。遺産分割協議を終え、誰がどの財産を相続するか明確になったら、次に財産の名義変更が必要となります。
不動産については、その所有権が被相続人から相続人に移ったという手続き(所有権移転の登記)、わかりやすくいうと名義変更の手続きを行います。この手続きを終えていなければ、その不動産について第三者に主張(対抗)することができませんので、名義変更の手続きは必ず行いましょう。

【不動産の名義変更の流れ(遺言書がない場合)】

  1. 戸籍を収集し、法定相続人が誰になるかを確定させる。
  2. 相続人全員による遺産分割協議を実施。協議によって各種財産の相続先が決定したら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名し実印を押す。
  3. 名義変更の申請時に必要となる書類を準備する。
    ●主な必要書類……被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等、相続人全員の現在の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、不動産を相続する人の住民票、対象不動産の固定資産評価証明書、相関関係説明図 など
  4. 手続き時に提出する登記申請書を作成する。
  5. 登記申請書および必要書類を、対象の不動産の所在地を管轄する法務局へ提出する。

 

主な流れは以上のとおりですが、申請時に必要となる書類については相続のご状況によって異なりますのでご注意ください。また、相続人の中に未成年者や行方不明者、認知症患者などがいる場合には家庭裁判所での手続きも生じますし、被相続人が遺言書を遺していた場合は上記の流れとは異なる手続きとなります。まずは相続の専門家にご事情をお話しし、必要となる手続きを整理してみてはいかがでしょうか。

相続を専門とする司法書士であれば、上記で説明したような手続きを丸ごと代行することも可能です。特に相続した不動産の名義変更については、2024年4月より義務化されています。法務局への申請期限や罰則も設けられていますので、ご自身での手続きに不安がある場合はお早めに相続を専門とする司法書士にご相談ください。

加古川相続遺言相談センターでは三宮ならびに三宮周辺にお住いの皆様へ向けて初回無料相談の場をご用意しております。三宮での相続手続きなら、相続に関する知識と実績が豊富な加古川相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。三宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

播磨の方より遺言書に関するご相談

2024年05月07日

Q:死後、全財産を寄付したいと考えています。司法書士の先生、どのような遺言書を作成したらよいでしょうか。(播磨)

播磨在住の50代男性です。数年前に両親が続けて亡くなり、一人っ子である自分が両親の遺産をすべて相続しました。私は結婚しておらず、両親が住んでいた播磨の実家に愛犬と一緒に住んでいます。趣味も金のかかるものではないため、両親の遺産と自身の給料を合わせるとある程度の金額が貯まっている状態です。また、数年後には退職金も入るため、財産は貯まるばかりで死ぬまでに使い切ることもなさそうです。

近頃周りの友人がぽつぽつと亡くなり、私も自分の死後について考えるようになりました。私には身寄りがなく相続人がいないため、生前対策を何もせずに死んでしまった場合、自分の財産が国に帰属することになります。せっかくの財産を国庫入りさせてしまうよりは、動物愛護団体や恵まれない子供たちを支援する団体などに寄付をして有意義に使ってもらいたいと思っています。ある程度寄付先は絞ったのですが、相続や遺言については素人ですので、専門家の意見をもとに確実な寄付ができる遺言書を作成したいと思っています。司法書士の先生、どのような遺言書を作成すればよいのか助言をいただけないでしょうか。(播磨)

A:確実な寄付をするためには、公正証書による遺言書作成を行いましょう。

播磨のご相談者様が全財産を希望する団体に寄付・遺贈されたいとのことでしたら、公正証書遺言での遺言書作成をおすすめいたします。

遺言書とは、故人が自分の財産を誰にどれだけ残すのかを記載した生前の意思表示のことです。民法に記載されている遺言書には3つの方式(普通方式)があり、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言があります。自筆証書遺言が自分の手で書くのに対して、先ほどお伝えした公正証書遺言は、原則として公証役場で公証人が遺言書を作成します。二名以上の証人が立ち会い、遺言者(ご相談者様)が伝えた内容をもとに、高度な法律知識と実務経験を有した公証人が文字に起こし公正証書遺言を作成します。

また、この公正証書遺言は原本を公証役場で保管するため、紛失や改ざんの心配もなく、家庭裁判所での検認手続きも不要なため、すぐに相続手続きを始めることができます。今回の場合ご相談者様は団体への寄付を希望しておりますので、遺言書に遺言執行者を指定します。そもそも遺言とは遺言者が亡くなった後に効力が生じるため、遺言書に記載された内容を実現するためには、遺言執行者を指定する必要があります。

遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実現するために様々な権利義務を有するため、信頼のできる方に公正証書遺言があることと共に遺言執行者のことを伝えておくとよいでしょう。

なお、寄付先によっては現金(あるいは遺言執行者によって現金化された財産)でないと受付ができない団体もありますので、遺言書を作成する前に調べておきましょう。このように、公正証書遺言で遺言書を作成することで、より確実にご相談者様の意思を反映した遺贈を実現することができるのです。

加古川相続遺言相談センターでは、播磨近郊にお住まいの相続・遺言に関するお悩みを持つ方に向けて、初回無料にて専門家による相談会を実施しております。今回の播磨のご相談者様のように、確実な遺言書作成のサポートをご依頼される方のほか、「相続手続きについて何もわからないので教えてほしい」など様々なご相談を受け付けております。播磨の皆様のお悩みに寄り添い、わかりやすい言葉でご説明するよう心がけております。些細なことでも相続・遺言に関するご心配事がございましたら、まずはお気軽に、加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

加古川相続遺言相談センターの行政書士とスタッフ一同、播磨の皆様のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

三宮の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:相続手続きにかかる時間はどのくらいか司法書士の方教えてください(三宮)

はじめてご相談します。私は三宮に住む会社員です。先月、三宮郊外に住む父が亡くなり、相続手続きをしなければなりません。相続人は母と私です。母は健在ですが、難しい手続きはやりたくないと私がほとんどの手続きをやることになりそうです。とはいえ、私は仕事が忙しく海外を拠点としているため、三宮に戻ってこられる日は限られています。職場に父の相続手続きのため帰国したいという申し出はする予定ですが、できればこの期間で終わらせてしまいたいです。帰国前にある程度の準備を済ませておきたいのと、ある程度の目途をつけたいので、手続きに要するおおまかな期間を教えて下さい。併せて必要書類を教えていただけると有難いです。(三宮)

A:相続手続きに要する一般的なお時間をご説明します。

先に相続手続きに関係する財産についてご説明します。相続財産とは例外を除き、金銭価値のあるものを指します。下記以外にも対象財産はございますが、今回は一般的に多い下記2つについてご説明いたします。
・現金や預金・株などの金融資産
・ご自宅の建物や土地などの不動産など

【金融資産のお手続き】亡くなった方(被相続人)の口座名義を相続人名義へと変更するか、解約して相続人へ分配するために手続きをします。
必要書類およびお手続きにかかる期間・・・戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等(金融機関により異なるためご確認ください)。
資料収集で約1~2か月、金融機関での処理は2~3週間程度。

【不動産の手続き】亡くなった方(被相続人)が所有する不動産の名義を相続人名義へ変更します。
必要書類およびお手続きにかかる期間・・・戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。資料の収集で約1~2か月、法務局へ申請後、約2週間で手続き完了。

なお、今回のご相談者様には当てはまりませんが、相続人の中に行方不明者がいる、未成年がいるといった場合や、ご自宅などで保管されていた自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所でのお手続きが必要となりますので、その分のお時間が追加されることとなります。相続手続きについてのご不安、ご質問は加古川相続遺言相談センターの専門家までご相談ください。

加古川相続遺言相談センターでは、三宮のみならず、三宮周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。加古川相続遺言相談センターでは三宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、加古川相続遺言相談センターでは三宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
三宮の皆様、ならびに三宮で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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