相談事例

相続手続き | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 13

加古川の方より相続に関するご相談

2019年11月01日

Q:相続財産が不動産しかなく、兄弟で分けるにはどうしたらいいでしょうか?(加古川)

加古川在住で、加古川にある会社に勤務している50代の会社員です。先日同じく加古川の実家に住む70代の父が亡くなりました。母親はだいぶ前に他界しております。弟も同じく加古川に住んでおりますが、父と同居はしていません。先日葬儀を行い、遺品整理をしたところ特に遺言書などは見つかりませんでした。父の財産は子供である私たち兄弟で相続することになると思います。葬儀の後、遺産相続のため父の戸籍と財産を調べたところ、相続財産は不動産ばかりでした。闘病中の医療費として現金をかなり使ってしまったこともあり、預貯金はほとんどありません。加古川にある生家も相続財産の一つになるかと思います。また父は賃貸収入のあるアパートを一棟所有しており、古いものではありますが入居者もおり、まずまずの収入はあるようです。兄弟2人で相談し、相続の際土地を売って分けるつもりは今のところありません。いずれはアパートの修繕も必要になるかと思いますし、その費用のことも考え、私たち兄弟が父の所有する不動産(自宅、アパート)を不公平なく相続するにはどうすればいいですか?(加古川)

 

A:相続財産が不動産だけであっても、不動産を手放すことなく分ける方法はあります。

遺言書があれば基本的にそれに従うことになりますが、今回のご相談者様のように遺言書が無い場合は、被相続人が亡くなった時点で不動産は相続人であるご兄弟2人の共有の財産になります。共有の財産である場合、売却などの手続きは相続人全員の合意が必要になり、不動産の相続は手続きが長引く傾向がありますが、今回は売却についてはお考えでないとのことです。

相続財産が全て現金であれば単純に分割すれば良いのですが、不動産が含まれていたり、不動産しかない、さらに相続人も何人かいるという場合は簡単には相続できません。

不動産を複数人で相続する方法はいくつかありますのでご紹介致します。相続人全員(今回のご相談者様の場合は弟様)でご相談の上、お二人が納得した方法で手続きを進めるとよいでしょう。

【現物分割】

遺産をそのままの形で相続する方法です。たとえば僅かな現金、自宅、アパートが遺産としてあるとすると、現金と自宅が兄、アパートが弟というふうに分割する方法。

相続人全員が納得すれば円滑な遺産分割法ですが、それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間で不公平が生じることもあります。

【代償分割】

相続人のうちの一人または数名が不動産などの資産を相続し、他の相続人には代償金または代償財産を支払う方法です。

代償分割は遺産を売却する必要がないので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法ではありますが、不動産を相続した人は不動産を相続する代わりに、他の相続人に現金などの資産を支払うことが前提です。

【共有分割】

相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行います。

複数人で一つの不動産を管理する為、管理方法や売却などの際に揉めやすいので注意が必要です。

 

なお今回は不動産を売却しないとのことですが、売却し現金化した財産を分配する方法を【換価分割】といいます。まずは自宅とアパートの価値を査定し、その結果でどのように分けるべきか兄弟で話し合ってみてください。

一つの不動産を複数名で相続する場合は内容が複雑になり、トラブルになることもあります。正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談し、一番良い方法を考えながら進めていくことをお勧めいたします。

相続遺言相談センターでは、加古川・播磨・明石・神戸・三宮にお住まいの方の相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続に関するお悩み、手続きや相続税などを各分野の専門家が連携してサポートいたします。加古川・播磨・明石・神戸・三宮にお住まいの方は、ぜひお気軽にお電話ください。

稲美の方より相続についてのご相談

2019年10月05日

Q:相続人で行う遺産分割協議に期限はありますか?(稲美)

先日、稲美に住んでいる兄が亡くなりました。兄は、すでに他界した両親の実家を相続して、住んでいました。兄は生涯独身だったので、今回の相続では私と、下の妹の2人が相続人になります。私と妹は現在稲美から遠方のところに住んでいるのですが、稲美の実家をどうしようか姉妹で意見がまとまりません。遺産分割協議がなかなか進まない状況なのですが、遺産分割協議には期限はあるのでしょうか?(稲美)

A:相続人による遺産分割協議に期限はありません。

遺産分割協議自体に期限は定められておりません。しかし、期限がないからといって放置しておくと後々問題が発生してしまう可能性もありますので注意しましょう。

遺産分割協議をせず、お兄様の相続手続きをしないままの状態で、ご相談者様か妹様の相続が発生してしまった場合、お兄様の相続も関係してきてしまうので、遺産分割や相続手続きが複雑になってしまいます。

さらに相続財産には稲美の不動産がありますので、お兄様の相続の際に相続登記をしないままの状態で何代にもわたってしまうと、相続人が増えてしまい、さらに遺産分割協議が複雑になってしまいます。また、お兄様の相続が発生した際に取得した登記に必要な書類の保存期間が過ぎてしまうと、後々の取得が困難になってしまい、さらに手続きが困難になってしまいます。したがって、遺産分割協議には期限は定められておりませんが相続手続きが複雑になってしまう前に、お兄様の相続手続きを完了された方がよいでしょう。

遺産分割協議に期限はありませんが、相続放棄・限定承認をする場合や相続税申告が必要になる場合には、期限が定められておりますので注意が必要です。

お兄様の相続において相続放棄・限定承認をする場合には、被相続人が亡くなったことを知った日(通常被相続人の死亡日)から3か月以内に被相続人の最後の住所地(稲美)を管轄する家庭裁判所へ申述します。相続放棄や限定承認は3か月を経過した時点で手続きを行わなかった場合には単純承認したとみなされ、相続財産のすべてを相続することとなります。被相続人に債務がある場合には、注意しましょう。

相続税申告が必要になる場合には、被相続人が亡くなったことを知った日(通常被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に、被相続人の最後の住所地(稲美)を管轄する税務署への申告・納税が必要となります。相続税申告が必要なのにも関わらず申告をしなかった場合には、ペナルティを課せられてしまいますので、こちらも期限には注意が必要です。

遺産分割協議がなかなかまとまらずお困りの場合には、当センターへお気軽にお問合せください。

 

明石の方から相続についてのご相談

2019年08月15日

Q:相続人が未成年の場合の相続には、代理人は必要でしょうか。(明石)

明石に住んでいた父が先日亡くなりました。父は私の母とは離婚しており、他の女性と再婚してから生まれた小学校1年生の子どもが1人います。したがって、相続人は再婚相手、再婚相手の子、私の計3人です。再婚相手の方たちと私との関係は悪くはなく、相続財産である父の明石にある自宅は再婚相手と子どもがそのまま住めるように遺産分割を進めようと考えていますが、遺産分割には相続人全員の同意が必要だと聞きました。そこで、今回のケースについて、相続人となる小学生の子どもの遺産分割の同意は、その子に代わってその子の母親が同意をすれば問題ないのでしょうか。それとも母親に代わる代理人を立てる必要があるのでしょうか、教えてください。(明石)

 

A: 相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議は、未成年者については代理人を選任して相続を行う必要があります。

今回のように相続人に未成年者がおり、その子の親も同じく相続人となっている場合、遺産分割協議の際には家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。未成年者も年齢に関係なく相続人の1人となりますが、未成年者については、未成年者に代わってその法定代理人が遺産分割協議に参加します。今回のケースですと、ご相談者様と再婚相手の方、そのお子様の特別代理人の3人で遺産分割協議を行うことになります。この特別代理人は、法定代理人である親権者とその子との間で利益が相反する行為をする場合に、家庭裁判所によって選任されます。今回のケースのように、母と子が共同相続人となって遺産分割協議をする場合は、親権者とその子との間で利益が相反するため、特別代理人が選任されます。

では、特別代理人の手続きが大変などといった理由で特別代理人を選任せずに遺産分割協議をした場合はどうなるのでしょうか。その遺産分割協議内容は未成年者が20歳になった後に遺産分割協議内容を認めない限り無効であって、遺産分割を最初からやり直さなければならなくなってしまいます。

なお、今回の遺産分割の際には、相続財産の内容にもよりますが相続税の配偶者控除や未成年者控除にも着目して話し合われた方がいいかもしれません。

このように相続には、普段の生活では触れることのない手続きや専門的な知識が必要な場合が多くあります。ご不明な点があれば、専門家へ相談することをお勧めいたします。

相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続に関するお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。加古川・播磨・明石・神戸・三宮にお住まいの方は、ぜひお気軽にお電話ください。

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