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2018年11月12日
Q:借金を相続したくないのですが(明石)
明石に住んでいる父が亡くなりました。父が残した財産は明石の実家とわずかな預貯金ですが、借金もあることを知りました。実家と預貯金は相続したいですが、借金は相続したくありません。(明石)
借金も相続する必要があります。
プラスの財産である明石のご実家と預貯金を相続する場合には、相続財産を単純承認することになりますので、マイナスの財産である借金についても相続する必要があります。
明石のご実家を購入する際に住宅ローンを組んでいる場合には、その地位についても相続の対象となります。しかし住宅ローンを組む際、団体信用生命保険という保険に加入している場合にはローン契約者がローンを返済している途中で亡くなってしまったり、高度障害になってしまった場合には、保険会社が住宅ローンの残金を代わりに支払ってくれます。明石のご実家の住宅ローンが完済していない場合には、この保険に加入しているかどうかについても確認しましょう。
また、一切借金を相続したくないという場合には、相続放棄や限定承認という方法があります。相続放棄や限定承認をしたいという場合には家庭裁判所へ申述する必要がありますので、ご自身では難しい手続きとなる為、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。特に限定承認を考える場合には、専門家でも手続きをする機会が少なく、難易度の高い手続きとなりますので、ご自身で手続きをしようとせずに実績のある専門家にご相談された方がよいでしょう。
当センターでは、財産の内容やローンの状況などを調査し、相続放棄や限定承認手続きの対応についてなど、ご相談者様にとってどの方法が一番ベストなのかをアドバイスさせていただくことが可能です。
明石のご実家の相続や、借金の相続についてお困りの場合にはぜひ、当センターの初回無料相談をご利用いただき、ご相談者様のお力になれればと思います。お気軽にお問い合わせください。
2018年10月03日
Q:愛猫に遺産を相続させることはできますか?(明石)
私は長年猫を飼っています。最近保護施設から子猫を1匹家に迎えました。その子猫を含め我が家には3匹の猫がいますが、私も今年で還暦です。まだまだ元気ですが、私に万が一のことがあった場合、猫たちの生活を保障してあげたいと考えるようになりました。それは私が死んだときだけではなく、認知症や何らかの事情で猫の世話をしてあげられなくなったときもです。私の遺産を猫に遺したいと思っていますが、猫がお金を使えるわけでもなく、猫たちのために私にできる準備は何かありますか?(明石)
A:民事信託を活用してペットに財産を遺すことができます
ペットを飼われている方にとって、ペットは家族同様に大切な存在です。寿命が長いペットも多いので高齢の飼い主にとってはご自分が先に死んでしまったら大切なペットはどうなるのか案じられる方も多いと思います。
また、注意が必要なのはご高齢の飼い主には限らず、一人暮らしをされている場合やお世話を主に自分一人でされている場合に、急な事故や病気で飼い主が倒れてしまったらペットたちはどうなるのでしょうか。
今まで、自分にもしものことがあった場合にペットを守る手段として「負担付き遺贈」が知られていました。ペットの飼育を条件に信頼する人に財産を遺贈する旨を遺言書に残す方法です。
しかし、「負担付き遺贈」は遺言者が亡くならなければ効力を発揮しないため、飼い主が認知症などを患ってペットと共に生活することが困難になってしまった場合などには適用できません。
そこで注目されているのが、民事信託(家族信託)を活用する方法です。飼い主が死亡したときに限らず、介護が必要になり施設などへ入居する場合や認知症になった場合など、様々なケースに対応できるよう信託を設計することができます。猫や犬に財産を遺してあげたとしても猫や犬がお金を使えるわけではありません。大切な家族として暮らしてきたペットに悲しい思いをさせないため、自分が面倒を見れなくなった後も幸せな時間を過ごしてもらうために民事信託を活用した財産管理は非常に有効な方法と言えます。
相続遺言相談センターでは、相続手続きの経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。
2018年09月10日
Q:認知症の母の代理で相続手続きを進めても問題ない?(明石)
先月、父が亡くなりまして、相続手続きについて親族での話し合いをしていますが、母が認知症の為、相続人全員での合意が難しい状況です。長女の私が母の代理として相続手続きを進めても問題ありませんか?(明石)
A:同じ相続人という立場の方には代理ができない手続きがあります
ご相談者様はご長女ということなので相続人の1人であると思います。その場合はご相談者様とお母様は相続人同士で利益相反の関係になりますので、遺産分割協議の際の代理人として手続きすることができないのです。
遺産分割協議には相続人全員の同意が必要です。相続人が認知症の場合は、遺産分割協議の内容について判断能力が十分でないと考えられるので、認知症の方から同意のサインをもらったとしても、その遺産分割協議は無効となります。もちろん認知症の方を除いて行った遺産分割協議も無効です。認知症の相続人の代理人として成年後見制度を使って成年後見人の申立て、遺産分割協議に参加してもらうことになります。
成年後見制度で代理人を立てる場合、認知症の相続人の判断能力の程度に応じて代理人の種類が変わり、代理人の権限が制限されます。どのような種類の後見が必要なのかは、医師による診察結果等に基づき、家庭裁判所が判断します。
成年後見制度についてわからない、代理人の手続きをどのように進めてよいかわからないなど、相続についてご不安なことがあれば、専門家への相談をお勧めいたします。
相続遺言相談センターでは、相続手続きの経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。
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