
相続手続き | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 11
2021年02月16日
Q:司法書士の先生にご質問があります。遺産分割協議書はなぜ必要なのでしょうか?(三宮)
司法書士の先生にお伺いしたいことがあり問い合わせました。私は三宮在住の主婦です。先日、三宮郊外で独り暮らしをしていた父親が74歳で亡くなりました。大きな病気をしたこともなくいつも元気な父親でしたので、親族にとっては大変なショックでした。慌てて三宮市内の葬儀場で式を終え、遺品整理も終えました。相続人は私を含めた子供3人で、父親の遺産は自宅と自家用車と僅かな預貯金です。遺産も少ないので、遺品整理の際に遺産分割の話し合いは終え、このまま相続手続きを終わらせたいと思っていたら、知り合いに遺産分割協議書を作成した方がいいと言われました。そもそも遺産分割協議書はどうして必要なのでしょうか。(三宮)
A:相続において遺産分割協議書が必要となる場面は多いので、作成することをお勧めします。
まず、遺産分割協議書とは、戸籍調査で相続人を確定し、確定した相続人全員が遺産分割について話し合い、合意した内容を書面にとりまとめたものです。遺産分割協議書は、不動産やお車を相続した際の名義変更等の手続きにおいて必要になるだけでなく、相続人同士で後に相続内容の確認をする際に必要となりますので作成されることを強くお勧めします。
ただし、遺言書が残されていた場合は遺産分割協議書を作成する必要はありません。遺言書がある場合の遺産分割では話し合いは行わず、遺言書の内容に従うことになるからです。
ご相談者様はすでに遺品整理を済ませていらっしゃるので遺言書は見つからなかったと思われますが、いま一度遺言書を探すことをお勧めします。やはり遺言書はみつからなかったという場合は、遺産分割協議書を準備して相続手続きを進めましょう。仲の良い兄弟でも多額の金銭が絡む相続では争いが起こる可能性がないとも言えません。署名捺印をした正式な書面である遺産分割協議書を作成し、様々なケースに備えましょう。
【遺産分割協議書が必要となるケース】※遺言書がない場合
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合
- 相続人間のトラブルが予想される場合
遺産分割協議書はご自身での作成も可能ですが、時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方などは、専門家へ依頼する事で迅速かつ正確に手続きを進める事が出来ます。
三宮の皆様、相続手続きになれている方はおりませんので、思い切って専門家に依頼してみてはいかがでしょうか?相続手続きは、相続人や財産の調査等、面倒なものが多く、慣れていないと予想以上に時間がかかることもあります。相続に関してお困りの三宮の皆様、相続の専門家が在籍する加古川相続遺言相談センターに是非ご依頼ください。戸籍収集から財産調査、相続手続き全般について相続に関する実績豊富な専門家がしっかりとサポートさせていただきます。加古川相続遺言相談センターでは初回のご相談は無料ですのでぜひご利用ください。三宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしています。
2020年12月09日
Q:司法書士の先生に相談です。銀行通帳が見つからない場合でも預金の相続手続きをすることは可能でしょうか。(加古川)
加古川在住の50代の主婦です。先日、加古川の病院で母が亡くなり、加古川市内の葬儀場で葬儀を無事終えました。相続人は父と私の2人で現在は相続手続きをしているところです。しかしどこを探しても母の銀行通帳が見当たりません。どこの銀行を利用していたのかが分からないので相続に必要だということを伝えたくても問い合わせることもできません。銀行通帳が見つからない場合、母の預金の相続手続きをすることは可能なのか教えて頂きたいです。なお、母の遺言書は見つかりませんでした。加古川)
A:銀行通帳が見つからなくても相続することはできます。
銀行通帳が見つからなくても、相続人であることを証明するための戸籍謄本を提出することで、口座の有無、または口座の残高証明や取引履歴などの情報を開示することができます。遺言書が見つからなかったということですが、お母様がエンディングノートなどを遺されていないかを確認して下さい。そこに銀行口座に関する情報などが書かれていることがあります。または、どこかにメモしてまとめている場合もあります。本人が残したメモのようなものがない場合は、遺品の整理をして通帳やキャッシュカードを探します。もし見つからない場合は、銀行からの郵便物、カレンダーやタオルなどのノベルティグッズを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。それらも全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせをしましょう。
相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。そのような場合専門家に託すことをお勧めします。ご自身での調査が難しい、またはお困りの場合は、相続の専門家が在籍する加古川相続遺言相談センターに是非ご依頼ください。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。加古川にお住まいで、相続についての相談がある方は加古川相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。私たちは加古川の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしています。
2020年11月18日
Q:父の再婚相手である義母が亡くなった場合、父の実子である私は相続人になるのか司法書士の先生にご相談したいです。(三宮)
三宮に住む30代会社員です。私の実の両親は私が成人してから離婚し、私は父と一緒に生活していました。その後父は再婚し、三宮で父と再婚相手である義母と3人で暮らしておりました。しかし先日、義母が病気で亡くなりました。義母は父の再婚相手ですので、私は血のつながりはありません。しかし相続手続きをする上で、もしかしたら自分も相続人に含まれるのではないかと考えております。父は母が死んだショックで寝込んでしまい、相続手続きをできそうにないので、相続についての経験はなくとも自分がするしかありません。父の子供である私は義母と血のつながりがなくても法定相続人となるのかどうか教えていただけないでしょうか。(三宮)
A:再婚相手のお義母様と養子縁組していなければ、相続人とはなりません。
お義母様が亡くなられたということで、相続についてあまり分からないことがあるかと思われます。ご相談者様は、亡くなられたお義母様と養子縁組していたのでしょうか。成人してからご両親が離婚されたお父様が再婚されたということですので、義母と養子縁組をするとしたら、養親もしくは養子が養子縁組の届け出をし、双方が自署押印をしているはずです。つまり、ご相談者様自身で養子縁組をしたのかしていないのか、判断もつくかと思われます。養子縁組をしていないのであれば、ご相談者様は再婚相手の相続人とはなりませんし、しているのであれば、亡くなった養親の相続人となります。
一方で、養子になり相続人であった場合でも、相続放棄の手続きをすることで、被相続人の方の相続をしないことも可能です。とにかくまずは、血のつながりがなくとも、自分が養子なのかそうではないのかをご確認ください。相続の内容は多岐にわたりますし、複雑で分からないことが多いと考えられます。ご相談者様のように、そもそも自分が法定相続人なのかどうか分からないといった方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
加古川相続遺言相談センターでは、そうした皆様の悩みにお答えさせていただきます。相続についての専門家である司法書士が揃い、様々な悩みに丁寧に対応させていただきます。また、加古川相続遺言相談センターでは初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。三宮にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
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