加古川の方より相続についてのご相談
2017年11月28日
Q:保険金は相続財産となりますか?(加古川)
加古川の実家に住む母が亡くなりました。父は既に他界していますので、相続人は私と弟になります。父の生命保険の受取人が私となっておりましたが、この場合生命保険金は相続財産に含まれるのでしょうか?相続財産となった場合、弟と分ける必要があると思いますが、生前の面倒は私が見ていたので分割となると納得出来ません。(加古川)
A:生命保険金は相続の対象ではありません。
遺言書がない場合は、通常は法定相続人同士で話し合い(遺産分割協議)をして相続の分割内容を決定することになります。今回のケースの場合、生命保険の受取金は亡くなられた方ではなく、ご相談者様固有の財産となります。ですので、他の相続人を分ける必要はありません。
相続というのは、何度も経験するものではありません。また、家庭によりその内容は異なります。法律的な判断をする場面も多くあります。ご自身では判断が難しいという時には、ぜひ当相談センターの無料相談をご利用下さい。加古川・播磨・明石・三宮の相続専門家として、丁寧にアドバイスをさせて頂きます。