相談事例

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三宮の方からいただいた相続のご相談

2020年09月04日

Q:相続する不動産が遠方にあります。相続手続きの進め方を司法書士の先生に教えてほしいです。(三宮)

三宮に住んでいた父が亡くなりました。父は三宮にある実家に住んでいましたが、実家の他に遠方の他県に不動産を複数所有していました。相続人は長男である私と妹二人です。兄妹で遺産分割協議をした結果、三宮の実家をはじめとする不動産については全て私が相続することになりました。私も現在三宮に住んでいるため、実家の相続の手続きは三宮を管轄する法務局で行いますが、その際遠方にある不動産相続の手続きも一緒にできるのでしょうか。(三宮)

A:不動産の相続手続きは、法務局の窓口へ行かなくても手続きできる方法があります。

不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をしなければならない為、三宮管轄の法務局で他県にある不動産の相続手続きを行うことはできません。したがって不動産が複数ある場合、不動産の所在地ごとに法務局へ手続きを行う必要があります。管轄する法務局の情報は法務省のホームページに掲載されていますのでご確認ください。

不動産の相続手続きの申請方法は窓口申請以外にもオンライン申請や郵送申請があります。

それぞれの申請方法について下記にてご確認ください。

窓口申請
実際に法務局へ出向き、窓口で申請する方法です。平日に各法務局へ行く必要があります。

オンライン申請
オンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応している為、遠方に不動産がある場合でも申請が可能です。かかる費用や所要時間についてもほぼ差はありません。方法としては、お手元のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成します。作成した登記申請書を不動産の所在地を管轄する法務局に送信します。

郵送申請
登記申請書を作成して、郵送で法務局へ送付する方法です。郵送代のみで済み、遠方の窓口へ直接出向くより費用がかかりません。

ただし、申請内容に誤りがあると窓口受理の段階で指摘される誤りに対応することができない為、時間と労力が倍以上かかってしまう場合があります。

不動産登記の申請書の書き方などには厳密なルールがあり、誤りがあると申請者が修正対応する必要があります。内容に誤りがあると、各法務局とのやり取りを繰り返すことになる場合や、申請のやり直しになることもあるので負担が大きくなってしまいます。

また、送付先への到着ミスは避けたいので必ず簡易書留以上の方法により送付をするようにしましょう。返送も郵送で受領するので返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。

上記のように、遠方にある不動産の相続手続きは、直接不動産所在地を管轄する法務局へ行かなくても申請は可能ですが、不慣れな手続きでお困りの方も少なくなりません。

ご自身で手続きをするのが不安な方や忙しくて時間がないという方は、専門家へご依頼されるのも選択肢の一つです。

加古川相続遺言相談センターは不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。三宮近郊にお住まいの方で相続手続きに関するお困りの事は、お気軽に当センターへお問い合わせください。

播磨町の方より相続についてのご相談

2020年08月13日

Q:父が亡くなり、司法書士の先生に相続手続きの方法を伺いたい。(播磨町)

先日、播磨町に住んでいた父が亡くなりました。私が幼いころに母も他界してしまいましたので、私と2人の妹が相続人にあたります。父は、播磨町にある実家も所有しておりましたし、どのくらいの相続財産があるのかも分かっていません。相続手続きを開始しなければならないことは分かっているのですが、何から始めれば良いか悩んでいます。相続手続きの仕方について教えていただきたいです。(播磨町)

A:相続手続きは専門知識が無いと難しいこともありますので、専門家に相談しましょう。

相続手続きが発生した場合、最初に遺言書がないか確認をします。基本的には、民法で定められた法定相続よりも遺言書の内容の方が優先されますので、もしお父様が遺言書を残されている場合、その内容に従って相続手続きを進めていきます。遺言書が発見されなかった場合は、戸籍の調査をはじめます。相続に必要な戸籍は、被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本と、相続人全員分の戸籍謄本です。

次に相続財産の調査をします。ご相談者様の場合、お父様のご自宅は持ち家とのことですので、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め確認をしなければなりません。それから、集めた書類をもとに相続財産目録を作ります。

以上のような書類の準備ができましたら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、遺産を誰にどのように分割するかを相続人全員で話し合うことをいいます。遺産分割協議を終えた後は、分割方法などの決定事項を遺産分割協議書に記載し、相続人全員の署名・押印をします。なお、相続手続きを終えた後の不動産の名義変更や被相続人の預貯金を引き出す際にも、遺産分割協議書が必要となる場合がありますので、大切に保管しておきましょう。

このような相続の手続きは、期限が定められているものもありますし、手間や時間もかかってきます。専門的な知識が無いと分からないことや難しいこともありますので、相続の専門家に相談することをおすすめいたします。

 

加古川相続遺言相談センターでは、播磨町にお住まいの皆様からの相続遺言のご相談を承っております。播磨町在住で相続についてお困り事やお悩み事がございましたら、当センターまでお問い合わせください。お客様が安心して相続していただけるようにサポートいたします。初回は無料で相談を受け付けておりますので、ぜひご活用ください。播磨町の皆様のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

加古川の方より相続放棄についてのご相談

2020年07月13日

Q:相続放棄の期限内に判断が間に合わないかもしれません。司法書士の先生、なにか良い方法はありますでしょうか。(加古川)

先日、加古川の実家に住んでいた父が亡くなったため相続の手続きを始めました。相続人は、母がすでに他界しているため私一人です。現在は財産調査を進めているのですが、私は実家を離れて長いため生前の父の財産について全く分からず、予想していた以上に時間がかかっている状況です。相続財産となり得る資産が加古川以外にもある可能性が出てきましたが、負債もあるため、現時点では全体像がつかめず相続するか相続放棄かの判断ができません。慎重に判断したいとは考えているのですが、相続放棄の期限内に相続方法が決められないかもしれないと思い焦っています。かといって決断を早まることはどうしても避けたいのですが、どうしたらよいのでしょうか。(加古川)

 

A:相続放棄の期間を伸長するための申立てを行うことができます。

今回ご相談頂きました加古川のご相談者様の場合のように、故人の財産状況を全く把握しないまま相続手続きが必要になるというケースは珍しくありません。実家を長く離れ暮らしていたり、ご両親が離婚していた場合などは特に、相続財産の調査に時間がかかってしまいます。焦ってよく分からないままに手続きを進めてしまうと後々の大きなトラブルにつながりかねませんので、丁寧に進めていくことが大切です。

ここからが本題ですが、相続放棄をするには、相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。この相続放棄の申述をしなければプラスの財産もマイナスの財産も全て相続する判断(単純承認)をしたとみなされます。しかし、今回の加古川のご相談者様のように期限内に財産調査が終わらず、相続か相続放棄かの判断がつかない場合もあります。そういった場合は、相続放棄の期限内に『相続の承認又は放棄の期間の伸長』を家庭裁判所へ申立てましょう。相続放棄の期限延長が家庭裁判所の判断により認められれば、相続放棄の期限を延長することができます。

 

あまり猶予がない状況だけれども、加古川周辺地域で相続放棄が必要と思われる方は、お早めに加古川相続遺言相談センターへお問い合わせください。当相談室では財産の調査をはじめ相続財産の全容把握までを相続に関する知識が豊富な専門家がスピーディーに対応いたします。相続放棄及び相続についてのご相談、お悩み事は加古川相続遺言相談センターにお任せ下さい。初回相談については無料にて行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。加古川地域にお住まい、加古川にお勤めの方のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

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