2023年02月02日
Q:司法書士の先生に質問なのですが、不動産相続を行う際、遠方に不動産がある場合にわざわざその地まで行って手続きをしなければなりませんか。(加古川)
私は加古川市に住む40代男性です。先日父が亡くなったことで、相続が発生しました。遺産分割協議の結果、父が所有していた不動産を3兄弟の長男である私が相続することが決まりましたが、相続手続きが進まず悩んでいます。
父の不動産の一つは沖縄の那覇市にあり、加古川市に住んでいる私にとっては飛行機で行かなくてはならない場所で、不動産相続のためだけに那覇市に行くのは難しそうです。こういった場合、どうすればよろしいでしょうか。(加古川)
A 不動産相続は郵送かオンラインで行うことで遠方まで行かなくも手続きが可能です。
今回は当相談センターにご相談いただき、誠にありがとうございます。
不動産相続における手続き、つまり相続登記は、その不動産がある管轄内の法務局で行われます。ご相談者様の場合、相続する不動産は那覇地方法務局の管轄です。しかし、必ずしもその地の法務局まで訪れて不動産相続手続きしなければならないという訳ではありません。
不動産相続の申請方法として、窓口申請、郵便申請、オンライン申請の三つのなかから選ぶことができます。
一つ目の窓口申請ですが、これは管轄内の法務局まで行って、窓口で申請する方法です。
二つ目の郵便申請は、その名の通り郵送で資料を送ることで不動産相続の手続きを完了できるのですが、本来窓口で行われる不明点の確認が行われないため、申込み資料が返却されて再度郵送することが多くあります。
三つ目のオンライン申請ですが、現在全ての法務局がオンライン申請に対応しており、申請の進捗状況をネット上で確認することもできます。
このうち二つ目と三つ目の申込み方法はご相談者様が加古川市から那覇市まで出向かなくても不動産相続手続きを行うことができます。また、最近では新型コロナウイルス感染対策のため、これらのように窓口に直接出向かなくてもよい方法で手続きを行う方が増えています。
これらの不動産相続はご自身で行うことも可能ですが、厳密なルールが存在することがあり、それに関して不安がある方はぜひ当相談センターまでご相談ください。
当相談センターでは様々な分野に精通した専門家がご相談を承っております。加古川にお住みの方で相続に関してお困り事があって、どちらの専門家に相談してもらうか迷っていたら、是非当事務所へご相談くださいませ。初回に関しては無料で行っていますので、お気軽にご連絡下さい。
2019年05月08日
Q:祖父の相続の際に手続きをしなかった不動産が見つかった(明石)
祖父が亡くなったのは20年以上前のことです。先日、私の父が亡くなり、自宅の相続登記をする際にまだ所有者が祖父のままである明石の不動産が残っていました。相続登記には期限はあるのでしょうか?父の相続手続きもしなければならないのですが、この不動産についてどのように手続きを進めていけばよいでしょうか。(明石)
A:期限はありませんが、相続登記は早めに手続きを完了しましょう。
被相続人の所有していた不動産を、財産を取得する人物の名義へと変更する手続きを相続登記といいます。相続登記には期限がありませんので、今回のように手続きをしないまま何十年も亡くなられて方の名義のままになっている明石市内の不動産も多く存在するかと思われます。こういった場合には、以下のようなトラブルが起きやすくなります。
- 必要書類が、役所の保存期間を過ぎてしまい揃える事が出来なくなる
- すでに相続人も亡くなっている場合には、権利関係がより複雑になる
- 相続人の中に借金のある人物がいる場合、その人の共有持分を第三者に持分を差し押さえられる可能性がある
今回のご相談者様の場合は、20年以上前のご相続でしたのですでに相続人が亡くなられており、2番目にあげた権利関係が複雑になるという点があてはまります。相続人が亡くなっていますので、その亡くなった相続人の相続人へと権利が移る事になります。必要な戸籍謄本についても、保存期間に関しての心配がありますので当センターで必要書類の収集よりお手伝いをさせて頂きました。
こちらのケースのように、先代の名義のままになっている不動産がある場合にはお早目に加古川・播磨・明石・神戸・三宮相続遺言相談センターへとお問合せ下さい。時間が経過するほど、そのお手続きが複雑になる可能性がございますので、今現在明石の不動産でお困りでしたら無料相談をご利用下さい。当センターでは、必要戸籍の収集から、法務局への登記申請までをワンストップでご対応いたします。ぜひご安心してお任せ下さい。
2018年08月03日
Q:相続手続きが完了していない不動産がみつかった(明石)
15年前に父が亡くなったのですが、父名義の明石市にある土地が新たに見つかりました。遺産分割も相続登記も行っておらず、これから行うのですが、期限はあるのでしょうか?なお相続人は、私と弟になります。父と一緒に明石市に住んでいた母は20年前に他界しています。(明石)
A:手続きに期限はありませんが相続手続きは早めに完了させましょう
相続登記の手続きおよび遺産分割に期限はありません。しかしながら、相続登記を早めに済ませなかったことにより以下のトラブルがおこりやすくなります。
- 役所には書類の保存期間あるため、時間がたつと必要書類が取れなくなる。
- 相続人が亡くなることにより権利関係が複雑になる。
- 相続人に借金や税金を滞納しているものがいると債権者に勝手に相続登記をし、持ち分分を差し押さえられる可能性がある。
今回の場合、相続人が15年前のお父様が亡くなった時点と同様に健在であるので、②の問題はなかったのですが、相続人が亡くなった場合はその相続人にまで権利が及ぶので、遺産分割協議が難航するケースが多いです。
なお、相続登記にはお父様の戸籍謄本(出生~死亡までの全て)と相続人の現在の戸籍が必要となりますので、漏れのないように戸籍の収集をしていきましょう。
今回のような物件が見つかった場合には、お早目に当相談センターへとご相談下さい。相続遺言相談センターでは、戸籍の収集から、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成から、登記申請までをワンストップで対応いたします。不動産のお手続きについてのご不安事をお持ちの方は、ぜひ一度フリーダイヤルまでお問合せ下さい。