相談事例

相続手続き | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 5

播磨の方より相続のご相談

2023年04月04日

Q:父の相続手続きが必要なのですが母が認知症です。相続手続きはどのように進めれば良いでしょうか。司法書士の先生教えてください。(播磨)

父が亡くなり相続の手続きをする必要があります。それについて質問があり、問合せをさせていただきました。父の相続人は母と私と弟の三人ですが、母が数年前から認知症により施設にいます。症状も重く私たち家族のことも把握できていません。相続の手続きには署名や押印があると思いますが、母はどちらもできません。どのように手続きを進めればよいか、司法書士の先生に相談をお願いいたします。(播磨)

A:認知症等の相続人がいる場合は、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい、代わりに手続きを進めます。

相続人が認知症等により十分な判断能力が無い場合、たとえご家族であっても正当な代理権もなしにその方に代り相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。このような場合は、成年後見制度を利用する方法があります。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等により意思能力が不十分な方を保護するための制度です。判断能力が十分ではないと認められた場合、法律行為である遺産分割をすることはできません。この場合、相続人にかわる成年後見人という代理人を定め、その成年後見人が遺産分割を代理して行うことで遺産分割を成立させます。

成年後見人は家庭裁判所が選任をします。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。

ただし、下記の人物は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人の選任は、親族が選任されるケースもありますが、全くの第三者である専門家が成年後見人となる場合や、複数人の人が成年後見人として選任されるケースもあります。

成年後見人を選任した場合、相続手続きに係る遺産分割協議が完了したあとにも成年後見制度の利用は継続していますので、お母様の今後についても成年後見人が必要であるかをよく検討して法定後見制度を利用しましょう。

加古川相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお伺いさせて頂いております。今回のように、相続人に認知症の方や障害をお持ちの方がいらっしゃる場合には、相続手続きは通常より複雑になりますので、なるべく早い段階から専門家へと相談することをおすすめいたします。

播磨にお住まいの皆さま、今回のような相続人や相続全般についてお困りの事がございましたら、ぜひ当センターの無料相談をご利用ください。初回の相談は無料でございますので、どのようなことでも構いません、専門家へとご相談ください。所員一同、みなさまのご来所をお待ちしております。

加古川の方より不動産相続のご相談

2023年02月02日

Q:司法書士の先生に質問なのですが、不動産相続を行う際、遠方に不動産がある場合にわざわざその地まで行って手続きをしなければなりませんか。(加古川)

私は加古川市に住む40代男性です。先日父が亡くなったことで、相続が発生しました。遺産分割協議の結果、父が所有していた不動産を3兄弟の長男である私が相続することが決まりましたが、相続手続きが進まず悩んでいます。

父の不動産の一つは沖縄の那覇市にあり、加古川市に住んでいる私にとっては飛行機で行かなくてはならない場所で、不動産相続のためだけに那覇市に行くのは難しそうです。こういった場合、どうすればよろしいでしょうか。(加古川)

A  不動産相続は郵送かオンラインで行うことで遠方まで行かなくも手続きが可能です。

今回は当相談センターにご相談いただき、誠にありがとうございます。

不動産相続における手続き、つまり相続登記は、その不動産がある管轄内の法務局で行われます。ご相談者様の場合、相続する不動産は那覇地方法務局の管轄です。しかし、必ずしもその地の法務局まで訪れて不動産相続手続きしなければならないという訳ではありません。

不動産相続の申請方法として、窓口申請、郵便申請、オンライン申請の三つのなかから選ぶことができます。

一つ目の窓口申請ですが、これは管轄内の法務局まで行って、窓口で申請する方法です。

二つ目の郵便申請は、その名の通り郵送で資料を送ることで不動産相続の手続きを完了できるのですが、本来窓口で行われる不明点の確認が行われないため、申込み資料が返却されて再度郵送することが多くあります。

三つ目のオンライン申請ですが、現在全ての法務局がオンライン申請に対応しており、申請の進捗状況をネット上で確認することもできます。

このうち二つ目と三つ目の申込み方法はご相談者様が加古川市から那覇市まで出向かなくても不動産相続手続きを行うことができます。また、最近では新型コロナウイルス感染対策のため、これらのように窓口に直接出向かなくてもよい方法で手続きを行う方が増えています。

これらの不動産相続はご自身で行うことも可能ですが、厳密なルールが存在することがあり、それに関して不安がある方はぜひ当相談センターまでご相談ください。

当相談センターでは様々な分野に精通した専門家がご相談を承っております。加古川にお住みの方で相続に関してお困り事があって、どちらの専門家に相談してもらうか迷っていたら、是非当事務所へご相談くださいませ。初回に関しては無料で行っていますので、お気軽にご連絡下さい。

三宮の方より相続についてのご相談

2022年12月02日

Q:不動産を相続するにあたって名義変更の手続きは大変ですか?司法書士の先生教えて下さい。(三宮)

三宮在住の会社員です。先日、三宮の実家に住む父が亡くなり、母や妹と共に葬儀を済ませ今は遺品整理と同時に相続の手続きも始めているのですが、正直わからないことが多く戸惑っています。父が所有していた三宮の不動産を自分が引き継ぐことになったのですが、不動産の相続は手続きが大変そうなイメージがあり、職場が三宮市外のため仕事の合間にできるものなのか不安です。

名義変更などの大まかな流れを教えていただければと思い相談しました。(三宮)

A:相続における不動産の名義変更について大まかな流れをお伝えします。

被相続人(亡くなられた方)の相続財産に不動産がある場合、その不動産を引き継いだ相続人は不動産の名義変更をする必要があります。

相続財産である不動産の名義変更について、大まかな流れをご紹介します。

 1)遺産分割協議書を作成する

遺言書がなく、また法定相続分どおりに相続しない場合には、まず遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印による押印をして印鑑登録証明書を揃えるところまでを準備します。遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこない、合意した内容を書面に書き起こしたものをいいます。なお、遺言書がのこされている、また法定相続分どおりに相続する場合は、遺産分割協議および遺産分割協議書は不要となりますが、遺言書も必ず必要書類として持参します。

 2)不動産名義変更に必要な書類を用意する

①被相続人の生まれたときから亡くなるまでの連続した戸籍謄本等

②被相続人および相続人の除票した住民票

③相続人全員の住民票

④法定相続人全員の戸籍謄本

⑤作成した登記申請書

⑥相続関係説明図

⑦不動産の固定資産評価証明書など

上記、必要書類の用意ができたら法務局に提出します。

不動産の名義変更手続きは、揃える書類も多岐に渡り時間と手間を要する作業のため、専門家に依頼される方は少なくありません。また、不動産の名義変更が大変だからと後回しにしたことでトラブルに発展してしまう事案も多くあるのが現状です。

相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す加古川相続遺言相談センターでは、三宮周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
加古川相続遺言相談センターには、三宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、三宮の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、三宮の皆様、ならびに三宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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