相談事例

相続手続き | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 11

播磨町の方より相続についてのご相談

2020年08月13日

Q:父が亡くなり、司法書士の先生に相続手続きの方法を伺いたい。(播磨町)

先日、播磨町に住んでいた父が亡くなりました。私が幼いころに母も他界してしまいましたので、私と2人の妹が相続人にあたります。父は、播磨町にある実家も所有しておりましたし、どのくらいの相続財産があるのかも分かっていません。相続手続きを開始しなければならないことは分かっているのですが、何から始めれば良いか悩んでいます。相続手続きの仕方について教えていただきたいです。(播磨町)

A:相続手続きは専門知識が無いと難しいこともありますので、専門家に相談しましょう。

相続手続きが発生した場合、最初に遺言書がないか確認をします。基本的には、民法で定められた法定相続よりも遺言書の内容の方が優先されますので、もしお父様が遺言書を残されている場合、その内容に従って相続手続きを進めていきます。遺言書が発見されなかった場合は、戸籍の調査をはじめます。相続に必要な戸籍は、被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本と、相続人全員分の戸籍謄本です。

次に相続財産の調査をします。ご相談者様の場合、お父様のご自宅は持ち家とのことですので、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め確認をしなければなりません。それから、集めた書類をもとに相続財産目録を作ります。

以上のような書類の準備ができましたら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、遺産を誰にどのように分割するかを相続人全員で話し合うことをいいます。遺産分割協議を終えた後は、分割方法などの決定事項を遺産分割協議書に記載し、相続人全員の署名・押印をします。なお、相続手続きを終えた後の不動産の名義変更や被相続人の預貯金を引き出す際にも、遺産分割協議書が必要となる場合がありますので、大切に保管しておきましょう。

このような相続の手続きは、期限が定められているものもありますし、手間や時間もかかってきます。専門的な知識が無いと分からないことや難しいこともありますので、相続の専門家に相談することをおすすめいたします。

 

加古川相続遺言相談センターでは、播磨町にお住まいの皆様からの相続遺言のご相談を承っております。播磨町在住で相続についてお困り事やお悩み事がございましたら、当センターまでお問い合わせください。お客様が安心して相続していただけるようにサポートいたします。初回は無料で相談を受け付けておりますので、ぜひご活用ください。播磨町の皆様のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

三宮の方からいただいた相続のご相談

2020年06月11日

Q:離婚歴がありますが、私の相続の際、前妻は相続人になりますか?(三宮)

私は30年前に結婚を機に三宮に移り住みました。その後その当時の妻とは8年前に離婚をしてしまいましたが、現在も内縁の妻と、三宮に住んでいます。 前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。 万が一、私に何かあった場合に前妻に財産がいくことはなるべく避けたいのですが、そもそも私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(三宮)

 

A:離婚している前妻は相続人ではありません。

離婚した前の妻は、ご相談者様の相続が発生した際の相続人にはなりませんのでご安心ください。 また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。

 

さらに現在三宮で一緒に住まわれている内縁の妻にも相続権はありません。ご自身の財産を内縁の妻に相続させたいというご意向がある場合には、今のままでは内縁の妻に何も残せないという状況になってしまいますので生前のうちに対策が必要となります。

 

法定相続人は下記のようになりますので、ご参考ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様の相続の際、上記に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があります。そしてそれが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。もし、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。

 

三宮にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は加古川相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。三宮で相続・遺言に関するご相談なら、三宮近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。

稲美町の方より相続についてのご相談

2020年05月01日

Q:父が亡くなりました。法定相続分について教えてください。(稲美町)

稲美町在住の会社員です。先月稲美町にある実家に住んでいた父が亡くなり、葬儀を済ませたところです。葬儀後、遺品整理を行いましたが、父は特に遺言書を残しておりませんでしたので、遺産分割協議をすることになります。遺産分割協議をするにあたり、相続人の関係がややこしく、法定相続分の割合について判断しかねます。相続人は、母と私と本来であれば姉ですが、姉は既に他界しているため姉の一人の子が相続人になります。父の相続について、それぞれの相続人が受け取る割合を教えていただけますでしょうか。(稲美町)

 

A:法定相続人の相続順位により相続する割合は異なります。

法定相続人とその順位は下記のようになります。

  • 配偶者:常に相続人となる
  • 第一順位:子供や孫〈直系卑属〉
  • 第二順位:父母〈直系尊属〉
  • 第三順位:兄弟姉妹〈傍系血族〉

※上位の方が死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

被相続人に配偶者がいるかどうかで法定相続分の割合は異なります。

  • 【法定相続人が配偶者、子】
    配偶者:1/2
    子:残りの1/2を子の人数で平等に分配
  • 【法定相続人が配偶者と父母】
    配偶者:2/3
    父母:残りの1/3を人数で平等に分配
  • 【法定相続人が配偶者と兄弟姉妹】
    配偶者:3/4
    兄弟姉妹:残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
  • 【配偶者がいない場合】
    法定相続人の人数に応じて均等にわける

上記により、ご相談者様のケースに当てはめますと、配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お姉様のお子様が1/4となります。

相続分は必ずこの通りに財産を相続しなければならないという事ではなく、相続人同士の遺産分割協議で遺産分割を自由に決めることができます。遺産分割協議の話し合いで分配の内容がまとまらずに揉めた際はこの法定相続分を基準にして話し合いを進めると良いでしょう。

 

相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)では、稲美町の皆様の相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続に関するお悩み事全般のみならず、稲美町にお住いの皆様の遺言書や各種相続手続き、相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。稲美町にお住まいの皆様、ぜひお気軽に相続遺言相談センターにご相談下さい。稲美町の地域事情に詳しい専門家が、稲美町の皆様の親身になってお伺いさせていただきます。稲美町の皆様からのご連絡をスタッフ一同お待ち申し上げております。

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