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2021年03月04日
Q:司法書士の先生にお伺いします。不動産を相続したので手続きを進めていますが、不動産が遠方にあり困っています。(三宮)
はじめまして、私は三宮に住む会社員です。この度、父の相続で私が遠方の不動産を相続することになったのでそのことについて司法書士の先生にご相談があります。
父の遺産はほとんどが不動産で、現金は数百万円でした。相続人は私と兄弟2人の合計3人です。不動産は三宮の他に全国に複数あります。遺産分割協議において私が遠方の不動産をメインに相続することになりました。実家を含む三宮の不動産を兄弟が相続します。私は相続した遠方の不動産を売って現金化しようと思っているのですが、不動産相続の手続きは各地域の法務局で行う必要があると聞きましたが、全国に行くには時間と費用が掛かり悩んでいます。三宮の法務局で手続できれば大変助かるのですが、何か方法はありませんか。(三宮)
A:実際に現地に行かなくとも不動産の相続手続きをする方法はいくつかあります。
確かに不動産相続の手続きはその不動産を管轄する法務局で相続登記申請をする必要があります。不動産が複数ある場合は、各所在地の法務局において手続きを行わなければなりません。しかしながら不動産相続手続きの申請はお住まいの三宮の法務局で行うことが出来ますので下記をご参照ください。
①窓口申請:不動産のある地域の法務局の窓口で申請します。開局日を確認して出向きましょう。
②オンライン申請:オンライン上で申請します。どんなに遠方の不動産でも対応できます。自身のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし申請します。
③郵送申請:申請書を作成し郵送します。申請内容にミスがあった場合、時間と労力が倍以上かかる可能性があります。返信用封筒を同封して、必ず簡易書留以上の方法で送付することをお勧めします。
不動産の登記申請は、申請書の書き方など厳密なルールが多くあり、間違いを指摘されると修正と再申請を行う必要があり、負担が大きくなる可能性があります。また、相続した不動産を売る予定がある場合も必ず被相続人から相続人へ不動産の名義変更を行って下さい。
相続のお手続きでは不慣れな手続きが多くお困り三宮の方も多くいらっしゃるかと思います。相続手続きをご自身で進めるのがご心配な方や面倒な方は専門家に相談をするのも選択肢の一つです。加古川相続遺言センターは相続手続きの専門家が在籍する事務所です。三宮近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
加古川相続遺言センターでは、お客様のお悩みを解決すべく、相続の専門家が無料相談にて三宮の皆様のご相談を承っております。三宮の皆様、加古川相続遺言センターでは相続全般について三宮の皆様の親身になってサポートさせていただいておりますのでまずはお気軽にご相談ください。加古川相続遺言センターは、三宮の皆様のご相談を心よりお待ちしています。
2021年02月16日
Q:司法書士の先生にご質問があります。遺産分割協議書はなぜ必要なのでしょうか?(三宮)
司法書士の先生にお伺いしたいことがあり問い合わせました。私は三宮在住の主婦です。先日、三宮郊外で独り暮らしをしていた父親が74歳で亡くなりました。大きな病気をしたこともなくいつも元気な父親でしたので、親族にとっては大変なショックでした。慌てて三宮市内の葬儀場で式を終え、遺品整理も終えました。相続人は私を含めた子供3人で、父親の遺産は自宅と自家用車と僅かな預貯金です。遺産も少ないので、遺品整理の際に遺産分割の話し合いは終え、このまま相続手続きを終わらせたいと思っていたら、知り合いに遺産分割協議書を作成した方がいいと言われました。そもそも遺産分割協議書はどうして必要なのでしょうか。(三宮)
A:相続において遺産分割協議書が必要となる場面は多いので、作成することをお勧めします。
まず、遺産分割協議書とは、戸籍調査で相続人を確定し、確定した相続人全員が遺産分割について話し合い、合意した内容を書面にとりまとめたものです。遺産分割協議書は、不動産やお車を相続した際の名義変更等の手続きにおいて必要になるだけでなく、相続人同士で後に相続内容の確認をする際に必要となりますので作成されることを強くお勧めします。
ただし、遺言書が残されていた場合は遺産分割協議書を作成する必要はありません。遺言書がある場合の遺産分割では話し合いは行わず、遺言書の内容に従うことになるからです。
ご相談者様はすでに遺品整理を済ませていらっしゃるので遺言書は見つからなかったと思われますが、いま一度遺言書を探すことをお勧めします。やはり遺言書はみつからなかったという場合は、遺産分割協議書を準備して相続手続きを進めましょう。仲の良い兄弟でも多額の金銭が絡む相続では争いが起こる可能性がないとも言えません。署名捺印をした正式な書面である遺産分割協議書を作成し、様々なケースに備えましょう。
【遺産分割協議書が必要となるケース】※遺言書がない場合
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合
- 相続人間のトラブルが予想される場合
遺産分割協議書はご自身での作成も可能ですが、時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方などは、専門家へ依頼する事で迅速かつ正確に手続きを進める事が出来ます。
三宮の皆様、相続手続きになれている方はおりませんので、思い切って専門家に依頼してみてはいかがでしょうか?相続手続きは、相続人や財産の調査等、面倒なものが多く、慣れていないと予想以上に時間がかかることもあります。相続に関してお困りの三宮の皆様、相続の専門家が在籍する加古川相続遺言相談センターに是非ご依頼ください。戸籍収集から財産調査、相続手続き全般について相続に関する実績豊富な専門家がしっかりとサポートさせていただきます。加古川相続遺言相談センターでは初回のご相談は無料ですのでぜひご利用ください。三宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしています。
2021年01月14日
Q:父の遺産を相続した後に借金が見つかりました。相続放棄をしたいのですが可能でしょうか?司法書士の先生教えてください。(三宮)
先月、三宮の病院で父が亡くなりました。母は既に亡くなっており、三宮市で父と2人で暮らしていましたが、現在私は都内に上京したため父は一人で暮らしていました。三宮にある自宅は、父が亡くなり私も都内にいるため誰も住む予定がありませんでした。そのため、どうするか悩んだ末、売却し、売却金を受け取りました。しかしその後、多額の借金が父にあったことが判明し、父の借金を返済するよう通達がありました。その借金はすぐに返済できるような額ではありませんでした。まさか借金があったと思わず、相続放棄をしたのですが可能なのでしょうか?(三宮)
A:相続を知ってから原則3か月以内なら相続放棄は可能と定められておりますが、相続後は相続放棄することは原則できません。
ご相談者様の場合、既に自宅を売却し、売却金を受け取っているためマイナスの財産(借金など)も含めて相続財産のすべてを継承する相続【単純承認】をしたとみなされてしまうでしょう。お父様が亡くなり、遺産相続をした後にお母様に借金があることを知ったとしても、相続人が、相続財産を売却するなど相続財産の全部、又は一部の処分をした場合は、単純承認をしたことになります。また、単純承認は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に【限定承認】又は【相続放棄】をしなかった場合、単純承認が成立してしまいます。それ以降は原則として限定承認や相続放棄することができません。そのため、ご相談者様のように、単純承認に当たる場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄することはできなくなってしまいます。
今回の相談者様のケースのように、被相続人が相続人の方々が知らないところで借金を抱えているようなケースもあります。ご自身が相続人となった場合は、専門家に相談して遺産のすべてをしっかり確認してから、相続放棄をするか否かの結論を出しましょう。
加古川相続遺言センターでは、お客様のお悩みを解決すべく、専門家が無料相談にてご相談を承っております。三宮周辺にお住まいの皆様、遺言書の作成はもちろん、不動産登記や相続対策についてもサポートさせていただいております。まずはお気軽にご相談ください。加古川相続遺言センターは、三宮の皆様のご相談を心よりお待ちしています。
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