生前対策 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター
2020年02月07日
Q:相続人がいないので、財産を寄付したいと考えています。(加古川)
加古川在住の70代の主婦です。子供はおりません。主人は5年ほど前にすでに他界しておりますが、現在は主人が亡くなった際に相続した遺産で不自由なく暮らしています。最近、推定相続人のいない私の死後、この加古川の自宅や多少の預貯金はどうなってしまうのか、不安に思うようになりました。私には長年家族同様に暮らしてきた犬がおりますので、捨て犬や保護犬の里親探しに力を入れている加古川近辺の動物愛護団体または同様の活動をされている団体に自分の遺産を活用していただけないかと、寄付を考えています。このような特定の団体に寄付をすることは可能でしょうか?(加古川)
A:遺言書を作成すれば、推定相続人がいない方でも寄付できます。
ご相談者様のように遺産を相続する人がいらっしゃらない場合、特に遺言書などを準備されていなければ、その方の財産は最終的には国庫に帰属(国の財産となる)します。寄付したい団体を決めていらっしゃる場合は、その旨を“公正証書遺言”に記し、作成することをお勧めします。
【公正証書遺言】 遺言者が遺言の内容を公証役場の公証人に口述し、それを公証人が文字におこし、遺言書を作成します。公証人が作成するので方式の不備などが防げ、遺言が無効になる可能性が低く、また、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配はありません。また、「遺言執行者」を指定することで遺言の内容を確実に執行することが出来ます。遺言執行者は、未成年者や破産者を除き、誰でもなることができます。
寄付を検討されている場合は、事前に寄付先の正式な団体名を確認しましょう。ものによっては寄付できなかったり、不動産などは遺言執行者により現金化をしないと受け付けてくれなかったりするので、併せて寄付先に確認しておきましょう。
相続遺言相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、加古川・播磨・明石・神戸・三宮にお住まいの方の相続に関するお悩み事に対し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。お客様のご相談によっては協力先の税理士や弁護士と連携してサポート体制を整えております。加古川・播磨・明石・神戸・三宮にお住まいの方の相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。加古川・播磨・明石・神戸・三宮にお住まいの方は、ぜひお気軽にお電話ください。ご相談お待ちしております。
2020年01月14日
Q:推定相続人である妻のために葬儀費用を貯金しています。私の亡き後、凍結されませんか?(播磨町)
私は妻と二人で長年播磨町に住む60代の男性です。同じく播磨町に、すでに結婚をして別々に暮らす子供が2人おります。昨今の終活ブームの影響で私の亡き後のことを考えはじめ、せめて金銭面では家族に迷惑をかけたくないと最近葬儀費用のための貯金を始めました。まずは葬儀費用専用の口座を播磨町内にある金融機関で作り、毎月少しずつ入金し、貯金もだいぶ貯まってきています。しかし最近、同じく播磨町に住む知人から“せっかく貯金をしても、口座の名義人が亡くなった後に口座が凍結されることがある”と聞きました。残された家族のためにと頑張ってきた貯金が凍結されてしまっては元も子もありませんし、妻や子が引き出せなくては意味がありません。生活を切り詰めて貯金していますので、このまま頑張る意味があるのか不安でなりません。葬儀費用くらい自分で持ちたいので、どうすべきかアドバイスを頂けますでしょうか。(播磨町)
A:相続人は一定額まで他の相続人の同意なく払戻しができるようになりました。
名義人の死後、金融機関が名義人が亡くなったことを知ると口座は凍結されます。故人の預金の不正使用の防止、また金融機関としても口座を凍結し、相続人同士の争いに巻き込まれないようにするために勝手にお金が引き出せないようにしています。たとえ故人の生前は仲の良かった相続人同士だったとしても、相続をきっかけにトラブルに発展し、仲たがいする例は少なくありません。そうした親戚間の「争続」回避のためにも、口座の名義人が亡くなった際は早急に金融機関へ連絡をしてください。
相続人などが口座の名義人の死亡を金融機関に申し出たことで、銀行等の金融機関は原則、その口座を凍結します。相続人などが役所へ死亡届を提出しただけでは凍結される事はありません。
2019年7月1日施行の法律の改正により、各共同相続人は一定金額までの預貯金債権を他の相続人の同意なく単独で払戻しができるようになりましたが、この制度が創設されるまで近年は葬儀費用の支払いなど早急に資金が必要であったとしても、遺産分割が終了するまでは相続人単独での預貯金債権の払戻しは出来ませんでした。
しかしながら凍結した口座からすべての預金を引き出すためには以前と変わらず、口座解約の手続きをします。遺言書がない場合の口座解約手続きには下記のような必要書類を揃える必要があります。
① 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生~死亡まで)
② 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
③ 遺産分割協議書(ない場合は銀行所定の手続き用紙に、相続人全員の署名、押印が必要)
④ 相続人全員の印鑑登録証明書
以上の書類一式を揃え、銀行所定の手続き用紙に記入し金融機関へ提出しますが、手続き完了には多少の時間を要しますのでご注意ください。
口座の名義人の相続人である、または相続人全員が了承をしている等の証明ができる書面がなければ解約手続きは行えず、凍結している被相続人の預金を引き出す事は出来ません。ただし、遺言書があれば遺産分割協議は不要です。書類の準備に時間をかけずに、早急に相続人や受遺者に財産を渡すことを希望されるようでしたら、ぜひとも公正証書遺言を作成しましょう。
相続遺言相談センターでは、加古川・播磨・明石・神戸・三宮にお住まいの方の相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続に関するお悩み、手続きや相続税などを各分野の専門家が連携してサポートいたします。加古川・播磨・明石・神戸・三宮にお住まいの方は、ぜひお気軽にお電話ください。
2019年04月08日
Q:自筆証書遺言の何を自書しなくてもよくなったのでしょうか(明石)
私は、明石市内に多数の不動産を所有していますが、自分の亡き後、これらの不動産を誰に相続してもらうかを考えています。
最近法律が改正されて、自筆証書遺言の全文を自書する必要がなくなったと聞いたので、自筆証書遺言でこれらの不動産の相続について書いておこうと考えているのですが、何を自書する必要がなくなったのでしょうか。(明石)
A:自筆証書遺言に添付する財産目録は、自書する必要がなくなりました。
遺言をする方が多くの財産を持っている際には、多くの場合、自筆証書遺言の本文に、「別紙財産目録1記載の財産を遺言者の妻Aに相続させる。」、「別紙財産目録2記載の財産を遺言者の長女Bに相続させる。」と記載して、別紙として財産目録1及び2を作成し自筆証書遺言に添付する方法がとられます。
本来、自筆証書遺言は、全文を遺言者が自書しなければならないのですが、民法の改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書しなくてもよいとされました。この場合であっても財産目録のすべての頁には遺言者が署名押印しなければなりませんが、財産目録の形式については特段の定めはありません。
したがって、遺言者本人だけでなく遺言者以外の方がパソコン等で作成した財産目録、土地についての登記事項証明書や預貯金債権についての通帳の写し等を添付することもできるようになりました。
当相談センターでは、相続に関する様々なご相談に相続の専門家が最新の法改正にも沿った対応をしております。相続のご心配事がある方や遺言書の作成をご検討されている方などで、明石にお住まいの方はdoors相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。お客様のお話しをお伺いして、どのようなお手伝いが可能かご案内させて頂きます。
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