相談事例

地域 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 9

三宮の方より相続についてのご相談

2022年12月02日

Q:不動産を相続するにあたって名義変更の手続きは大変ですか?司法書士の先生教えて下さい。(三宮)

三宮在住の会社員です。先日、三宮の実家に住む父が亡くなり、母や妹と共に葬儀を済ませ今は遺品整理と同時に相続の手続きも始めているのですが、正直わからないことが多く戸惑っています。父が所有していた三宮の不動産を自分が引き継ぐことになったのですが、不動産の相続は手続きが大変そうなイメージがあり、職場が三宮市外のため仕事の合間にできるものなのか不安です。

名義変更などの大まかな流れを教えていただければと思い相談しました。(三宮)

A:相続における不動産の名義変更について大まかな流れをお伝えします。

被相続人(亡くなられた方)の相続財産に不動産がある場合、その不動産を引き継いだ相続人は不動産の名義変更をする必要があります。

相続財産である不動産の名義変更について、大まかな流れをご紹介します。

 1)遺産分割協議書を作成する

遺言書がなく、また法定相続分どおりに相続しない場合には、まず遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印による押印をして印鑑登録証明書を揃えるところまでを準備します。遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこない、合意した内容を書面に書き起こしたものをいいます。なお、遺言書がのこされている、また法定相続分どおりに相続する場合は、遺産分割協議および遺産分割協議書は不要となりますが、遺言書も必ず必要書類として持参します。

 2)不動産名義変更に必要な書類を用意する

①被相続人の生まれたときから亡くなるまでの連続した戸籍謄本等

②被相続人および相続人の除票した住民票

③相続人全員の住民票

④法定相続人全員の戸籍謄本

⑤作成した登記申請書

⑥相続関係説明図

⑦不動産の固定資産評価証明書など

上記、必要書類の用意ができたら法務局に提出します。

不動産の名義変更手続きは、揃える書類も多岐に渡り時間と手間を要する作業のため、専門家に依頼される方は少なくありません。また、不動産の名義変更が大変だからと後回しにしたことでトラブルに発展してしまう事案も多くあるのが現状です。

相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す加古川相続遺言相談センターでは、三宮周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
加古川相続遺言相談センターには、三宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、三宮の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、三宮の皆様、ならびに三宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

高砂の方から遺言書についてのご相談

2022年11月02日

Q:遺言書のことで司法書士の方にお伺いします。内縁関係のパートナーがいますが、遺言書を作成すればその方に財産を残せますか。(高砂)

高砂に在住しているものですが遺言書について相談があり、問い合わせしました。私は元夫と20年ほど前に離婚をしています。その数年後、内縁の夫と高砂で暮らし始めました。元夫との間には娘が一人おりますが、社会人になり高砂からでて、現在は海外に拠点をおいています。

娘は私たちにきちんと籍を入れればいいのに、といっていますが、私たちはそういった形式にとらわれたくないので、今後も籍を入れることはないと思います。

しかしここ2~3年体調を崩しがちで、この先もしものことがあったらと相続のことが気になり自分で調べていたところ、内縁関係の相手には相続権がないというようなことが書いてありました。私が離婚したあと、こころよく子育てを手伝ってくれ、経済的にも助けてもらったので、できれば内縁のパートナーにも、娘と同じく財産を残したいと思っています。その思いを叶えるためには、遺言書にどのような書き方をすればよいでしょうか。(高砂)

A:内縁関係にあるパートナー様にも財産を遺したいのであれば、公正証書遺言で遺言書を作成することをおすすめします。

内縁関係にある相手には、生前に対策を講じなければ相続権はありません。お元気なうちに法的に有効な形式で遺言書を作成しておくことで、内縁関係の相手にも遺贈というかたちで財産を遺すことが可能です。

先にお答えした公正証書遺言とは、公正役場の公証人が作成にかかわり、遺言者の意向を聞き取りながら作成する遺言書をいいます。公正証書遺言において、内縁関係のパートナー様に財産の一部を遺贈したい旨の内容を記しておくことで、ご相談者様の希望を叶えることが可能です。

なお、今回のケースの場合、娘様の遺留分を配慮したうえで遺言内容を決めるようにしてください。法定相続人である娘様には、法律上確保された一定割合の相続財産が割り当てられており、この法定相続人に認められた取得分のことを遺留分といいます。

もしも遺言書で、ご相談者様が遺産の全てを内縁関係の相手に遺贈するということにした場合、娘様の遺留分を侵害してしまいます。また、遺留分の侵害にあたるとして不服を持った娘様が裁判をおこす可能性もあるため、遺言書は娘様と内縁関係の相手が納得できるようなかたちで作成することが大事です。

なお、相続人以外に財産を遺贈するという場合には、遺言執行者を遺言で指定しておくと遺贈の手続きがスムーズに進みます。遺言執行者とは、遺言内容を実現させる人のことをいい、遺言者が信頼のおける人に依頼するか、第三者に委託することも可能です。

公正証書遺言で作成した遺言書は公証役場に保管することになるので、遺言執行者にはそのことも忘れずに伝えるようにしましょう。

加古川相続遺言相談センターでは、遺言書作成や相続手続きについて高砂の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が高砂の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
高砂の皆様、ならびに高砂で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

加古川の方より相続のご相談

2022年10月04日

Q:父が亡くなり加古川の自宅を相続しました。相続するにあたり名義変更が必要になりますが、その方法について司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)

先月、加古川の実家で暮らしていた父が亡くなりました。母は既に他界していますので、相続人は私と妹のふたりです。私が実家をそのまま相続することになりましたが、相続手続きの方法が分かりません。父の名義となっている実家を私の名義にすることは理解しているのですが、初歩的なことから何も分からず困っています。この際、きちんと専門家である司法書士の先生に教えていただきたく問い合わせいたしました。よろしくお願いいたします。(加古川)

A:相続における不動産の名義変更手続きについて説明いたします。

 お問い合わせいただきありがとうございます。不動産を相続する場合の手続きについて、流れにそって大まかに説明をさせていただきます。

相続人全員による遺産分割協議がまとまり各相続人に分配される財産が決定しただけでは、相続手続きは完了していません。お父様の名義の不動産が相続人の財産となった場合、不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)が必要になります。この手続きにより名義が相続人になりますので、第三者に対して主張(対抗)ができることになりますので、すぐに自宅を売却したいという場合でも、まずは名義変更手続きが必要になります。           

【名義変更手続きの流れ】

1:相続人全員での話し合い(遺産分割協議)を行い、話し合いがまとまったら相続財産である不動産の分割方法をきめ、その内容を遺産分割協議書として全相続人の署名、押印のうえ完成させる。

2:必要書類を揃える

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図…など

3:登記申請書を作成する

4:法務局へと必要書類を提出し、名義変更申請をする。

 

上記が簡単な流れになります。ご自身で手続きをすることも出来ますが、スムーズに手続きを終らせたい場合には、最初から専門家に相談をすることをおすすめいたします。相続人に行方不明者がいる場合や未成年の場合などは専門的な知識が必要になりますので、相続に関する知識のない方や手続きに自信のない方はまずは当センターの無料相談をご利用ください。

相続は長い人生の中でもそう何度も向き合うものではありません。ですから多くの方が戸惑われます。法律的な判断が必要となる場面も多くありますから、まったくの知識のない場合には必要書類を集めることも大変な手間と時間のかかるものになるでしょう。

 

加古川相続遺言相談センターでは、相続に関するお困りごとに幅広く対応をしております。加古川にお住いの皆様からも多くご相談いただいておりますので、安心してお任せください。今回のご相談のような、法務局への手続きについても、専門家が丁寧にご案内いたします。まずはみなさまからのお電話をお待ちしております。

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