相談事例

相続手続き | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 17

明石の方より相続手続きについてのご相談

2018年09月10日

Q:認知症の母の代理で相続手続きを進めても問題ない?(明石)

先月、父が亡くなりまして、相続手続きについて親族での話し合いをしていますが、母が認知症の為、相続人全員での合意が難しい状況です。長女の私が母の代理として相続手続きを進めても問題ありませんか?(明石)

 

A:同じ相続人という立場の方には代理ができない手続きがあります

ご相談者様はご長女ということなので相続人の1人であると思います。その場合はご相談者様とお母様は相続人同士で利益相反の関係になりますので、遺産分割協議の際の代理人として手続きすることができないのです。

遺産分割協議には相続人全員の同意が必要です。相続人が認知症の場合は、遺産分割協議の内容について判断能力が十分でないと考えられるので、認知症の方から同意のサインをもらったとしても、その遺産分割協議は無効となります。もちろん認知症の方を除いて行った遺産分割協議も無効です。認知症の相続人の代理人として成年後見制度を使って成年後見人の申立て、遺産分割協議に参加してもらうことになります。

成年後見制度で代理人を立てる場合、認知症の相続人の判断能力の程度に応じて代理人の種類が変わり、代理人の権限が制限されます。どのような種類の後見が必要なのかは、医師による診察結果等に基づき、家庭裁判所が判断します。

成年後見制度についてわからない、代理人の手続きをどのように進めてよいかわからないなど、相続についてご不安なことがあれば、専門家への相談をお勧めいたします。

相続遺言相談センターでは、相続手続きの経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。

明石の方より相続についてのご相談

2018年08月03日

Q:相続手続きが完了していない不動産がみつかった(明石)

15年前に父が亡くなったのですが、父名義の明石市にある土地が新たに見つかりました。遺産分割も相続登記も行っておらず、これから行うのですが、期限はあるのでしょうか?なお相続人は、私と弟になります。父と一緒に明石市に住んでいた母は20年前に他界しています。(明石)

A:手続きに期限はありませんが相続手続きは早めに完了させましょう

相続登記の手続きおよび遺産分割に期限はありません。しかしながら、相続登記を早めに済ませなかったことにより以下のトラブルがおこりやすくなります。

  • 役所には書類の保存期間あるため、時間がたつと必要書類が取れなくなる。
  • 相続人が亡くなることにより権利関係が複雑になる。
  • 相続人に借金や税金を滞納しているものがいると債権者に勝手に相続登記をし、持ち分分を差し押さえられる可能性がある。

今回の場合、相続人が15年前のお父様が亡くなった時点と同様に健在であるので、②の問題はなかったのですが、相続人が亡くなった場合はその相続人にまで権利が及ぶので、遺産分割協議が難航するケースが多いです。

なお、相続登記にはお父様の戸籍謄本(出生~死亡までの全て)と相続人の現在の戸籍が必要となりますので、漏れのないように戸籍の収集をしていきましょう。

今回のような物件が見つかった場合には、お早目に当相談センターへとご相談下さい。相続遺言相談センターでは、戸籍の収集から、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成から、登記申請までをワンストップで対応いたします。不動産のお手続きについてのご不安事をお持ちの方は、ぜひ一度フリーダイヤルまでお問合せ下さい。

明石の方より相続のご相談

2018年07月11日

兄弟均等な相続分に納得できません(明石)

明石に住む父が亡くなりました。相続人は母と私と弟の3人になります。

先日、3人で父の遺産相続について話し合いましたが、弟は”法律では兄弟は同じ額で均等に財産を分け合うことになっている”と主張しています。法律での兄弟の相続分が同じであるのは知っていますし、理解もできますが、弟は長い間職が安定しておらず、生活面をはじめ結婚式の費用や住居の費用も父が援助をしていました。援助していた額は高額に及びます。弟は高額の援助をこれまで受けていたにも関わらず、何の援助を受けずにやってきた自分と遺産の相続分が同じというのは、どうも納得ができません。弟が援助を受けていたことを理由に、何かできることはないでしょうか。(明石)

 

援助は生前贈与に当たる可能性があります。

法律での相続分は、配偶者が1/2、残りの1/2をご兄弟で均等に分割しますが、弟様がお父様の生前に多額の援助を受けていた場合には、生前贈与に当たる可能性があります。

生前贈与が特別受益と認められれば、生前に援助を受けていた弟様の遺産取得分から減額されることになります。

弟様が受けた生前贈与の額を相続財産に加算した上で法定相続分を算出しますので、相続での取り分は、ご兄弟平等な相続にはならないと言えます。

特別受益は主張しなければ自動的に認められるものではありません。特別受益分を持ち戻して遺産分割をしたい場合には、その主張が認められなければなりません。話し合いによってこの主張が他の相続人の同意を得ることができれば問題はありませんが、主張に対し同意を得ることができなければ、家庭裁判所での遺産分割調停といった方法を検討することにもなります。

調停の場で、特別受益に当たるかどうか、評価も含めて遺産分割の話し合いを行います。調停によっても話し合いがまとまらない場合には、審判によって決定します。

調停や審判はあくまでも方法の一つとしてお考えいただき、話し合いによって解決されることがベストです。万が一、当人同士であると話し合いがまとまらないという場合には、第三者が間に入ることによって、話し合いが円滑に進むケースもございます。困ったらまずはお一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。明石で相続の相談でしたら当センターにお任せください。

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