テーマ | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 26
2018年08月03日
Q:相続手続きが完了していない不動産がみつかった(明石)
15年前に父が亡くなったのですが、父名義の明石市にある土地が新たに見つかりました。遺産分割も相続登記も行っておらず、これから行うのですが、期限はあるのでしょうか?なお相続人は、私と弟になります。父と一緒に明石市に住んでいた母は20年前に他界しています。(明石)
A:手続きに期限はありませんが相続手続きは早めに完了させましょう
相続登記の手続きおよび遺産分割に期限はありません。しかしながら、相続登記を早めに済ませなかったことにより以下のトラブルがおこりやすくなります。
- 役所には書類の保存期間あるため、時間がたつと必要書類が取れなくなる。
- 相続人が亡くなることにより権利関係が複雑になる。
- 相続人に借金や税金を滞納しているものがいると債権者に勝手に相続登記をし、持ち分分を差し押さえられる可能性がある。
今回の場合、相続人が15年前のお父様が亡くなった時点と同様に健在であるので、②の問題はなかったのですが、相続人が亡くなった場合はその相続人にまで権利が及ぶので、遺産分割協議が難航するケースが多いです。
なお、相続登記にはお父様の戸籍謄本(出生~死亡までの全て)と相続人の現在の戸籍が必要となりますので、漏れのないように戸籍の収集をしていきましょう。
今回のような物件が見つかった場合には、お早目に当相談センターへとご相談下さい。相続遺言相談センターでは、戸籍の収集から、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成から、登記申請までをワンストップで対応いたします。不動産のお手続きについてのご不安事をお持ちの方は、ぜひ一度フリーダイヤルまでお問合せ下さい。
2018年07月11日
兄弟均等な相続分に納得できません(明石)
明石に住む父が亡くなりました。相続人は母と私と弟の3人になります。
先日、3人で父の遺産相続について話し合いましたが、弟は”法律では兄弟は同じ額で均等に財産を分け合うことになっている”と主張しています。法律での兄弟の相続分が同じであるのは知っていますし、理解もできますが、弟は長い間職が安定しておらず、生活面をはじめ結婚式の費用や住居の費用も父が援助をしていました。援助していた額は高額に及びます。弟は高額の援助をこれまで受けていたにも関わらず、何の援助を受けずにやってきた自分と遺産の相続分が同じというのは、どうも納得ができません。弟が援助を受けていたことを理由に、何かできることはないでしょうか。(明石)
援助は生前贈与に当たる可能性があります。
法律での相続分は、配偶者が1/2、残りの1/2をご兄弟で均等に分割しますが、弟様がお父様の生前に多額の援助を受けていた場合には、生前贈与に当たる可能性があります。
生前贈与が特別受益と認められれば、生前に援助を受けていた弟様の遺産取得分から減額されることになります。
弟様が受けた生前贈与の額を相続財産に加算した上で法定相続分を算出しますので、相続での取り分は、ご兄弟平等な相続にはならないと言えます。
特別受益は主張しなければ自動的に認められるものではありません。特別受益分を持ち戻して遺産分割をしたい場合には、その主張が認められなければなりません。話し合いによってこの主張が他の相続人の同意を得ることができれば問題はありませんが、主張に対し同意を得ることができなければ、家庭裁判所での遺産分割調停といった方法を検討することにもなります。
調停の場で、特別受益に当たるかどうか、評価も含めて遺産分割の話し合いを行います。調停によっても話し合いがまとまらない場合には、審判によって決定します。
調停や審判はあくまでも方法の一つとしてお考えいただき、話し合いによって解決されることがベストです。万が一、当人同士であると話し合いがまとまらないという場合には、第三者が間に入ることによって、話し合いが円滑に進むケースもございます。困ったらまずはお一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。明石で相続の相談でしたら当センターにお任せください。
2018年06月06日
元夫の親が亡くなりました。私や子供は相続できますか?(加古川)
離婚した元夫の父親が亡くなったことを知りました。 離婚した際、二人いた子供は私が引き取りましたが、元夫の父親とは間違いなく血がつながっています。この場合、私や子供に相続する権利はありますか?
配偶者の親の相続権は発生しません。孫の相続権は状況によります。
まず、ご相談者様には法定相続人としての相続権はありません。(遺言書で相談者様へ相続させる旨が記されている場合は別です)
結婚すると義理の両親を「お父さん、お母さん」と呼ぶようになることがあるので、配偶者の親の遺産を相続できると考える方もいらっしゃいますが、婚姻関係によって結婚相手の親に対する相続権が発生することはありません。法律上、結婚は夫婦間で婚姻関係のみが結ばれ、相手の親との親子関係が結ばれるわけではないのです。親子関係を結ぶには、養子になるしかありません。
次に、被相続人の孫にあたるお子様たちですが、こちらは相続人になれる権利はあります。 子供の相続権は両親の離婚によって失われることはありません。ただし、孫が相続する場合は代襲相続となりますので注意してください。
つまり、元旦那様がすでに亡くなっているか、何らかの理由で廃除や欠格によって相続権を失っていない限り、ご相談者様のお子様が相続人となることはありません。(こちらも、遺言書でお子様に相続させる旨が記されている場合はその限りではありません)
上記の理由でご相談者様のお子様が相続人である場合、遺産の配分は被相続人の配偶者(この場合元旦那様のお母様)が存命かそうでないか、被相続人の子供(元旦那様のご兄弟)が何人いるかによって変わってきます。
配偶者と子どもがいる場合、法定相続分では、配偶者が遺産の2分の1、残り2分の1を子供がその人数で均等に分けることになっています。 ご相談者様のお子様は二人ですから、元旦那様の代襲相続分をさらに二人で分けることになります。
加古川市にお住まいでしたらぜひ一度、当センターの播磨事務所の無料相談にて詳しいお話をお伺いできればと思います。
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