明石の方よりペットへの相続についてのご相談
2018年10月03日
Q:愛猫に遺産を相続させることはできますか?(明石)
私は長年猫を飼っています。最近保護施設から子猫を1匹家に迎えました。その子猫を含め我が家には3匹の猫がいますが、私も今年で還暦です。まだまだ元気ですが、私に万が一のことがあった場合、猫たちの生活を保障してあげたいと考えるようになりました。それは私が死んだときだけではなく、認知症や何らかの事情で猫の世話をしてあげられなくなったときもです。私の遺産を猫に遺したいと思っていますが、猫がお金を使えるわけでもなく、猫たちのために私にできる準備は何かありますか?(明石)
A:民事信託を活用してペットに財産を遺すことができます
ペットを飼われている方にとって、ペットは家族同様に大切な存在です。寿命が長いペットも多いので高齢の飼い主にとってはご自分が先に死んでしまったら大切なペットはどうなるのか案じられる方も多いと思います。
また、注意が必要なのはご高齢の飼い主には限らず、一人暮らしをされている場合やお世話を主に自分一人でされている場合に、急な事故や病気で飼い主が倒れてしまったらペットたちはどうなるのでしょうか。
今まで、自分にもしものことがあった場合にペットを守る手段として「負担付き遺贈」が知られていました。ペットの飼育を条件に信頼する人に財産を遺贈する旨を遺言書に残す方法です。
しかし、「負担付き遺贈」は遺言者が亡くならなければ効力を発揮しないため、飼い主が認知症などを患ってペットと共に生活することが困難になってしまった場合などには適用できません。
そこで注目されているのが、民事信託(家族信託)を活用する方法です。飼い主が死亡したときに限らず、介護が必要になり施設などへ入居する場合や認知症になった場合など、様々なケースに対応できるよう信託を設計することができます。猫や犬に財産を遺してあげたとしても猫や犬がお金を使えるわけではありません。大切な家族として暮らしてきたペットに悲しい思いをさせないため、自分が面倒を見れなくなった後も幸せな時間を過ごしてもらうために民事信託を活用した財産管理は非常に有効な方法と言えます。
相続遺言相談センターでは、相続手続きの経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。